houko.com 

産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律

【目次】
  昭和63・5・6・法律 33号==
改正平成3・5・2・法律 64号−−
改正平成5・3・31・法律 17号−−
改正平成11・8・13・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・11・法律145号−−
《改題》平3法064・旧・産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)に産業技術に関する研究開発、研究基盤施設の整備等の業務を国際的に協調しつつ総合的、計画的かつ効率的に行わせるための措置を講ずるとともに、政府又は機構の委託に係る産業技術に関する国際共同研究を促進するための措置を講ずること等により、産業技術の向上を図り、あわせて産業技術の分野における国際交流の進展を図り、もつて国民経済の国際経済環境と調和のある中長期的な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「産業技術」とは、鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものをいう。
《改正》平11法160
 この法律において「研究基盤施設」とは、技術革新の進展に寄与する高度な産業技術に関する研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備であつて、産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるものをいう。
 この法律において「国際共同研究」とは、本邦法人と外国法人、外国の政府機関若しくは公共的団体又は国際機関(以下「外国法人等」という。)とが共同して行う研究開発をいう。
(基本方針)
第3条 経済産業大臣は、内外における産業技術に関する研究開発の動向を勘案して、機構に行わせる次に掲げる業務について、その総合的、計画的かつ効率的な実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1.民間の産業技術に関する研究開発能力又は機構若しくはその出資に係る法人が整備した研究基盤施設を活用することによりその効果的な実施を図ることができる産業技術(原子力に係るものを除く。)に関する研究開発(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第39条第1項第1号及びエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第21条の2第1号に掲げる業務を除く。)
2.研究基盤施設(機構が自ら整備する研究基盤施設にあつては、原子力に係る技術に関する研究開発を行うためのものを除く。)の整備に関する業務
3.その他産業技術の向上に寄与する業務
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の基本方針を定め、又は変更するに当たつては、産業技術に関する研究開発が国際的に協調して行われ、かつ、国際的な産業技術水準の向上に貢献するよう配慮しなければならない。
《改正》平11法160
(機構の行う産業技術に関する研究開発等の業務)
第4条 機構は、前条の規定に基づいて経済産業大臣が定める基本方針に従つて、次の業務を行う。
1.前条第1項第1号に規定する産業技術に関する研究開発を行うこと。
2.機構がその整備を行うべきものとして前条第1項の基本方針において定められた研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
3.研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金を供給するための出資を行うこと。
4.外国の研究者が参加する産業技術に関する研究開発を助成すること。
5.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
6.前各号に掲げる業務のほか、前条第1項第3号に規定する業務であつて、経済産業大臣の認可を受けたものを行うこと。
《改正》平11法160
(機構の運営委員会の議事及び議決)
第5条 機構の行う前条に掲げる業務に係る予算、事業計画及び資金計画並びに決算に関する石油代替エネルギー法第20条に規定する運営委員会の議事及び議決については、石油代替エネルギー法第26条に規定するもののほか、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(特別の勘定)
第6条 機構は、第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理並びに同条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究基盤出資業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、石油代替エネルギー法第46条第1項の規定にかかわらず、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、第2項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(石油代替エネルギー法の特例)
第7条 第4条の規定により機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第40条第1項中「前条第1項第1号及び第9号」とあるのは「前条第1項第1号及び第9号並びに研究開発体制整備法第4条第1号及び第2号」と、石油代替エネルギー法第41条第1項中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び研究開発体制整備法第4条」と、石油代替エネルギー法第52条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び研究開発体制整備法並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第53条第2項及び第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は研究開発体制整備法」と、石油代替エネルギー法第56条第1号中「又は第49条」とあるのは「若しくは第49条又は研究開発体制整備法第4条第6号」と、同条第2号中「又は第52条の経済産業省令」とあるのは「若しくは第52条の経済産業省令又は研究開発体制整備法第3条第1項の基本方針」と、石油代替エネルギー法第59条第3号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び研究開発体制整備法第4条」とする。
《改正》平11法160
(産業基盤整備基金の行う研究基盤施設整備促進業務)
第8条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。以下「特定施設整備法」という。)第40条第1項に規定する業務のほか、研究基盤施設の整備等を促進するため、次の業務を行う。
1.機構の出資を受けた者が研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(特定施設整備法の特例)
第9条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第40条第2項中「前項第1号の業務」とあるのは「前項第1号の業務及び産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(以下「研究開発体制整備法」という。)第8条第1号の業務」と、特定施設整備法第63条第3号中「第40条第1項」とあるのは「第40条第1項及び研究開発体制整備法第8条」とする。
(国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第10条 政府は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究を促進するため、その成果について、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第30条第1項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
1.当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
2.当該成果に係る特許権等のうち政令で定めるものが政府と政府以外の者であつて政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該政府以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、政府の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
3.当該成果に係る政府所有の特許権等のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。
《改正》平11法131
 機構は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究の成果について、産業活力再生特別措置法第30条第2項及び第3項に定めるところによるほか、業務方法書で定めるところにより、前項に規定する取扱いに準ずる取扱いをするものとする。
《改正》平11法131
(国際共同研究における配慮)
第11条 政府及び機構は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究が、我が国の産業技術に関する知識の外国法人等における活用を促進し、産業技術の分野における国際的な貢献に資するよう特に配慮しなければならない。
(政府の責務)
第12条 政府は、この法律の目的を達成するために必要な産業技術に関する研究開発の推進を図るための財政上及び金融上の措置等を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和63年10月1日(昭63政276)
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第2条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
 基金は、前項の規定による請求があつたときは、特定施設整備法第18条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第3条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

