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郵便法の一部を改正する法律

  昭和63・5・20・法律 51号  


郵便法(昭和22年法律第165号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項中
「外国郵便」を「国際郵便」に改める。

第19条の2の見出しを
「(郵便葉書の無償交付等)」に改め、
同条第1項中
「ときは」の下に「、省令の定めるところにより」を、
「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、
「、省令の定めるところにより、」を削り、
「ついた」を「付いた」に、
「交付する」を「交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除する」に改め、
同条第2項中
「省令」の下に「(郵便葉書及び郵便書簡の無償交付に係る部分に限る。)」を加える。

第19条の3の見出し中
「小包郵便物」を「救助用の郵便物」に改め、
同条中
「行なう」を「行う」に、
「又は日本赤十字社にあてた救助用物資」を「、日本赤十字社その他省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物」に、
「小包郵便物の料金」を「郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)」に改める。

第27条中
「定形郵便物にあつては重量25グラムまでのもの50円、重量25グラムを超え50グラムまでのもの60円とし、定形外郵便物にあつては重量50グラムまでのもの100円、重量50グラムを超え100グラムまでのもの140円とする」を「郵政大臣が審議会に諮問した上、省令で定める。この場合において、その額は、同一重量の定形郵便物又は定形外郵便物についてこれらの規定に定める額より低いものでなければならない」に改め、
第2号を削り、
同条第3号中
「前2号」を「前号」に改め、
同号を同条第2号とする。

第27条の3の次に次の4条を加える。
(第1種郵便物等の料金の決定の特例)
第27条の4 郵政大臣は、第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項の規定にかかわらず、郵政事業特別会計の一の会計年度の郵便事業の損益計算において、欠損が生じたとき又は欠損が生ずることが確実であると認められるときとして政令で定めるときで、かつ、当該会計年度において、政令で定める額を超える郵便事業に係る累積欠損金が生じたとき又は当該累積欠損金が生ずることが確実であると認められるときとして政令で定めるときに限り、第1種郵便物(市内特別郵便物を除く。)及び第2種郵便物の全部又は一部について、当該会計年度又はその翌年度において、審議会に諮問した上、省令で、これらの規定に定める額を超える額の料金(次項において「特例引上げ料金」という。)を定めることができる。
  前項の規定は、特例引上げ料金の額を超える額の料金を定める場合について準用する。
  第1項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の郵便事業の損益計算は、郵便事業(郵政省設置法(昭和23年法律第244号)第3条第1項第1号に掲げる事業、これに係る同条第2項第1号に掲げる業務、同項第2号に掲げる業務(日本電信電話株式会社及び日本放送協会から委託された業務に限る。)及び同項第4号に掲げる業務をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る同法第4条第23号の事業別分計に基づいて政令で定めるところにより行い、第1項の郵便事業に係る累積欠損金は、昭和49年度以後の各年度におけるその郵便事業の損益計算による利益金又は欠損金の累計により計算するものとする。
  郵政大臣は、前項の規定により計算した郵便事業の損益計算及び郵便事業に係る累積欠損金(当該会計年度において累積欠損金が生じない場合は、累積利益金)について、その計算後、速やかに、内閣を経て国会に報告するものとする。
第27条の5 郵政大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1種郵便物(市内特別郵便物を除く。次条及び第27条の7において同じ。)及び第2種郵便物の全部又は一部について料金を定めるときは、定形郵便物及び郵便書簡、定形外郵便物又は第2種郵便物(以下この条において「定形郵便物等」という。)の料金の改定率がそれぞれ物価等変動率を超えないように、これを定めなければならない。
  前項に規定する改定率とは、その定められる新たな料金の実施の日の属する会計年度(以下この項及び次項において「実施年度」という。)の前年度の末日において実施されている定形郵便物等の料金に対する実施年度の末日において実施される定形郵便物等の料金の割合をいう。
  第1項の物価等変動率とは、実施年度の前年度の末日において実施されている定形郵便物等の料金が実施された日の属する会計年度以後の経過年数並びに政令で定める卸売物価指数、消費者物価指数及び賃金指数に基づき政令で定める算式により算定される率をいう。
  第1項の場合において、郵便書簡の料金の額は、重量25グラムまでの定形郵便物の料金の額より低いものとなるようにしなければならない。
第27条の6 郵政大臣は、第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項の規定にかかわらず、第1種郵便物及び第2種郵便物の全部又は一部について、郵便の事業から生ずる収入を減少させないことが確実と見込まれる範囲内において、審議会に諮問した上、省令で、これらの規定に定める額を下回る額の料金(次項において「特例引下げ料金」という。)を定めることができる。
  前項の規定は、特例引下げ料金の額を下回る額の料金を定める場合について準用する。
  前条第4項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合について準用する。
  郵政大臣は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第27条の7 第27条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1種郵便物及び第2種郵便物の料金が定められている間は、第23条第4項中「第1種郵便物の第21条第2項及び第3項に規定する料金の額」とあるのは「第27条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。第26条から第27条の2まで及び第27条の6において同じ。)又は第27条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。第26条から第27条の4までにおいて同じ。)の規定により定められた第1種郵便物(郵便書簡を除く。)の料金の額」と、第26条第2項中「第1種郵便物の第21条第2項及び第3項に規定する料金の額」とあるのは「第27条の4第1項又は第27条の6第1項の規定により定められた第1種郵便物(郵便書簡を除く。)の料金の額」と、第27条中「第21条第2項及び第3項」とあるのは「第27条の4第1項又は第27条の6第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「これらの規定により定められた額」と、第27条の2中「第21条第2項又は第3項」とあるのは「第27条の4第1項又は第27条の6第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「これらの規定により定められた額」と、第27条の3第1項中「第21条第2項若しくは第3項の規定により算出された当該第1種郵便物の料金の額又は第22条第2項に規定する当該第2種郵便物の料金の額」とあるのは「次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)又は第27条の6第1項の規定により定められた当該第1種郵便物又は当該第2種郵便物の料金の額」と、同条第3項中「第21条第2項若しくは第3項又は第22条第2項の規定による当該広告郵便物の料金の額」とあるのは「次条第1項又は第27条の6第1項の規定により定められた当該広告郵便物の料金の額」と、第27条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)中「第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項」とあるのは「第27条の6第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)中「第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項」とあるのは「第27条の4第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」とする。

