目次中
「第4節 漁具共済(第126条−第137条)」を
「第4節 特定養殖共済(第125条の2−第125条の17)
第5節 漁具共済(第126条−第137条)」に改める。
第2条中
「行なう」を「行う」に改め、
「漁獲金額」の下に「若しくは養殖に係る生産金額」を加える。
第77条中
「行なう」を「行う」に改め、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
第78条第1項中
「、被共済者又は」を「、被共済者若しくは」に、
「又は構成員」を「若しくは構成員」に改め、
「場合」の下に「又は被共済者の構成員のうちにその営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額が単位共済限度額に達しないものがある場合」を加え、
同条中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 特定養殖共済は、被共済者が営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が共済限度額に達しない場合若しくは被共済者の構成員のうちにその営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が単位共済限度額に達しないものがある場合の被共済者若しくはその構成員の損失又は被共済者若しくはその構成員が営む養殖業に係る養殖施設がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者若しくはその構成員の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
第79条中
「及び養殖共済又はそのいずれか一」を「、養殖共済及び特定養殖共済のうちいずれか一以上」に、
「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
第80条第1項中
「種類ごと」の下に「、特定養殖共済にあつては第125条の2に規定する養殖業の種類ごと」を加え、
同条第2項中
「若しくは第114条第1号に掲げる養殖業」を削り、
「又は同条第3号」を「、第114条第3号」に、
「共済契約については」を「共済契約又は第125条の2に規定する特定養殖業(以下この節において「特定養殖業」という。)に係る共済契約については」に改める。
第82条第2項中
「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。
第85条第1項中
「中小漁業者」の下に「、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第3号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を、
「構成員」の下に「、第125条の4第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を、
「養殖施設」の下に「、特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物及び当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設」を加え、
同条第2項中
「漁獲共済」の下に「又は特定養殖共済」を加え、
「、同号ロ」を「同号ロ」に改め、
「規定する中小漁業者」の下に「、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第3号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規定を定めている中小漁業者、第125条の4第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を、
「漁業」の下に「又は特定養殖業」を加え、
「漁獲努力」を「漁獲又は養殖に係る努力」に改める。
第91条第4項中
「中小漁業者」の下に「、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第3号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を、
「構成員」の下に「、第125条の4第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を加える。
第93条第1項第8号中
「漁獲共済」の下に「又は特定養殖共済」を、
「漁業」の下に「又は特定養殖業」を加える。
第104条中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第3号中
「及び第114条」を「、第114条」に、
「以外の」を「及び第125条の2に規定する特定養殖業以外の」に改める。
第105条第1項第2号を次のように改める。
2.前条第2号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済にあつては、次に掲げるもの
イ 当該種目に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
ロ 組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事がその区域を分けて定める区域ごと及び当該区域に応じ前条第2号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む中小漁業者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めており、かつ、その組合員の直接の構成員であつて第108条第1項に規定する特定第2号漁業者である者の3分の2以上の者がその規約を定めている者に含まれる場合における組合員に限る。)
第105条第1項に次の1号を加える。
3.前条第3号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済にあつては、次に掲げるもの
イ 当該種目に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
ロ 組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域ごと及び当該区域に応じ前条第3号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む中小漁業者で第108条の2第3項の政令で定める要件に該当するものの3分の2以上の者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)
第107条中
「を締結している者」を「が締結されている場合には、被共済資格者」に改める。
第108条第1項中
「政令で定めるところにより都道府県知事がその区域を分けて定める区域ごと及び当該区域に応じ同号に掲げる漁業を分けて定める」を「第105条第1項第2号ロの都道府県知事の定める区域ごと及び」に、
「同号」を「第104条第2号」に、
「被共済資格者と」を「第105条第1項第2号イに掲げる組合員若しくは中小漁業者又は当該中小漁業者が同号ロに規定する規約を定めている場合における同号ロに掲げる組合員と」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「被共済者となる者」の下に「(被共済者となる者が第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者)」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に規定する漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしている第105条第1項第2号ロに掲げる組合員に係る同号ロに規定する規約を定めている特定第2号漁業者は、前項の規定の適用については、当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしているものとみなす。
