第2条第7項を次のように改める。
危険物とは、別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
第9条の3中
「別表の品名欄に掲げる危険物の区分に応じ同表の数量欄に定める数量」を「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」に、
「、油かすその他政令で定める危険物に準ずる可燃性の物品(以下「準危険物」という。)又は」を「及び」に、
「その他これらに類する物品」を「その他の物品」に、
「若しくは」を「又は」に改め、
「困難となるもの」の下に「として政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品」を加え、
「貯蔵又は」を「貯蔵及び」に改める。
第10条第2項中
「別表に掲げる品名」の下に「(第11条の4第1項において単に「品名」という。)又は指定数量」を加え、
「危険物の品名ごとの数量をそれぞれ」を「それぞれの危険物の数量を当該危険物」に改める。
第11条の4第1項中
「種類又は数量」を「品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
前項の場合において、別表の品名欄に掲げる物品のうち同表第1類の項第11号、第2類の項第8号、第3類の項第12号、第5類の項第9号又は第6類の項第5号の危険物は、当該物品に含有されている当該品名欄の物品が異なるときは、それぞれ異なる品名の危険物とみなす。
第12条の2中
「取扱所について、」の下に「第11条第1項の許可を取り消し、又は」を加え、
同条第1号中
「第11条第1項」を「第11条第1項後段」に改め、
同条中
第3号を削り、
第4号を第3号とし、
第4号の2及び第5号を削り、
第6号を第4号とし、
第7号を第5号とし、
同条に次の2項を加える。
市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
1.第11条の5第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
2.第12条の7第1項の規定に違反したとき。
3.第13条第1項の規定に違反したとき。
4.第13条の24の規定による命令に違反したとき。
市町村長等は、第1項の規定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ、その製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第12条の7第1項中
「当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理する者を定めなければならない」を「危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない」に改め、
同条第2項中
「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める。
第13条第1項中
「のうちから危険物の保安の監督をする者」を「で、6月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者」に改め、
同条第2項中
「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める。
第13条の3第4項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第1号中
「で、6月以上危険物取扱の実務経験を有するもの」を削り、
同条第5項を削る。
第13条の23の次に次の1条を加える。
第13条の24 市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第12条の7第1項又は第13条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
第14条の2に次の1項を加える。
第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
第16条の10中
「準危険物」を「指定可燃物」に改める。
第42条第1項第3号中
「第12条の2」を「第12条の2第1項又は第2項」に、
同項第4号中
「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める。
第44条第6号中
「第8条第2項」の下に「、第9条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第6項」を、
「第11条の4第1項」の下に「、第12条の6」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第2条、第10条、第11条の4関係)
| 類別 | 性質 | 品名 |
| 第1類 | 酸化性固体 |
1.塩素酸塩類
2.過塩素酸塩類
3.無機過酸化物
4.亜塩素酸塩類
5.臭素酸塩類
6.硝酸塩類
7.よう素酸塩類
8.過マンガン酸塩類
9.重クロム酸塩類
10.その他のもので政令で定めるもの
11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
| 第2類 | 可燃性固体 |
1.硫化りん
2.赤りん
3.硫黄
4.鉄粉
5.金属粉
6.マグネシウム
7.その他のもので政令で定めるもの
8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
9.引火性固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 |
1.カリウム
2.ナトリウム
3.アルキルアルミニウム
4.アルキルリチウム
5.黄りん
6.アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
8.金属の水素化物
9.金属のりん化物
10.カルシウム又はアルミニウムの炭化物
11.その他のもので政令で定めるもの
12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
| 第4類 | 引火性液体 |
1.特殊引火物
2.第1石油類
3.アルコール類
4.第2石油類
5.第3石油類
6.第4石油類
7.動植物油類 |
| 第5類 | 自己反応性物質 |
1.有機過酸化物
2.硝酸エステル類
3.ニトロ化合物
4.ニトロソ化合物
5.アゾ化合物
6.ジアゾ化合物
7.ヒドラジンの誘導体
8.その他のもので政令で定めるもの
9.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
| 第6類 | 酸化性液体 |
1.過塩素酸
2.過酸化水素
3.硝酸
4.その他のもので政令で定めるもの
5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
備考
1.酸化性固体とは、固体(液体(1気圧において、温度20度で液状であるもの又は温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(1気圧において、温度20度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
2.可燃性固体とは、固体であつて、火災による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
3.鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
4.硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第2号に規定する性状を示すものとみなす。
5.金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
6.マグネシウム及び第2類の項第8号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
7.引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のものをいう。
8.自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
9.カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
10.引火性液体とは、液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあつては、1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
11.特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。
12.第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。
13.アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
14.第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。
15.第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して自治省令で定めるものを除く。
16.第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して自治省令で定めるものを除く。
17.動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものをいい、自治省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
18.自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
19.第5類の項第9号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、自治省令で定めるものを除く。
20.酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
21.この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、自治省令で定める。