第33条の見出し中
「販売」を「販売等」に改め、
同条中
「証票」の下に「(以下この条において「切手類」という。)」を加え、
同条に次の2項を加える。
  郵政省は、郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他切手類に関し周知し、又は啓発を図るための物(次項において「郵便切手帳等」という。)を、実費により販売することができる。
  郵政大臣は、省令の定めるところにより、一定の金額が電磁的方式によつて記録されるカードであつて、切手類、郵便切手帳等及び郵政省が販売する封筒その他郵便の利用上必要な物のうちその販売額がその給付を受けようとする時において当該カードに記録されている金額を超えないものの給付を受けることができるものを発行し、郵政省及び第1項に規定する販売者において、これを販売することができる。

第51条中
「特殊取扱い」を「特殊取扱」に改め、
「に省令で定める額の手数料を加算した額の料金」を削る。

第53条第1号中
「に省令で定める額の手数料を加算した額」を削る。

第93条から第95条までを削る。
附 則
(施行期日)
 この法律は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第27条の3の次に4条を加える改正規定及び第93条から第95条までを削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 昭和62年度及び昭和63年度における郵便事業の損益計算についての改正後の第27条の4第3項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社及び日本放送協会」とあるのは、「日本放送協会」とする。
 
 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
(郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正)
 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「証票」の下に「、郵便法(昭和22年法律第165号)第33条第2項に規定する郵便切手帳等、同条第3項に規定するカード」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第5条第17号中
「外国郵便」を「国際郵便」に改める。

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