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地方交付税法の一部を改正する法律

  昭和63・5・20・法律 48号  


地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項の表道府県の項第8号中
「昭和52年度から昭和61年度まで」を「昭和53年度から昭和62年度まで」に改め、
同表道府県の項第9号中
「昭和52年度」を「昭和53年度」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表道府県の項第10号中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表道府県の項第11号中
「昭和60年度及び昭和61年度」を「昭和60年度から昭和62年度までの各年度」に改め、
同表市町村の項第9号中
「昭和52年度から昭和61年度まで」を「昭和53年度から昭和62年度まで」に改め、
同表市町村の項第10号中
「昭和52年度」を「昭和53年度」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表市町村の項第11号中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表市町村の項第12号中
「昭和60年度及び昭和61年度」を「昭和60年度から昭和62年度までの各年度」に改め、
同条第2項の表第36号中
「昭和52年度から昭和61年度まで」を「昭和53年度から昭和62年度まで」に改め、
同表第37号中
「昭和52年度」を「昭和53年度」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表第38号中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表第39号中
「昭和60年度及び昭和61年度」を「昭和60年度から昭和62年度までの各年度」に、
「又は国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)」を「、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)等」に改める。

第13条第5項の表道府県の項第8号中
「昭和52年度から昭和61年度まで」を「昭和53年度から昭和62年度まで」に改め、
同表道府県の項第9号中
「昭和52年度」を「昭和53年度」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表道府県の項第10号中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表道府県の項第11号中
「昭和60年度及び昭和61年度」を「昭和60年度から昭和62年度までの各年度」に改め、
同表市町村の項第8号中
「昭和52年度から昭和61年度まで」を「昭和53年度から昭和62年度まで」に改め、
同表市町村の項第9号中
「昭和52年度」を「昭和53年度」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表市町村の項第10号中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同表市町村の項第11号中
「昭和60年度及び昭和61年度」を「昭和60年度から昭和62年度までの各年度」に改める。

附則第4条の見出し中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改め、
同条第1項中
「昭和62年度から」を「昭和63年度から」に改め、
「(昭和62年度にあつては、当該合算額に510億円を加算した額)」を削り、
同項第2号中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改め、
同項第3号中
「昭和62年度にあつては、昭和61年度における借入金の額6兆1443億5500万円」を「昭和63年度にあつては、昭和62年度における借入金の額5兆9139億3500万円」に改め、
同項第4号中
「昭和62年度にあつては、3461億円」を「昭和63年度にあつては、2780億円」に改め、
同条第2項中
「昭和62年度分」を「昭和63年度分」に、
「3317億8000万円」を「2275億円」に改め、
同条中
第4項を第5項とし、
同条第3項中
「1330億円」を「1750億円」に、
「1335億円」を「1769億円」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 昭和63年度分の交付税の総額については、第1項の額から、昭和60年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(昭和61年法律第3号)附則第2項の規定に基づく措置として、230億円を減額する。

附則第8条第2項中
「昭和59年度分」を「昭和60年度分」に改め、
同条第3項中
「昭和60年度分」を「昭和61年度分」に改め、
同条第4項中
「昭和61年度分」を「昭和62年度分」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第12条関係)
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 警察費警察職員数1人につき  7,453,000円
二 土木費  
1 道路橋りよう費
  
(1)経常経費
道路の面積千平方メートルにつき  208,000
(2)投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき  5,370,000
2 河川費
  
(1)経常経費
河川の延長1キロメートルにつき  89,600
(2)投資的経費
河川の延長1キロメートルにつき  1,000,000
3 港湾費
  
(1)経常経費
港湾(漁港を含む。)における係累施設の延長1メートルにつき  27,100
(2)投資的経費
港湾における外郭施設の延長1メートルにつき  10,400
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき  11,300
4 その他の土木費
  
(1)経常経費
人口1人につき  730
(2)投資的経費
人口1人につき  1,780
三 教育費  
1 小学校費
教職員数1人につき  3,669,000
2 中学校費
教職員数1人につき  3,676,000
3 高等学校費
  
(1)経常経費
教職員数1人につき  5,706,000
生徒数1人につき  39,000
(2)投資的経費
生徒数1人につき  37,300
4 特殊教育諸学校費
  
(1)経常経費
教職員数1人につき  3,641,000
児童及び生徒の数1人につき  164,000
学級数1学級につき  711,000
(2)投資的経費
学級数1学級につき  815,000
5 その他の教育費
人口1人につき  2,960
四 厚生労働費  
1 生活保護費
町村部人口1人につき  6,920
2 社会福祉費
  
