産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本方針)
第4条(機構の行う産業技術に関する研究開発等の業務)
第5条(機構の運営委員会の議事及び議決)
第6条(特別の勘定)
第7条(石油代替エネルギー法の特例)
第8条(産業基盤整備基金の行う研究基盤施設整備促進業務)
第9条(特定施設整備法の特例)
第10条(国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第11条(国際共同研究における配慮)
第12条(政府の責務)