第14条中
「、第21条第1項第1号」を「若しくは第21条第1項第1号」に、
「社会福祉法人若しくは同項第2号」を「社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第1号の2若しくは第2号」に、
「、同項第2号」を「、同項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第1号の2若しくは第2号」に改める。
第21条第1項第1号中
「社会福祉法人」の下に「その他政令で定める者」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他その者が居宅において旧常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であつて政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
第22条第1項第1号中
「、第2号」を「から第2号まで」に改める。
第27条第4項中
「財務諸表」の下に「及び第2項の事業報告書」を加える。