第6条第2項中
「外国郵便振替」を「国際郵便振替」に改める。
第25条中
「又は第2号」を「から第3号まで」に改める。
第29条の見出し中
「振替等」を「小切手の振出し」に改め、
同条中
「振替若しくは払出しを請求し、又は」を削る。
第38条第1項に次の1号を加える。
3.省令で定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に送達する方法
第42条の次に次の2条を加える。
(払渡済みの通知)
第42条の2 通常現金払又は電信現金払の請求の際加入者が請求したときは、払出金を払い渡したときにその旨を当該加入者に通知する。
前項の規定による取扱いについては、省令で定める額の通信料を納付しなければならない。
(払渡済否の調査)
第42条の3 通常現金払又は電信現金払の請求をした加入者の請求があるときは、郵政省において払出金が払渡済みであるかどうかを調査してその結果を当該加入者に通知する。
前項の規定による取扱いについては、第35条第2項の規定を準用する。
第43条の見出し中
「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、
同条中
「因り」を「より」に、
「前条」を「第42条」に、
「7日以内」を「省令で定める期間内」に改め、
「、口座所管庁において」を削り、
「もどし入れる」を「戻し入れる」に改める。
第50条の6の見出しを
「(簡易払の取扱いを受ける預り金の計算上の特例)」に改め、
同条中
「における当該口座についての第29条の規定の適用」を「には、当該口座に係る振替、払出し(当該支払通知書に係るものを除く。)又はその後の支払通知書の発行」に改め、
「、当該口座の現在高の計算上」を削り、
「とする」を「として取り扱う」に改め、
同条に次の1項を加える。
前項の規定は、第29条の規定に基づく小切手の振出しの禁止に係る口座の現在高の計算について準用する。
第55条中
「その者を預り金残額の受取人として預り金残額を表示する払出証書を発行し、その払出証書と引き換えにこれに表示された金額の現金」を「省令で定めるところによりその者を受取人として預り金残額」に改める。
第56条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第3号中
「払込」を「払込み」に、
「払出」を「払出し」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.当該口座の預り金(第50条の6第1項の規定により当該口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱われる金額があるときは、当該金額を控除した金額)の不足により、振替、払出し又は第50条の3の規定による支払通知書の発行ができなかつたとき。