題名を次のように改める。
農用地整備公団法
第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 農用地整備公団は、農用地等の存在及び整備の状況その他の農業経営に関する基本的条件の現況等に照らして農業生産の基盤の整備を急速に図ることが必要かつ効果的と認められる農業地域内において、農用地及び土地改良施設の整備等の業務を総合的かつ集中的に行うとともに、地形、地質その他の自然条件の特殊性に起因して農業生産を著しく阻害する障害が生じている農業地域内において、その障害を除去するために必要な特定の農業用用排水施設の整備等の業務を急速かつ計画的に行うことにより、農業の生産性の向上と農業構造の改善に資することを目的とする。
第2条及び第6条中
「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
第8条中
「5人」を「4人」に、
「2人以内」を「1人」に改める。
第11条第1項本文を次のように改める。
理事長及び副理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
第19条第1項第1号を次のように改める。
1.農用地等の存在及び整備の状況その他の農業経営に関する基本的条件の現況等に照らして農業生産の基盤の整備を急速に図ることが必要かつ効果的と認められる農業地域内において、次の事業を一体として総合的かつ集中的に行うこと。
イ 農用地(耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の改良又は保全のために必要な区画整理、客土、暗きよ排水又はこれらに準ずる事業として政令で定めるもの(これらの事業と併せて行う農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を含む。以下同じ。)を含む。)
ロ 農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設で政令で定めるもの(以下「土地改良施設」という。)の新設又は改良
第19条第1項第2号中
「又はロ」を削り、
同項第3号から第5号までを次のように改める。
3.委託に基づき、第1号の業務と併せて農業用施設の新設若しくは改良又は農業用施設の用に供される土地の造成若しくは改良の事業を行うこと。
4.地形、地質その他の自然条件の特殊性に起因して、農用地の排水条件の著しい悪化その他の農業生産を著しく阻害する障害が生じている農業地域内において、その障害を除去するために必要な農業用用排水施設の新設又は改良の事業でその事業による受益の範囲が著しく広く、かつ、急速に行う必要があるものとして政令で定めるものを行うこと。
5.第1号の業務を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設の譲渡し又は前号の業務を行うことにより新設され、若しくは改良された農業用用排水施設の管理若しくは譲渡しを行うこと。
第19条第1項中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.第1号の業務を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設(譲渡し前のものに限る。)又は第4号の業務を行うことにより新設され、若しくは改良された農業用用排水施設(譲渡し前のものに限る。)についての災害復旧事業を行うこと。
第19条第2項中
「同項第1号イからハまでの事業として行う工事又は同項第3号」を「同項第1号、第4号又は第6号」に改める。
第20条第1項各号を次のように改める。
1.申出に係る区域が、区域内の農用地の相当部分が集団的に存在し、かつ、その相当部分が申出に係る事業の実施によつて利益を受けるべき土地(次号において「受益地」という。)に含まれる地域として政令で定める要件に適合するものであること。
2.第19条第1項第1号又は第4号に規定する事業を行うべき旨の申出にあつては、その受益地の面積が、事業種類ごとに、それぞれ政令で定める面積以上のものであること。
3.第19条第1項第1号に規定する事業を行うべき旨の申出にあつては、前2号に掲げるもののほか、申出に係る区域及びその周辺の地域における農業生産の基盤の整備及び開発の状況、農用地の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通し等に照らし、申出に係る事業を一体として総合的かつ集中的に行うことによりこれらの地域の農業の生産性の向上と農業構造の改善が急速に図られると見込まれるものであること。
4.第19条第1項第4号に規定する事業を行うべき旨の申出にあつては、第1号及び第2号に掲げるもののほか、申出に係る区域が、地形、地質その他の自然条件に起因して相当の範囲にわたつて農業生産を著しく阻害する障害が生じている地域であつて、申出に係る事業を急速に行うことが必要かつ効果的と認められるものであること。
第21条の見出しを
「(農用地整備事業実施計画)」に改め、
同条第1項中
「、政令で定めるところにより」を削り、
「事業実施計画」を「農用地整備事業実施計画」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 前項の農用地整備事業実施計画においては、農林水産省令で定めるところにより、当該業務につき、その実施に係る区域、工事に関する事項(換地計画を定める業務にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
第21条中
第5項を削り、
第4項を第5項とし、
同条第3項中
「第19条第1項第1号イの事業」の下に「(農用地の造成に限る。)」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 公団は、第1項の規定により農用地整備事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地整備事業実施計画の概要その他必要な事項を公告して、当該農用地整備事業実施計画の概要に係る第19条第1項第1号イ及び口の各事業につき、その実施に係る区域内にある土地についての土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)の3分の2以上の同意(当該農用地整備事業実施計画の概要が農用地の造成の事業を内容の一部に含むときは、当該3分の2以上の同意及び当該事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の全員の同意)を得なければならない。
