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船舶整備公団法の一部を改正する法律

  昭和63・5・13・法律 34号  


船舶整備公団法(昭和34年法律第46号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中
「であつて、もつぱら遊覧の用に供するもの以外のもの」を削り、
同条中
第6項を削り、
第7項を第6項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 この法律において「余剰船舶等」とは、海上旅客運送事業者、旅客船貸渡業者、海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者(第19条において「海上旅客運送事業者等」という。)の事業規模の縮小、船腹の調整等に伴い余剰となつた船舶又は船齢の高い船舶その他の運輸省令で定める効率の低い船舶をいう。

第12条第1項本文を次のように改める。
理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。

第13条第2号中
「貨物船貸渡業者」の下に「、第19条第9号の4に規定する特定係留船活用事業を営む者」を加える。

第19条第2号中
「国内旅客船として」を削り、
同条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
同条第6号中
「前2号」を「前号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第7号中
「又は第5号」を削り、
同号を同条第6号とし、
同条第7号の2を同条第7号とし、
同条第8号中
「行ない」を「行い」に改め、
同条第9号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第9号の3中
「又は第5号」を削り、
同号の次に次の4号を加える。
9の4.特定係留船活用事業(自己の所有に係る余剰船舶等を係留船として活用して行う事業をいう。以下同じ。)を営む海上旅客運送事業者等(海上旅客運送事業者等から余剰船舶等を取得して特定係留船活用事業を営む者を含む。以下この条において同じ。)と費用(当該余剰船舶等の取得に要する費用を含む。)を分担して、当該余剰船舶等を当該特定係留船活用事業の用に供する係留船に改造すること。
9の5.前号の規定により改造した係留船を特定係留船活用事業を営む海上旅客運送事業者等に使用させること。
9の6.第9号の4の規定により改造した係留船を特定係留船活用事業を営む海上旅客運送事業者等に譲渡すること。
9の7.特定係留船活用事業を営む海上旅客運送事業者等に対し、余剰船舶等を当該特定係留船活用事業の用に供する係留船に改造するために必要な資金を貸し付けること。

第24条に次の1項を加える。
 公団は、第1項の規定による運輸大臣の承認を受けた財務諸表をその事務所に備えて置かなければならない。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 この法律の施行の際現に船舶整備公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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