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森林開発公団法の一部を改正する法律

  昭和63・5・17・法律 45号  


森林開発公団法(昭和31年法律第85号)の一部を次のように改正する。

第10条第1項を次のように改める。
  理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。

附則第11条及び第12条を削る。

附則第10条の見出しを削り、
同条第1項中
「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、
同条を附則第12条とする。

附則第9条の次に次の2条を加える。
(業務の特例)
第10条 公団は、当分の間、第18条第1項及び第2項に規定する業務のほか、農林水産大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。
1.地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域内において、次の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第1号に該当するものを行うこと。
イ 当該地域の林道網の基幹部分となるべき林道の開設又は拡張の事業(第18条第1項第1号及び第1号の2の事業に該当するものを除く。)
ロ イの事業と併せて行う保安施設事業(森林法第41条第2項に規定する保安施設事業をいう。次号において同じ。)又は造林の事業(第18条第1項第6号の事業に該当するものを除く。)
2.前号に規定する地域内において、保安施設事業、造林の事業又は森林法第5条第1項の地域森林計画に定める林道の開設若しくは拡張の事業で社会資本整備特別措置法第2条第1項第1号に該当するものを行う者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、これらの事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子て貸し付けること。
3.前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
 前項の規定により、公団が同項各号の業務を行う場合には、第22条の2第1項中「第18条第1項第6号」とあるのは「第18条第1項第6号又は附則第10条第1項各号」と、第48条第3号中「第80条」とあるのは「第18条及び附則第10条第1項」とする。
(無利子貸付け等)
第11条 政府は、公団に対し、前条第1項第1号の業務に要する費用に充てる資金の一部及び同項第2号の業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
 前項の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に森林開発公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第3条 国有林野事業特別会計法(昭和22年法律第38号)の一部を次のように改正する。
附則第13条第1項中
「森林法(昭和26年法律第249号)附則第6項」の下に「、森林開発公団法附則第11条第1項」を、
「無利子の貸付け」の下に「(森林開発公団法附則第11条第1項の規定による無利子の貸付については、森林法第41条第2項に規定する保安施設事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)」を加え、
同条第2項中
「森林法附則第6項」の下に「、森林開発公団法附則第11条第1項」を加える。

附則第14条及び第15条中
「森林法附則第6項」の下に「、森林開発公団法附則第11条第1項」を加える。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第4条 治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を附則第3項とし、
附則第1項の次に次の1項を加える。
 第2条第1項第1号に掲げる事業(同条第3項の規定に該当するものを除く。)で森林開発公団法(昭和31年法律第85号)附則第11条第1項の規定による無利子の貸付けに係るものは、当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、治山事業に含まれるものとする。

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