第14条第2項中
「特定再開発建築物」を「特定再開発建築物等」に改め、
「この項」の下に「及び次項第5号」を加え、
同条第3項中
「特定再開発建築物」を「特定再開発建築物等」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)第3条第1項の認定を受けた同項に規定する宅地開発事業計画に定められた同法第2条第4項に規定する事業区域(その面積が政令で定める面積以上のものに限る。)内に建築される建築物で政令で定めるもの(当該宅地開発事業計画に係る宅地開発事業を行う個人が、政令で定める期間内に、取得し、又は新築して、当該個人の事業の用に供するものに限る。)
第14条第4項及び第5項中
「特定再開発建築物」を「特定再開発建築物等」に改める。
第31条の2第2項第9号中
「から前号まで」を「又は前3号」に改め、
同号を同項第10号とし、
同項第8号中
「前3号」を「第5号又は前2号」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第7号を同項第8号とし、
同項第6号中
「都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可(以下この項において「開発許可」という。)」を「開発許可」に、
「同法第44条」を「都市計画法第44条」に、
「前号」を「第5号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定及び都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けて一団の宅地の造成(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第13条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第44条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人)に対する土地等の譲渡(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項の規定による許可を受けて行われるもの又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項の勧告を受けないで行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号又は第2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第31条の2第3項中
「前項第6号から第9号まで」を「前項第7号から第10号まで」に改め、
同条第4項中
「第34条の2第2項第3号」の下に「又は第4号」を加え、
同条第5項中
「第2項第6号若しくは第7号」を「第2項第7号若しくは第8号」に、
「同項第8号若しくは第9号」を「同項第9号若しくは第10号」に、
「第2項第6号から第9号まで」を「第2項第7号から第10号まで」に改め、
同条第7項中
「第2項第6号から第9号まで」を「第2項第7号から第10号まで」に改める。
第34条の2第2項中
第17号を第18号とし、
第4号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第3号中
「(昭和49年法律第92号)」を削り、
「都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可」を「開発許可」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定及び都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可(次号において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)の用に供するために、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項の勧告を受けないで買い取られる場合(当該事業により造成される宅地の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除く。)
第37条の7の見出し中
「住宅地造成事業」を「住宅地等造成事業」に改め、
同条第1項中
「次に掲げる要件のすべて」を「第1号及び第3号又は第2号及び第3号に掲げる要件」に改め、
「交換を除く」の下に「ものとし、当該事業が第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて行われる交換又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項の勧告を受けないで行われる交換に限る」を、
「約して」の下に「当該造成を行う個人又は法人に」を加え、
「当該造成を行う個人又は法人に対するものに限るものとし、」を削り、
「定めるものを除く」を「定める譲渡を除くものとし、当該事業が第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて行われる譲渡又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項の勧告を受けないで行われる譲渡に限る」に改め、
同項第1号中
「行われるもの」を「行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール以上であるもの」に改め、
同項第3号を削り、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
第37条の7第2項中
「約して」の下に「同項の造成を行う個人又は法人に」を加える。
第37条の8の見出し及び第37条の9の見出し中
「住宅地造成事業」を「住宅地等造成事業」に改める。
第47条第2項及び第3項中
「特定再開発建築物」を「特定再開発建築物等」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けた同項に規定する宅地開発事業計画に定められた同法第2条第4項に規定する事業区域(その面積が政令で定める面積以上のものに限る。)内に建築される建築物で政令で定めるもの(当該宅地開発事業計画に係る宅地開発事業を行う法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人が、政令で定める期間内に、取得し、又は新築して、当該法人の事業の用に供するものに限る。)
第65条の4第1項中
第17号を第18号とし、
第4号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第3号中
「都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可」を「開発許可」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定及び都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可(次号において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)の用に供するために、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項の勧告を受けないで買い取られる場合(当該事業により造成される宅地の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除く。)
第65条の11の見出し中
「住宅地造成事業」を「住宅地等造成事業」に改め、
同条第1項中
「次に掲げる要件のすべて」を「第1号及び第3号又は第2号及び第3号に掲げる要件」に改め、
「交換を除く」の下に「ものとし、当該事業が第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて行われる交換又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項の勧告を受けないで行われる交換に限る」を、
「約して」の下に「当該造成事業施行者に」を加え、
「当該造成事業施行者に対するものに限るものとし、」を削り、
「定めるものを除く」を「定める譲渡を除くものとし、当該事業が第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業である場合には、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて行われる譲渡又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項の勧告を受けないで行われる譲渡に限る」に改め、
同項第1号中
「行われるもの」を「行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール以上であるもの」に改め、
同項第3号を削り、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
第65条の12の見出し中
「住宅地造成事業」を「住宅地等造成事業」に改め、
同条第1項中
「約して」の下に「同項の造成を行う個人又は法人に」を加える。