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戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律

  昭和63・5・24・法律 58号  

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,227,700円以内の額を加えた額
第1項症4,611,000円
第2項症3,841,000円
第3項症3,165,000円
第4項症2,503,000円
第5項症2,026,000円
第6項症1,637,000円
第1款症1,494,000円
第2款症1,358,000円
第3款症1,089,000円
第4款症876,000円
第5款症775,000円

第8条第7項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症4,905,000円
第2款症4,069,000円
第3款症3,491,000円
第4款症2,868,000円
第5款症2,300,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,460,400円以内の額を加えた額
第1項症3,514,900円
第2項症2,931,800円
第3項症2,423,000円
第4項症1,920,500円
第5項症1,561,900円
第6項症1,265,500円
第1款症1,150,600円
第2款症1,047,300円
第3款症842,000円
第4款症680,300円
第5款症598,500円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症3,738,900円
第2款症3,102,300円
第3款症2,660,600円
第4款症2,185,900円
第5款症1,754,000円

第26条第1項中
「1,543,400円」を「1,561,400円」に改める。

第27条第1項中
「1,543,400円」を「1,561,400円」に、
「1,222,400円」を「1,236,400円」に改め、
同条第3項の表中
「370,600円」を「374,500円」に、
「292,200円」を「295,100円」に、
「198,100円」を「199,900円」に改める。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第2条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

第5条第1項中
「600,000円」の下に「、同条第8項の特別給付金にあつては750,000円」を加える。

附則第2項中
「第7項」を「第8項」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定及び第2条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

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