第108条の2の見出し中
「申込み」を「申込み等」に改め、
同条第2項中
「前条第1項」を「第105条第1項第2号ロ」に、
「をする」を「をし又は組合員の直接の構成員として第105条第1項第2号ロに規定する規約を定める」に、
「第4項に」を「第5項に」に、
「しなければ」を「し、又は同号ロに規定する規約を定めなければ」に改め、
同条第3項中
「政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域ごと及び当該区域に応じ第104条第3号に掲げる漁業を分けて定める」を「第105条第1項第3号ロの都道府県知事の定める区域ごと及び」に、
「同号」を「第104条第3号」に、
「をする」を「をし又は組合員の直接の構成員として第105条第1項第3号ロに規定する規約を定める」に、
「次項」を「第5項」に、
「しなければ」を「し、又は同号ロに規定する規約を定めなければ」に改め、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
「申込み」の下に「又は第2項若しくは第3項の規定による規約の設定」を加え、
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第105条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる組合員は、同項第2号ロ又は第3号ロに規定する規約が第2項又は前項の規定により定められたときは、組合に第104条第2号又は第3号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
第109条第2項中
「第108条第1項」を「第105条第1項第2号ロ」に改める。
第110条第1項中
「をこえない」を「(第104条第2号又は第3号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロ又は第3号ロに規定する規的を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。第113条の2第2項、第4項及び第5項において同じ。)を超えない」に改める。
第111条の見出しを
「(共済限度額等)」に改め、
同条第1項中
「第2項」を「第4項」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
「共済限度額」の下に「又は単位共済限度額」を加え、
「同項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前条第1項の単位共済限度額は、共済契約ごと及び第105条第1項第2号ロ又は第3号ロに規定する規約を定めている中小漁業者ごとに、当該中小漁業者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規定により算定された金額とする。
第113条第1項中
「漁獲共済の」を「漁獲共済(次項に掲げるものを除く。)の」に改め、
「及び次項」を削り、
同条第3項中
「前2項」を「第1項、第2項及び前項」に、
「第111条第2項」を「第111条第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額が共済限度額に達しない」を「前3項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する」に、
「前項」を「これら」に改め、
「算定した金額」の下に「(第1号又は第2号に掲げる場合にあつては、その金額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額)」を、
「当該被共済者」の下に「(その者が第105条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロ又は第3号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべて)」を加え、
「同項」を「第1項」に改め、
同項に次の各号を加え、同項を同条第4項とする。
1.被共済者が第105条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる組合員である場合 同項第2号ロ又は第3号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に係る第2項の農林水産省令で定める割合
2.前項の政令で定める漁業の種類に係る種目の漁獲共済である場合 当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合に係る同項の農林水産省令で定める割合
第113条第1項の次に次の2項を加える。
2 第104条第2号又は第3号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済であつて、被共済者が第105条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる組合員である共済契約に係るものの共済金は、共済契約ごとに、同項第2号ロ又は第3号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達しないものがある場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該その単位共済限度額に達しない中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額から当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額を差し引いて得た金額に、同項第2号ロ又は第3号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合、当該中小漁業者のすべての営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類に係る前項の農林水産省令で定める割合及び共済金額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
3 第104条第3号に掲げる漁業に属する漁業であつて、その漁業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要があるものとして政令で定める種類のものに係る種目の漁獲共済の共済金は、第1項又は前項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、第1項又は前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量(被共済者が第105条第1項第3号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより当該被共済者が営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量(被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量)を基準として組合が定める基準漁獲数量(以下「基準漁獲数量」という。)に一を下らない範囲内において農林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、第1項又は前項の規定により算定した金額に、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