第21条第6項中
「、第8条第6項」を「及び第7項、第7条第4項、第8条第5項及び第6項」に、
「及び」を「並びに」に改める。
第22条の見出し及び同条第1項中
「事業実施計画」を「農用地整備事業実施計画」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 公団は、前項の規定により農用地整備事業実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合において、同項の認可を申請するときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その変更後の農用地整備事業実施計画の概要その他必要な事項を公告して、その変更後の農用地整備事業実施計画の概要に係る第19条第1項第1号イ及びロの各事業(同号イ又はロのいずれか一の事業の変更に係る場合にあつては、当該変更に係る事業)につき、その実施に係る区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)内にある土地についての事業参加資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第22条第3項中
「一般地域事業実施計画」を「農用地整備事業実施計画」に改め、
「新たな区域を」を削り、
「事業の実施に係る区域の一部」を「事業(農用地の造成に限る。)の実施に係る区域を新たな区域」に、
「前項各号に定める」を「前項の」に改め、
同条第4項中
「前条第4項」を前条第5項」に改め、
「第5条第6項」の下に「及び第7項」を加え、
「第8条第6項」を「第8条第5項及び第6項」に、
「第87条第10項」を「第6項並びに第87条第10項」に、
「前条第3項」を「前条第4項」に改める。
第23条第1項中
「又はロ」を削り、
同条第2項中
「から第52条の5まで、第53条(第1項第1号を除く。)、第53条の2の2、第53条の3、第53条の4」を削る。
第24条の次に次の3条を加える。
(農用地保全事業実施計画)
第24条の2 公団は、第19条第1項第4号の業務又は同項第5号の業務のうち農業用用排水施設の管理の業務(以下「管理業務」という。)を行おうとするときは、第20条第1項の事業実施方針に基づいて農用地保全事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の農用地保全事業実施計画においては、農林水産省令で定めるところにより、当該業務につき、その実施に係る区域、工事又は管理に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
3 公団は、第1項の規定により農用地保全事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地保全事業実施計画の概要その他必要な事項を公告して、当該農用地保全事業実施計画の概要に係る第19条第1項第4号の業務又は管理業務につき、それぞれ、その実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。
4 第21条第5項並びに土地改良法第5条第6項及び第7項、第8条第6項、第9条、第10条第5項並びに第87条第10項の規定は、第1項の場合について準用する。
(農用地保全事業実施計画の変更)
第24条の3 公団は、前条第1項の農用地保全事業実施計画を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、関係都道府県知事に協議するとともに、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により農用地保全事業実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合において、同項の認可を申請するときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その変更後の農用地保全事業実施計画の概要その他必要な事項を公告して、その変更後の農用地保全事業実施計画の概要に係る第19条第1項第4号の業務又は管理業務につき、それぞれ、その実施に係る区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)内にある土地についての事業参加資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 第21条第5項並びに土地改良法第5条第6項及び第7項、第8条第6項、第9条、第10条第5項、第48条第4項及び第6項並びに第87条第10項の規定は、第1項の場合について準用する。
(管理規程)
第24条の4 公団は、管理業務を行おうとするときは、当該業務の実施の細目について、管理規程を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 土地改良法第57条の2第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
第25条第1項中
「土地改良施設について第19条第1項第3号」を「第19条第1項第6号」に改め、
「、政令で定めるところにより」を削り、
同項後段を削り、
同条第3項中
「第21条第4項の規定は第1項の場合について、」を「第21条第5項並びに」に、
「第1項前段」を「、第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項前段」を「第1項」に改め、
「(第19条第1項第1号イ又は口の事業を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設についての同項第3号の業務に係るものに限る。)」を削り、
「同号」を「第19条第1項第6号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の災害復旧事業実施計画においては、農林水産省令で定めるところにより、当該業務につき、その実施に係る区域、工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
第26条第1項中
「第19条第1項第4号若しくは第5号の業務」を「第19条第1項第3号若しくは第5号の業務(管理業務を除く。)」に改める。
第27条第1項中
「第19条第1項第1号イからハまでの事業、同項第2号の業務及び同項第3号の業務(土地改良施設に係るものに限る。以下同じ。)」を「第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあつては、管理業務に限る。)」に改め、
