特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
昭和63・5・20・法律 53号==
改正平成3・3・30・法律 8号−−
改正平成3・3・30・法律 8号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 54号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
第1条 この法律は、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
第2条 この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
2 この法律における特定物質の種類は、政令で定める。
3 この法律における特定物質の数量は、特定物資の量に政令で定めるオゾン破壊係数を乗じたものとする。
4 前3項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。
第3条 経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
1.議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質の種類ごとの生産量及び消費量(議定書に規定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度
2.オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
3.前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項
2 経済産業大臣は、特定物質について、その種類及び次条第1項の規制年度ごとに、その生産量及び消費量その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。
第4条 特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の場合には、この限りでない。
1.
第5条の2第1項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質を製造するとき。
2.
第11条第1項又は
第12条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該種類の特定物質を製造するとき。
3.
第13条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質を製造するとき。
4.政令で定める一定数量以下の特定物質を製造するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.前項の許可を受けて製造しようとする数量
3.製造及び貯蔵の場所
4.製造設備の構造及び能力
5.その製造に係る特定物質のうち当該規制年度において輸出されることが見込まれるものの数量(
第8条第2項において「輸出予定数量」という。)及びその仕向地
6.その他経済産業省令で定める事項
3 第1項第4号の政令で定める一定数量以下の特定物質を製造しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、製造数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
第5条 経済産業大臣は、前条第1項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。
2 前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。
4 第1項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質(当該指定に係る種類のものに限る。)であつて、経済産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについての経済産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。
第5条の2 経済産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、
第4条第1項の許可のほかに、特定物質及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特定物質の数量について、許可を行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による特定物質ごとの製造数量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。
3 第4条第2項の規定は、第1項の許可について準用する。
第6条 特先物質を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
第7条 経済産業大臣は、我が国の特定物質の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質の製造及び輸出入の状況及び動向その他の事情を勘案して、
第4条第1項若しくは
第5条の2第1項の許可、
第5条第1項の規定による指定若しくは同条第3項の規定による変更又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。
第8条 第4条第1項又は
第5条の2第1項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、その許可に係る規制年度内において、経済産業大臣か告示する期間内に、
第4条第1項又は
第5条の2第1項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)の増加の許可を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.増加しようとする許可製造数量
3.輸出予定数量及びその仕向地
4.その他経済産業省令で定める事項
3 第5条及び
前条の規定は第1項の増加の許可について準用する。
第9条 許可製造者は、
第4条第2項第1号、第3号又は第4号(
第5条の2第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 許可製造者は、許可に係る規制年度において製造しようとする特定物質の数量(以下「製造予定数量」という。)が許可製造数量(
前条第1項の増加の許可、
第16条第1項の規定による削減又は同条第2項の規定による減少の処分があつたときは、これらの処分による変更後のもの)を下回ることが確実となつたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該製造予定数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があつたときは、届出をした者の許可製造数量は、届出に係る製造予定数量に変更されるものとする。
第10条 第4条第1項若しくは
第5条の2第1項の許可又は
第8条第1項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第11条 特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質が総理府令、経済産業省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、特定物質の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.破壊を行つた者又は行うことが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.破壊された数量又は破壊されることが確実である数量並びに破壊の場所及び年月日
4.製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
5.その他経済産業省令で定める事項
第12条 特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質が当該規制年度内に当該特定物質以外の物質(当該特定物質と当該特定物質以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、特定物質の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.原料として使用した者又は使用することが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.原料として使用された数量又は使用されることが確実である数量並びに原料としての使用の場所及び年月日
4.製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
5.その他経済産業省令で定める事項
第13条 政令で定める特定物質(以下「指定特定物質」という。)を製造しようとする者は、規制年度ごとに、当該特定物質が当該規制年度内に政令で定める用途(以下「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請等に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.特定用途に使用された数量又は使用されることが確実である数量
3.製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
4.その他経済産業省令で定める事項
3 指定特定物質を製造する者が、その製造に係る指定特定物質にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、当該引渡しに係る指定特定物質の製造は、
第4条第1項の規定の適用については、第1項の確認を受けた者がその確認に係る数量の範囲内で行うものとみなす。
第14条 第11条第1項、
第12条第1項又は前条第1項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、
第11条第2項第1号若しくは第4号、
第12条第2項第1号若しくは第4号又は前条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第15条 許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若しくは確認に係る種類の特定物質の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割(当該許可又は確認に係る種類の特定物質の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者又は確認製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第16条 経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、
第4条第1項若しくは
第5条の2第1項の許可を取り消し、又は許可製造数量を削減することができる。
1.不正の手段により
第4条第1項若しくは
第5条の2第1項の許可又は
第5条第3項の規定による変更若しくは
第8条第1項の増加の許可を受けたとき。
2.
