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原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

  昭和63・5・24・法律 57号  


原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中
「111,600円」を「112,000円」に改める。

第3条第3項中
「41,100円」を「41,300円」に改める。

第4条の2第3項中
「38,400円」を「38,500円」に改める。

第5条第4項中
「27,400円」を「27,500円」に改める。

第5条の2第3項中
「13,700円」を「13,800円」に、
「27,400円」を「27,500円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第2条第3項、第3条第3項、第4条の2第3項、第5条第4項及び第5条の2第3項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 昭和63年3月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前に支給された昭和63年4月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。

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