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公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律

  昭和63・5・17・法律 41号  


公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第5号中
「第8条第1項第13号」を「第8条第1項第14号」に改める。

第9条第1項第1号中
「第4条第4項」を「第4条第5項」に改める。

第10条第1項中
「土地の」を「土地等の」に、
「行なわせる」を「行わせる」に改める。

第17条第1項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第1号ニ中
「ハ」を「ニ」に改め、
同号中
ニをホとし、
ハの次に次のようにに加える。
ニ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地

第17条に次の3項を加える。
 土地開発公社は、第1項第1号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
 土地開発公社は、その所有する土地を第1項第1号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。
 第3項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。

第18条第6項第1号中
「又は地方債」を「、地債その他主務大臣の指定する有価証券」に改め。
第19条第5項中
「運営が法令の規定又は定款に違反している」を「健全な運営を確保するため必要がある」に改める。

附則第4条を次のように改める。
(第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得を行う土地開発公社)
第4条 第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得は、当分の間、都道府県が設立する土地開発公社及び主務大臣が指定する地方公共団体が設立する土地開発公社に限り行うことができる。

附則第5条から第13条までを削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年9月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第3条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第28条の4第4項第2号中
「限る」を「限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く」に改める。

第31条の2第2項第2号中
「認めら、れるもの」の下に「(土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)」を加える。

第34条の2第2項第1号中
「事業」の下に「(政令で定める事業を除く。)」を加える。

第63条第3項第2号中
「限る」を「限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く」に改める。

第65条の4第1項第1号中
「事業」の下に「(政令で定める事業を除く。)」を加える。

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