第5条第4項の規定に違反して特定物質を製造したとき。
2 経済産業大臣は、許可製造者が、製造予定数量が許可製造数量(
第8条第1項の増加の許可、
第9条第2項の規定による届出又は前項の規定による削減があつたときは、これらの処分又は届出による変更後のもの)を下回ることが確実となつた場合として経済産業省令で定める要件に該当する場合において、
第7条に規定する事情を勘案して特に必要があると認めるときは、許可製造数量を減少させることができる。
3 経済産業大臣は、確認製造者が不正の手段により
第11条第1項、
第12条第1項又は
第13条第1項の確認を受けたときは、当該確認を取り消し、又は当該確認をした数量を削減することができる。
第17条 特定物質の輸出を行つた者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第18条 前条に定めるもののほか、特定物質の種類ごとの生産量及び消費量の限度を定めるに当たり必要とされる数量その他の議定書において我が国が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲内において、政令で、オゾン層を破壊する物質の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他の事項の届出に関し必要な規定を設けることができる。
第19条 特定物質(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から
第23条までにおいて同じ。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質の排出の抑制及び使用の合理化(指定物質に代替する物質の利用を含む。次条において同じ。)に努めなければならない。
第20条 経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質を業として使用する者が特定物質の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制・使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 主務大臣は、特定物質を業として使用する者に対し、排出抑制・使用合理化指針に即して特定物質の排出の抑制又は使用の合理化を図ることについて指導及び助言を行うことができる。
3 環境大臣は、前項の規定による排出の抑制についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
4 経済産業大臣は、第2項の規定による使用の合理化についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
5 第2項における主務大臣は、同項の指導及び助言の対象となる者の事業を所管する大臣とする。
第21条 国は、特定物質に代替する物質の開発及び利用並びに特定物質の排出の抑制又は使用の合理化に資する設備の開発及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
第22条 気象庁長官は、オゾン層の状況並びに大気中における特定物質の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。
2 環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質によるオゾン層の破壊の状況並びに大気中における特定物質の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。
第23条 国は、特定物質のオゾン層に及ぼす影響の研究その他オゾン層の保護に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及に努めるものとする。
第24条 許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る規制年度の当該許可に係る種類の特定物質の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第25条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者又は確認製造者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
第26条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者又は確認製造者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り特定物質を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第27条 経済産業大臣は、
第16条第1項の規定による削減、同条第2項の規定による減少又は同条第3項の規定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第16条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第28条 この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事実の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事実について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第28条の2 経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。
1.政令で定める特定物質を含む種類の特定物質の製造についての
第4条第1項の許可をしようとするとき。
2.前号の許可に係る数量について、
第5条第1項の規定による指定をし、又は同条第3項の規定によりこれを変更しようとするとき。
3.第1号の政令で定める特定物質の製造についての
第5条の2第1項の許可をしようとするとき。
4.第1号又は前号の許可に係る数量について、
第8条第1項の増加の許可をし、又は
第16条第1項の規定による削減若しくは同条第2項の規定による減少の処分をしようとするとき。
5.第1号又は第3号の許可について、
第10条第1項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、又は
第16条第1項の規定による取消しをしようとするとき。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、排出抑制・使用合理化指針を定めようとするときは、前項第1号の政令で定める特定物質に係る事項に関し、農林水産大臣と協議しなければならない。
第29条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第30条 第4条第1項又は
第5条第4項の規定に違反して特定物質を製造した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第31条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第24条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
3.
第25条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.
第26条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第34条 第18条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を20万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1.第3章及び附則第3条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
2.第3条、第2章第1節、第27条から第30条まで、第32条、第33条、第34条(第2号を除く。)、第35条(第2号、第4号及び第6号を除く。)、第36条並びに第37条(第2号を除く。)の規定議定書が日本国について効力を生ずる日
3.第2章第2節、第31条、第34条第2号、第35条第2号、第4号及び第6号並びに第37条第2号の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日から起算して2年6月を経過した日
2 前項の規定にかかわらず、議定書が日本国について効力を生ずる日が、議定書が効力を生ずる日後となる場合又は昭和68年1月1日後となる場合には、同項第2号及び第3号に掲げる規定は、政令で定める日から施行する。
第2条 通商産業大臣は、第3条第1項第1号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、昭和61年に議定書附属書Aに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行つた者に対し、その数量の報告を求めることができる。
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第15条に次の1項を加える。
33 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定フロンを業として使用する者が同法第3章の規定の施行の日から昭和65年3月31日までの間に新たに取得する特定フロンの排出の抑制及び使用の合理化に資する機械その他の設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。
第4条 環境庁設置法(昭和46年法律第88号)の一部を次のように改正する。
第4条第14号の次に次の1号を加える。
14の2.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
第5条 通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)の一部を次のように改正する。
第4条第63号の次に次の1号を加える。
63の2.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