(1)経常経費
人口1人につき  3,670
(2)投資的経費
人口1人につき  374
3 衛生費
人口1人につき  5,603
4 労働費
人口1人につき  567
失業者数1人につき  1,005,000
五 産業経済費  
1 農業行政費
  
(1)経常経費
農家数一戸につき  63,300
(2)投資的経費
耕地の面積1ヘクタールにつき  64,500
2 林野行政費
  
(1)経常経費
林野の面積1ヘクタールにつき  2,950
(2)投資的経費
林野の面積1ヘクタールにつき  8,280
3 水産行政費
  
(1)経常経費
水産業者数1人につき  159,000
(2)投資的経費
水産業者数1人につき  72,700
4 商工行政費
人口1人につき  1,450
六 その他の行政費  
1 徴税費
世帯数1世帯につき  8,610
2 恩給費
恩給受給権者数1人につき  1,182,000
3 その他諸費
  
(1)経常経費
人口1人につき  3,980
(2)投資的経費
人口1人につき  2,660
面積1平方キロメートルにつき  879,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき  950
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき  104
九 財源対策債償還費昭和53年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和62年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき  98
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき  132
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき  68
市町村一 消防費人口1人につき  6,630円
二 土木費  
1 道路橋りよう費
  
(1)経常経費
道路の面積千平方メートルにつき  93,800
(2)投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき  570,000
2 港湾費  
(1)経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき  23,800
(2)投資的経費
港湾における外郭施設の延長1メートルにつき  10,400
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき  11,300
3 都市計画費
  
(1)経常経費
都市計画区域における人口1人につき  706
(2)投資的経費
都市計画区域における人口1人につき  552
4 公園費
  
(1)経常経費
人口1人につき  370
(2)投資的経費
人口1人につき  165
5 下水道費
  
(1)経常経費
人口1人につき  146
(2)投資的経費
人口1人につき  66
6 その他の土木費
  
(1)経常経費
人口1人につき  880
(2)投資的経費
人口1人につき  434
三 教育費  
1 小学校費
  
(1)経常経費
児童数1人につき  30,400
学級数一学級につき  559,000
学校数一校につき  5,535,000
(2)投資的経費
学級数一学級につき  396,000
2 中学校費
  
(1)経常経費
生徒数1人につき  26,200
学級数一学級につき  715,000
学校数一校につき  5,616,000
(2)投資的経費
学級数一学級につき  396,000
3 高等学校費
  
(1)経常経費
教職員数1人につき  5,917,000
生徒数1人につき  38,300
(2)投資的経費
生徒数1人につき  22,800
4 その他の教育費
  
(1)経常経費
人口1人につき  5,080
(2)投資的経費
人口1人につき  217
四 厚生労働費  
1 生活保護費
市部人口1人につき  6,280
2 社会福祉費
  
(1)経常経費
人口1人につき  3,320
(2)投資的経費
人口1人につき  469
3 保健衛生費
人口1人につき  3,798
4 清掃費
  
(1)経常経費
人口1人につき  4,470
(2)投資的経費
人口1人につき  548
5 労働費
失業者数1人につき  1,005,000
五 産業経済費  
1 農業行政費
  
(1)経常経費
農家数一戸につき  33,800
(2)投資的経費
農家数一戸につき  27,200
2 商工行政費
人口1人につき  700
3 その他の産業経済費
  
(1)経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき  31,100
(2)投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき  62,500
六 その他の行政費  
1 徴税費
世帯数一世帯につき  8,520
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数一世帯につき  3,900
3 その他諸費
  
(1)経常経費
人口1人につき  9,510
面積1平方キロメートルにつき  908,000
(2)投資的経費
人口1人につき  2,050
面積1平方メートルにつき  417,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき  950
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき  800
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき  104
十 財源対策債償還費昭和53年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和62年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき  98
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき  132
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から昭和62年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき  68
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和63年度分の地方交付税から適用する。
 
 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第37条を次のように改める。
(国民健康保険の療養の給付等に要する経費に係る特例)
第37条 昭和63年度及び昭和64年度に限り、第10条第8号の3に掲げる経費(国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する経費を除く。)のうち地方公共団体が負担すべき部分については、第11条の2ただし書の規定は、適用しない。
 
 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「昭和62年度から」を「昭和63年度から」に、
「昭和62年度分等の借入金限度額」を「昭和63年度分等の借入金限度額」に改める。

附則第6条中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改める。

附則第7条中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に、
「3317億8000万円」を「2045億円」に、
「1330億円」を「1750億円」に、
「1335億円」を「1769億円」に改める。

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