第113条の2第2項中
「又は第2項」を「から第4項まで」に改め、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「共済限度額」の下に「又は単位共済限度額」を、
「第111条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から1年を経過した日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該当初契約及び当該継続契約の前の継続契約のいずれの共済責任期間においても組合から共済金の支払を受けていないことその他の農林水産省令で定める要件に該当する場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより当初契約の共済金額の共済限度額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。
第3章第4節を同章第5節とし、
同章第3節の次に次の1節を加える。
第4節 特定養殖共済
(特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
第125条の2 特定養殖共済は、政令で定める養殖業(以下「特定養殖業」という。)につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。
(特定養殖共済の養殖施設に係る共済目的及び共済事故)
第125条の3 特定養殖共済であつて第78条第3項に規定する損害に係るものの共済目的は、特定養殖業に係る政令で定める養殖施設とする。
2 特定養殖共済であつて第78条第3項に規定する損害に係るものの共済事故は、特定養殖業に係る養殖施設の供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
(被共済者の資格)
第125条の4 特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。
1.当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
2.組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じその区域を分けて定める一定の区域内に住所を有しかつ当該特定養殖業を営む中小漁業者の3分の2以上の者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)
2 特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第105条第2項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
第125条の5 特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
第125条の6 一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る他の特定養殖共済又は養殖共済の共済契約を締結することができない。
第125条の7 特定養殖共済については、第125条の4第1項第2号の都道府県知事の定める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域内に住所を有しかつ当該特定養殖業を営む被共済資格者(以下「区域内特定養殖業者」という。)の2分の1以上の者からの当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがある場合でなければ、組合は、区域内特定養殖業者又は区域内特定養殖業者が同号に規定する規約を定めている場合における同号に掲げる組合員と当該特定養殖共済に係る共済契約を締結することができない。
2 特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしている第125条の4第1項第2号に掲げる組合員に係る同号に規定する規約を定めている区域内特定養殖業者は、前項の規定の適用については、当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしているものとみなす。
3 特定養殖共済に係る養殖施設については、前条及び第1項の要件を満たして第78条第3項の損失に係る共済契約を締結する場合であつて、その者が当該特定養殖共済において共済目的とすることができる養殖施設(以下「共済目的特定施設」という。)で当該特定養殖共済に係る養殖水産動植物の養殖の用に供するもののすべてを共済目的とし、当該特定養殖業において当該共済責任期間中に付加する共済目的特定施設で当該特定養殖共済に係る養殖水産動植物の養殖の用に供するものがある場合には、そのすべてを共済目的とすることを約するときに限り、組合とその者との間に共済契約を締結することができる。
(共済契約の締結の申込み等)
第125条の8 第125条の4第1項第2号の都道府県知事の定める区域ごとに、区域内特定養殖業者の3分の2以上の者が特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし又は組合員の直接の構成員として同号に規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第3項において準用する第105条の2第4項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号に規定する規約を定めなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2 第125条の4第1項第2号に掲げる組合員は、同号に規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
3 第105条の2第1項ただし書の規定は前2項の規定による共済契約の締結の申込み又は第1項の規定による規約の設定について、同条第2項から第4項までの規定は第1項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。
(共済責任期間)
第125条の9 特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の特定養殖業の養殖時期(周年操業をするものについては、1年間)を基準として、共済規程で定める期間とし、第125条の4第1項第2号の都道府県知事の定める区域ごとに単一となるように定めなければならない。
(共済金額)
第125条の10 特定養殖共済の共済金額であつて第78条第3項に規定する損失に係るものは、共済限度額(被共済者が第125条の4第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2 特定養殖共済の共済金額であつて第78条第3項に規定する損害に係るものは、その共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。
3 第1項の規定により共済金額を定める場合又は前項の規定により同項の割合を定める場合において、特定養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
4 第1項に規定する共済金額は、同項及び前項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。