「事業又は」を削り、
同条第2項中
「同項の事業又は」を「同項の」に改め、
「(負担する費用が第19条第1項第1号ハの事業又は同号ハの事業を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設についての同項第3号の業務に要するものである場合にあつては、当該事業又は業務の実施に係る区域内にある土地の所有権を土地改良法第94条の8第5項(同法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人(以下「干拓地取得者」という。)。第4項において同じ。)」を削り、
「事業又は業務に」を「業務に」に、
「、前項」を「、同項」に改め、
同条第3項から第5項までの規定中
「事業又は」を削る。
第28条第1項中
「第19条第1項第1号イからハまでの事業」を「第19条第1項第1号又は第4号の業務」に改め、
「(同号ハの事業の実施に係る区域内にある土地にあつては、その土地についての干拓地取得者)」を削り、
「当該事業」を「当該業務」に、
「事業実施計画」を「農用地整備事業実施計画又は農用地保全事業実施計画」に改める。
第30条第1項中
「第19条第1項第1号イからハまでの事業、同項第2号の業務及び同項第3号の業務について、同法第113条の2第1項及び第2項」を「第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあつては、管理業務に限る。)について、同法第58条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条、第65条、第113条の2第1項及び第2項、第113条の3、第114条第2項」に、
「第19条第1項第1号イからハまでの事業及び同項第3号の業務について、同法第58条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条、第65条、第113条の3並びに第114条第2項の規定は公団が行う第19条第1項第1号イ及び口の事業並びにこれらの事業を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設についての同項第3号の業務」を「第19条第1項第1号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあつては、管理業務に限る。)」に、
「第19条第1項第1号イ及びロの事業について」を「第19条第1項第1号イの事業について」に改め、
同条第2項中
「第25条第3項」を「第24条の2第4項、第24条の3第3項、第24条の4第2項、第25条第4項」に改める。
第33条第3項中
「財務諸表」の下に「及び前項の事業報告書」を加える。
第35条の見出し及び同条第1項中
「農用地開発債券」を「農用地整備債券」に改める。
第39条ただし書中
「第19条第1項第4号若しくは」を「第19条第1項第5号又は」に改め、
「又は同条第1項第5号の規定による売渡し」を削る。
第44条を削り、
第44条の2を第44条とする。
第48条第1号中
「第53条の4第1項」の下に「及び第24条の4第2項において準用する同法第57条の2第3項」を加え、
同条第3号中
「、第19条の2及び附則第11条」を「及び第19条の2」に改める。
附則第11条の前の見出しを
「(旧農地開発機械公団の業務等に係る特例)」に改め、
同条後段を次のように改める。
この場合における第26条第1項及び第48条の規定の適用については、第26条第1項中「又は第19条の2の業務」とあるのは、第19条の2の業務又は附則第11条の業務」と、第48条第3号中「及び第19条の2」とあるのは「、第19条の2及び附則第11条」とする。
附則第19条から第21条までを次のように改める。
(農用地開発公団の業務に係る特例)
第19条 公団は、第19条の規定にかかわらず、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正前の第19条第1項及び第2項の業務で改正法の施行前に開始されたもの(同条第1項又は第2項の業務の開始に必要な事前の調査で改正法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)及びこれらに附帯する業務を行うことができる。この場合における第48条の規定の適用については、同条第3号中「及び第19条の2」とあるのは、「、第19条の2及び附則第19条第1項」とする。
2 前項の規定により公団が行う同項の業務については、改正法による改正前の第20条から第29条まで、第30条、第39条及び第44条の規定は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。
3 第1項の規定により公団が改正法による改正前の第19条第1項第2号の業務を行う場合には、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第4号中「業務」とあるのは、「業務若しくは同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第2号の業務」とする。
(業務の特例)
第20条 公団は、当分の間、第19条、第19条の2、附則第11条及び前条第1項に規定する業務のほか、農林水産大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。
1.土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第1号に該当するものを行う土地改良区その他政令で定める者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により、公団が同項各号の業務を行う場合には、第26条第1項中「又は第19条の2の業務」とあるのは「、第19条の2の業務又は附則第20条第1項に規定する業務」と、第48条第3号中「及び第19条の2」とあるのは「、第19条の2及び附則第20条第1項」とする。
(無利子貸付け)
第21条 政府は、当分の間、公団に対し、第19条第1項第1号の業務で社会資本整備特別措置法第2条第1項第1号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部及び前条第1項第1号の業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。