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労働安全衛生法の一部を改正する法律

  昭和63・5・17・法律 37号  


労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第19条」を「第19条の2」に、
「健康管理」を「健康の保持増進のための措置」に改める。

第10条第1項第3号中
「健康管理」を「健康の保持増進のための措置」に改める。

第12条の次に次の1条を加える。
(安全衛生推進者等)
第12条の2 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、労働省令で定める規模のものごとに、労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

第18条第1項第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
「防止」の下に「及び健康の保持増進」を加え、
同号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

第18条第2項中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.産業医のうちから事業者が指名した者

第18条第3項中
「次の者」を「当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるもの」に改め、
各号を削る。

第19条第2項中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.産業医のうちから事業者が指名した者

第19条第3項中
「次の者」を「当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるもの」に改め、
各号を削る。

第3章中
第19条の次に次の1条を加える。
(安全管理者等に対する教育等)
第19条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
 労働大臣は「前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第28条第4項中
「前3項」を「第1項又は前2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。

第42条の前の見出し中
「制限」を「制限等」に改める。

第43条の次に次の1条を加える。
第43条の2 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
1.次条第5項の規定に違反して、同条第4項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
2.第44条の2第3項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第42条の労働大臣が定める規格又は安全装置(第4号において「規格等」という。)を具備していないもの
3.第44条の2第6項の規定に違反して、同条第5項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
4.次条第1項の機械等及び第44条の2第1項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの

第57条の2第1項各号列記以外の部分中
「労働省令で定める有害性の調査」を「労働省令で定めるところにより、労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査」に改め、
「、労働省令で定めるところにより」を削る。

第60条の次に次の1条を加える。
第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
 労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第7章の章名を次のように改める。
第7章 健康の保持増進のための措置

第65条第6項を削り、
同条の次に次の3条を加える。
(作業環境測定の結果の評価等)
第65条の2 事業者は、前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、労働省令で定めるところにより、労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
(作業の管理)
第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(作業時間の制限)
第65条の4 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、労働省令で定めるものに従事させる労働者については、労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

第69条を次のように改める。
(健康教育等)
第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

第70条の見出しを
「(体育活動等についての便宜供与等)」に改め、
同条中
「事業者は」の下に「、前条第1項に定めるもののほか」を加え、
「レクリェーシヨン」を「レクリエーション」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(健康の保持増進のための指針の公表等)
第70条の2 労働大臣は、第69条第1項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第71条を次のように改める。
(国の援助)
第71条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

第72条第1項中
「対し」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第73条第1項中
「前条第1項の免許証(以下「免許証」という。)」を「免許」に改め、
同条第2項中
「免許証の」を「免許の」に、
「免許証を有する」を「免許を受けた」に改める。

第88条第5項中
「事業者は」の下に「、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち労働省令で定める工事の計画」を加え、
「及び」を「又は」に、
「当該仕事」を「当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事」に改め、
同条第6項中
「前3項の規定」の下に「(前項の規定のうち、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る部分を除く。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
 労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第3項又は第4項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

第93条第3項を次のように改める。
 労働衛生専門官は、第56条第1項の許可、第57条の2第4項の規定による勧告、第57条の3第1項の規定による指示、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

第94条第1項中
「(同条第3項において準用する場合を含む。)」を「又は第3項」に改める。

第98条に次の1項を加える。
 都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第1項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。

第107条中
「衛生管理者」の下に「、安全衛生推進者、衛生推進者」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第112条第1項第9号中
「免許証」を「第72条第1項の免許証」に改め、
同項第10号中
「免許証」を「免許」に改める。

第114条第2項中
「「総括衛生管理者」と」の下に「、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」と」を加える。

第119条第1号中
「第65条第1項」の下に「、第65条の4」を加え、
「、第69条」を削り、
同条第2号中
「第56条第5項」を「第43条の2、第56条第5項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定、第88条第5項及び第6項の改正規定、第107条の改正規定、第114条第2項の改正規定並びに附則第4条の規定並びに附則第5条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第45条第1項の改正規定(「、第13条」を「から第13条まで」に改める部分及び「第12条第1項」の下に「及び第12条の2」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(新法第19条の2の適用に関する特例)
第2条 この法律の施行の日から昭和64年3月31日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第19条の2の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第45条第1項の規定により適用される場合を含む。)については、新法第19条の2第1項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。
(免許に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第72条第1項の規定によりされた免許は、新法第72条第1項の規定によりされた免許とみなす。
(計画の届出に関する経過措置)
第4条 昭和64年7月1日前に開始される新法第88条第5項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第5条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第45条第1項中
「、第13条」を「から第13条まで」に、
「第59条第2項」を「第19条の2、第59条第2項、第60条の2」に改め、
「第66条第7項」の下に「、第69条」を、
「第12条第1項」の下に「及び第12条の2」を加え、
「同法第13条」を「「同条第1項各号」とあるのは「第25条の2第1項各号」と、同法第13条」に改め、
同条第2項中
「、第12条第1項」の下に「、第12条の2」を、
「。第12条第1項」及び「同法第12条第1項」の下に「及び第12条の2」を加え、
同条第3項中
「、第65条」を「から第65条の4まで」に改め、
「、第69条」を削り、
同条第6項中
「第61条第1項、」の下に「第65条の4又は」を加え、
「又は第69条」を削り、
同条第8項中
「派遣中の労働者」を「労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者」に改め、
同条第14項中
「第28条第4項」を「第28条第5項」に改め、
「第63条」の下に「、第70条の2第2項」を加え、
「(同条第3項において準用する場合を含む。)」を「及び第3項」に、
「第106条第1項及び」を「第106条第1項並びに」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(労働省設置法の一部改正)
第7条 労働省設置法(昭和24年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第5条第21号の次に次の1号を加える。
21の2.労働安全衛生法に基づいて、機械等で規格を具備していないもの等を譲渡し、又は貸与した者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ることその他必要な措置を命ずること。

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