(共済限度額等)
第125条の11 前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して組合が定める金額に、100分の90を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 前条第1項の単位共済限度額は、共済契約ごと及び第125条の4第1項第2号に規定する規約を定めている中小漁業者ごとに、当該中小漁業者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規定により算定された金額とする。
3 前2項の規定により共済限度額又は単位共済限度額を定める場合における第1項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。
(共済価額)
第125条の12 第125条の10第2項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖施設ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖施設(当該共済責任期間中に付加されるものを含む。)の数量を乗じて得た金額とする。
2 前項の単位当たり共済価額は、共済契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価格として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。
(純共済掛金率)
第125条の13 特定養殖共済の純共済掛金率は、対象とする特定養殖業の種類、共済目的となる養殖施設その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
2 農林水産大臣は、特定養殖共済につき、特定養殖業の種類、共済目的となる養殖施設その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。
(てん補の責めを負わない損害)
第125条の14 養殖施設について生じた戦争その他の変乱による損害、盗難による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。
(共済金)
第125条の15 特定養殖共済(次項に掲げるものを除く。)の共済金であつて第78条第3項に規定する損失に係るものは、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量が政令で定めるところにより当該被共済者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量を基準として組合が定める基準生産数量に一を下らない範囲内において農林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に達しないときに支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合、当該被共済者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合及び共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 被共済者が第125条の4第1項第2号に掲げる組合員である特定養殖共済の共済金であつて第78条第3項に規定する損失に係るものは、共済契約ごとに、同号に規定する規約を定めている中小漁業者(以下この項において「特定中小漁業者」という。)のうちその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその単位共済限度額に達しないものがある場合において、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量が政令で定めるところにより当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量を基準として組合が定める基準生産数量(第2号において「基準生産数量」という。)に前項の数値を乗じて得た数量に達しないときに支払うものとし、共済金の金額は、当該その単位共済限度額に達しない特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額から当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額を差し引いて得た金額に、次の各号に掲げる割合のすべてを乗じて得た金額とする。
1.当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合
2.当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量の基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合
3.当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてが営む当該特定養殖業の種類に係る前項の農林水産省令で定める割合
4.共済金額の当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合
3 政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済であつて、前2項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金(第78条第3項に規定する損失に係るものに限る。)は、前2項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額(被共済者が第125条の4第1項第2号に掲げる組合員であるときは、その金額に前項第1号に掲げる割合を乗じて得た金額)に、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に係る第1項の農林水産省令で定める割合(被共済者が同条第1項第2号に掲げる組合員であるときは、前項第2号に掲げる割合)、当該被共済者の営む当該特定養殖業の種類に係る第1項の農林水産省令で定める割合(被共済者が同条第1項第2号に掲げる組合員であるときは、前項第3号に掲げる割合)及び共済金額の共済限度額に対する割合(被共済者が同条第1項第2号に掲げる組合員であるときは、前項第4号に掲げる割合)を乗じて得た金額とする。
4 第1項及び第2項の生産金額については、第125条の11第3項の規定を準用する。
5 特定養殖共済の共済金であつて第78条第3項に規定する損害に係るものの金額は、共済契約ごとに、共済目的についての共済事故による損害額に当該特定契約に係る第125条の10第2項の割合を乗じて得た金額とする。
6 前項の損害額は、当該共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)に農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより調整を施した数量に、当該共済目的の第125条の12第2項の単位当たり共済価額を乗じ、これに更に当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(継続申込特約に関する規定の準用)
第125条の16 特定養殖共済については、第113条の2の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「漁業単位及びこれに係る種目」とあるのは「特定養殖業の種類」と、同条第4項中「第111条第1項」とあるのは「第125条の11第1項」と、同条第6項中「第111条第1項又は第2項」とあるのは「第125条の11第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(商法の準用)
