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郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律

  昭和63・5・17・法律 46号  

(郵便為替法の一部改正)
第1条 郵便為替法(昭和23年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中
「外国郵便為替」を「国際郵便為替」に、
「こえない」を「超えない」に改める。

第16条中
「引換金を普通為替」の下に「又は電信為替」を、
「送金する場合における普通為替証書」の下に「又は電信為替証書」を加える。

第26条の見出し中
「納付」を「徴収」に改め、
同条中
「当該郵便為替の受取人」を「普通為替証書に表示すべき引換金の額」に改め、
「これを」の下に「控除することにより、受取人から」を加える。

第34条の次に次の1条を加える。
(電信為替の払渡方法の変更)
第34条の2 郵政省は、第9条第1項の規定による現金を交付してする払渡しの指定があつた電信為替(引換金を為替金として送金する場合の電信為替を除く。)において、受取人の請求があるときは、同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を送達してする払渡しの取扱いをする。ただし、第37条の2の規定により電信為替証書を発行してこれを差出人に送達することとなる場合においては、この限りでない。
  前項の規定による取扱いについては、受取人から省令で定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、電信為替証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。

第35条第1項中
「、差出人」を「差出人」に改め、
「において」の下に「、前条第1項の取扱いをする場合において受取人の請求があるときは省令で定める郵便局において」を加え、
「まつて」を「待つて」に改め、
同条第2項中
「7日以内」を「省令で定める期間内」に改める。

第38条中
「については、」の下に「第26条及び」を加え、
同条に後段として次のように加える。
この場合において、第26条及び第32条中「普通為替証書」とあるのは「電信為替証書」と、第26条中「指定」とあるのは「指定(為替金の払渡方法の指定を含む。)」と、「普通為替」とあるのは「電信為替」と、「郵便為替の料金(前条第3項の料金を含む。)」とあるのは「郵便為替の料金」と、「引換金の額」とあるのは「引換金の額又は受取人に交付し、若しくは送達すべき引換金の額」と読み替えるものとする。
(郵便振替法の一部改正)
第2条 郵便振替法(昭和23年法律第60号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中
「外国郵便振替」を「国際郵便振替」に改める。

第25条中
「又は第2号」を「から第3号まで」に改める。

第29条の見出し中
「振替等」を「小切手の振出し」に改め、
同条中
「振替若しくは払出しを請求し、又は」を削る。

第38条第1項に次の1号を加える。
3.省令で定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に送達する方法

第42条の次に次の2条を加える。
(払渡済みの通知)
第42条の2 通常現金払又は電信現金払の請求の際加入者が請求したときは、払出金を払い渡したときにその旨を当該加入者に通知する。
  前項の規定による取扱いについては、省令で定める額の通信料を納付しなければならない。
(払渡済否の調査)
第42条の3 通常現金払又は電信現金払の請求をした加入者の請求があるときは、郵政省において払出金が払渡済みであるかどうかを調査してその結果を当該加入者に通知する。
  前項の規定による取扱いについては、第35条第2項の規定を準用する。

第43条の見出し中
「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、
同条中
「因り」を「より」に、
「前条」を「第42条」に、
「7日以内」を「省令で定める期間内」に改め、
「、口座所管庁において」を削り、
「もどし入れる」を「戻し入れる」に改める。

第50条の6の見出しを
「(簡易払の取扱いを受ける預り金の計算上の特例)」に改め、
同条中
「における当該口座についての第29条の規定の適用」を「には、当該口座に係る振替、払出し(当該支払通知書に係るものを除く。)又はその後の支払通知書の発行」に改め、
「、当該口座の現在高の計算上」を削り、
「とする」を「として取り扱う」に改め、
同条に次の1項を加える。
  前項の規定は、第29条の規定に基づく小切手の振出しの禁止に係る口座の現在高の計算について準用する。

第55条中
「その者を預り金残額の受取人として預り金残額を表示する払出証書を発行し、その払出証書と引き換えにこれに表示された金額の現金」を「省令で定めるところによりその者を受取人として預り金残額」に改める。

第56条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同項第3号中
「払込」を「払込み」に、
「払出」を「払出し」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.当該口座の預り金(第50条の6第1項の規定により当該口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱われる金額があるときは、当該金額を控除した金額)の不足により、振替、払出し又は第50条の3の規定による支払通知書の発行ができなかつたとき。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中郵便為替法第16条及び第26条の改正規定、第34条の次に1条を加える改正規定並びに第35条第1項及び第38条の改正規定並びに第2条中郵便振替法第38条第1項に1号を加える改正規定及び第42条の次に2条を加える改正規定は、昭和63年11月1日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に口座の現在高を超えて振替又は払出しの請求をした加入者の除名については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前に振替若しくは払出しの請求又は小切手の振出しをした場合における当該振替若しくは払出し又は当該小切手に係る小切手金額の払出しについては、改正後の郵便振替法第56条第1項第2号の規定は、適用しない。
(郵政省設置法の一部改正)
 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第5条第17号中
「外国郵便為替及び外国郵便振替」を「国際郵便為替及び国際郵便振替」に改める。

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