児童扶養手当法等の一部を改正する法律
昭和63・5・24・法律 56号
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「33,900円」を「34,000円」に、
「38,900円」を「39,000円」に改める。
第2条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「27,400円」を「27,500円」に、
「41,100円」を「41,300円」に改める。
第18条中
「11,650円」を「11,700円」に改める。
第26条の3中
「20,900円」を「20,950円」に改める。
第3条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の一部を次のように改正する。
附則第32条第2項の表中
「328,800円」を「330,000円」に改める。
附則第32条の2中
「給付のうち老齢年金(」を「給付(通算老齢年金、障害福祉年金、」に、
「支給されるもの」を「支給される老齢年金」に改める。
第4条 年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項第3号イ中
「居住するため」の下に「又は直系血族その他政令で定める親族(以下この号において「直系血族等」という。)の居住の用に供するため」を加え、
同号ロ及びハ中
「居住するため」の下に「又は直系血族等の居住の用に供するため」を加える。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第32条の2の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
第2条 昭和63年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第3条 昭和63年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
第4条 昭和63年3月以前の月分の法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第5条 国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、法律第34号附則第32条第3項に規定する年金たる給付並びに法律第34号附則第78条第1項及び第87条第4項に規定する年金たる保険給付については、昭和61年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和62年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和63年4月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第16条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第34条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第34条の2の規定の適用については、国民年金法第16条の2の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