第125条の17 第78条第3項に規定する損害に係る特定養殖共済については、商法第631条及び第661条の規定を準用する。
第140条第1号中
「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に改め、
同号イを次のように改める。
イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額
第140条第1項ロ中
「団体責任分担共済金額」の下に「から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額」を加え、
「こえない」を「超えない」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加える。
ロ 当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に100分の95を下らず100分の100に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
第140条に次の1項を加える。
2 前号第1号に規定する団体責任分担共済金額は当該共済契約に係る共済金額のうち連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、同号に規定する特別団体責任分担共済金額は団体責任分担共済金額のうち主として連合会が当該責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより漁獲共済に係るものにあつては漁業の種別、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあつては特定養殖業の種類に応じ組合の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。
第141条第1号中
「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に、
「前条第1号イ」を「前条第2項」に、
「同号イ」を「同項」に改め、
「種類」の下に「、特定養殖共済に係るものにあつては同項の特定養殖業の種類」を加える。
第142条中
「第113条の2第6項」を「第113条の2第7項(第125条の16において準用する揚合を含む。)」に改める。
第143条第1号中
「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に改め、
同号イ中
「団体責任分担共済金額」の下に「から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額」を加え、
「第140条第1号ロ」を「第140条第1項第1号ハ」に改め、
同号ロ中
「こえる」を「超える」に、
「と当該共済契約に係る団体責任分担共済金額に第140条第1号ロ」を「、当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に第140条第1項第1号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額及び当該団体責任分担共済金額から当該特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に同号ハ」に、
「金額とを」を「金額を」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加える。
ロ 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額を超え当該共済契約に係る団体責任分担共済金額以下である場合にあつては、その超える部分の金額に第140条第1項第1号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額と当該差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
第146条の2中
「第125条」の下に「、第125条の17」を加える。
第147条の2中
「行なう」を「行う」に、
「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に改める。
第147条の3中
「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。
第147条の4を次のように改める。
(保険金額)
第147条の4 政府の保険金額は、保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
1.同一年度再共済契約に係る再共済金額の合計額のうち、連合会責任再共済金額と責任分担再共済金額との合計額を超える部分の金額
2.同一年度再共済契約に係る責任分担再共済金額に100分の95を下らず100分の100に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
2 前項第1号の連合会責任再共済金額は当該同一年度再共済契約に係る再共済金額の合計額のうち連合会がその支払についての責任のすべてを負担すべき部分の金額として、同項の責任分担再共済金額は当該合計額のうち政府が連合会とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより連合会の再共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。
第147条の6の見出し中
「払いもどし」を「払戻し」に改め、
同条中
「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に、
「払いもどし」を「払戻し」に改める。
第147条の7中
「連合会責任総再共済金額をこえる」を「連合会責任再共済金額を超える」に、
「当該再共済金の合計額のうちそのこえる部分の金額に相当する金額」を「次に掲げるとおり」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.当該再共済金の合計額が当該同一年度再共済契約に係る連合会責任再共済金額と責任分担再共済金額との合計額以下である場合にあつては、当該再共済金の合計額のうち当該同一年度再共済契約に係る連合会責任再共済金額を超える部分の金額に第147条の4第1項第2号の政令で定める割合を乗じて得た金額
2.当該再共済金の合計額が当該同一年度再共済契約に係る連合会責任再共済金額と責任分担再共済金額との合計額を超える場合にあつては、当該再共済金の合計額のうちその超える部分の金額と当該同一年度再共済契約に係る責任分担再共済金額に第147条の4第1項第2号の政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
第147条の8第1項中
「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。
第195条第1項第1号中
「又は」を「若しくは」に改め、
「漁獲共済」の下に「又は特定養殖共済」を加え、
同項第2号中
「、その構成員」を「その構成員」に改め、
「平均規模」の下に「、その者が第105条第1項第3号ロに掲げる組合員であるときは同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む漁業の平均規模」を加える。
附則第2条の2から第2条の17までを削る。