「第3章 新エネルギー総合開発機構」を
「第3章 新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

第11条中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、
同条に次の1項を加える。
 新エネルギー・産業技術総合開発機構は、前項に規定するもののほか、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和63年法律第33号。以下「研究開発体制整備法」という。)に基づき、産業技術に関する研究開発等の業務を行うことを目的とする。

第12条及び第18条中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

第22条第1項中
「7人」を「9人」に改める。

第23条第1項中
「に関しすぐれた識見」を「又は産業技術に関する研究開発に関し優れた識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験」に改める。

第26条第1項中
「3人」を「4人」に改める。

第39条第1項中
「第11条」を「第11条第1項」に改め、
同条第2項中
「前項第10号」を「第1項第10号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 機構が第11条第2項の目的を達成するために行う業務は、研究開発体制整備法第4条に定めるところによる。

第44条の見出しを
「(財務諸表等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
 機構は、第1項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の業報告書を主たる事務所に備えて置かなければならない。

第47条の見出し中
「新エネルギー総合開発債券」を「新エネルギー・産業技術総合開発債券」に改め、
同条第1項中
「第39条第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「新エネルギー総合開発債券」を「新エネルギー・産業技術総合開発債券」に改める。

第56条第1号中
「第39条第2項」を「第39条第3項」に改める。

附則第14条中
「第39条第1項」の下に「及び第2項」を加える。
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 新エネルギー総合開発機構は、この法律の施行の時において、新エネルギー・産業技術総合開発機構となるものとする。
 
第5条 この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構という名称を用いている者については、附則第3条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第18条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(アルコール専売法の一部改正)
第6条 アルコール専売法(昭和12年法律第32号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

第29条ノ2第1項中
「第39条第1項」の下に「及第2項」を加える。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)
第7条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和30年法律第156号)の一部を次のように改正する。
目次中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

第3条第2項第3号中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

「第3章 新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」を
「第3章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」に改める。

第25条第1項中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、
「第39条第1項」の下に「及び第2項」を加える。
(酒税法等の一部改正)
第8条 次に掲げる法律の規定中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
1.酒税法(昭和28年法律第6号)第8条第3号
2.地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条第2項
3.炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)第7条
4.産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)第15条
5.地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第20条第2項
6.石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和38年法律第97号)第11条の2第2号
7.石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和38年法律第145号)第2条第2項第1号及び第2号
8.所得税法(昭和40年法律第33号)別表第1第1号の表
9.法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2第1号の表
10.石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和42年法律第12号)第1条第3項第6号及び第3条第2項第1号
11.電源開発促進対策特別会計法(昭和49年法律第80号)第1条第3項第1号
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第10条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第72条の5第1項第7号中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

第73条の4第1項第13号の2中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、
「又は」を「若しくは」に改め、
「不動産」の下に「又は産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和63年法律第33号)第4条第1号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する家屋」を加える。

第179条及び第348条第2項第2号の2中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

第349条の3第24項中
「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、
「又は」を「若しくは」に改め、
「業務」の下に「又は産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律第4条第1号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)」を加える。
(工業技術院設置法の一部改正)
第11条 工業技術院設置法(昭和23年法律第207号)の一部を次のように改正する。
第3条第5号の2の次に次の1号を加える。
5の3.産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和63年法律第33号)の施行に関すること。

houko.com