目次中
「第1章 総則(第1条−第6条)」を
「第1章 総則(第1条−第2条の2)
第1章の2 放送番組の編集等に関する通則(第3条−第6条の2)」に、
「第3章 一般放送事業者(第51条−第53条の2)」を
「第3章 一般放送事業者(第51条−第53条)
第3章の2 雑則(第53条の2−第53条の6)」に改める。
第2条第2号の2の次に次の4号を加える。
2の3.「中波放送」とは、526.5キロヘルツから1606.5キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
2の4.「超短波放送」とは、30メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
2の5.「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送をいう。
2の6.「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送をいう。
第2条第3号中
「を目的として開設する」を「をする」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
3の2.「放送事業者」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者をいう。
3の3.「一般放送事業者」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)及び放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。
第2条の次に次の1条及び章名を加える。
(放送普及基本計画)
第2条の2 郵政大臣は、放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 放送普及基本計画には、放送局の置局に関し、次の事項を定めるものとする。
1.放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
2.協会の放送、学園の放送又は一般放送事業者の放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の郵政省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
3.放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送属の総体をいう。)の数の目標
3 放送普及基本計画は、第9条第1項、第2項第1号及び第5項に規定する事項、電波法第7条第3項の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
4 郵政大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。
5 郵政大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6 放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。
第1章の2 放送番組の編集等に関する通則
第3条の次に次の4条を加える。
(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
3 放送事業者は、教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
4 テレビジョン放送及びテレビジョン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者は、テレビジョン多重放送の放送番組の編集に当たつては、同時に放送されるテレビジョン放送の放送番組の内容に関連し、かつ、その内容を豊かにし、又はその効果を高めるような放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
(番組基準)
第3条の3 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組審議機関)
第3条の4 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、郵政省令で定めるところにより、その概要を公表しなければならない。
(番組基準等の規定の適用除外)
第3条の5 前2条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他郵政省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(郵政省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
第4条第1項中
「(電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)」を削り、
「取消」を「取消し」に改める。
第5条を次のように改める。
(放送内容についての事後措置)
第5条 放送事業者は、政令の定めるところにより、当該放送番組の放送後3週間以内に限り、放送番組の内容を放送後において審議機関又は前条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が確認することができるように必要な措置をしなければならない。
第1章の2中
第6条の次に次の1条を加える。
(災害の場合の放送)
第6条の2 放送事業者は、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
第7条中
「日本放送協会(以下単に「協会」という。)」を「協会」に、
「放送」を「豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送」に改める。
第9条第1項第1号を次のように改める。
1.次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
ニ 次に掲げる多重放送
(1)超短波文字多重放送(超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送をいう。)
(2)テレビジョン音声多重放送(音声その他の音響を送るテレビジョン多重放送をいう。)
(3)テレビジョン文字多重放送(文字、図形又は信号を送るテレビジョン多重放送をいう。)
第9条第1項に次の1号を加える。
第9条第2項第1号及び第2号を次のように改める。
1.前項第3号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
2.前項の業務に附帯する業務を行うこと。
第9条第2項第3号から第6号までを削り、
同項第7号中
「放送大学学園(以下「学園」という。)若しくは第51条に規定する一般放送事業者の用に供し、又は」を削り、
同号を同項第3号とし、
同項中
第8号を第4号とし、
第9号を第5号とし、
第10号を削り、
同項第11号中
「に関し特に必要と認められる業務で郵政大臣の認可を受けたもの」を「に特に必要な業務」に改め、
同号を同項第6号とし、
同条中
第7項を削り、
第6項を第9項とし、
同条第5項中
「協会の他の」を「同項及び第2項の」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の2項を加える。
7 第2項第1号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他郵政省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
8 協会は、第2項第6号又は第3項の業務を行おうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
第9条第4項中
「テレビジヨン放送」を「テレビジョン放送」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に、
「当つては」を「当たつては」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 協会は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
1.協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
2.委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前2項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
第9条の2を削り、
第9条の3中
「その業務」を「前条第1項又は第2項の業務」に、
「協会の」を「前条第1項又は第2項の」に改め、
同条を第9条の2とする。
第14条中
「左の」を「次の」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第4号を次のように改める。
4.第3条の3第1項に規定する番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
第14条中
第10号を第11号とし、
第9号を第10号とし、
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
第23条第3項中
「会長」の下に「及び監事」を加える。
第26条第4項中
「監査し、その監査の結果を経営委員会に報告する」を「監査する」に改め、
同条に次の1項を加える。
5 監事は、前項の規定による監査の結果を経営委員会に報告するものとする。
第28条第1項を次のように改める。
会長及び副会長の任期は3年、理事及び監事の任期は2年とする。
第32条第1項ただし書中
「テレビジヨン放送に該当しないもの及び超短波文字多重放送をいう。)」を「、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送」に改める。
第33条第2項を次のように改める。
2 協会は、前項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
第33条に次の1項を加える。
3 第9条第7項の規定は、前項の協定に準用する。この場合において、同条第7項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
第38条第1項中
「作成し」の下に「、これに監事の意見書を添え」を加え、
同条第2項中
「附し」を「付すとともに同項の監事の意見書を添え」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 協会は、第1項の規定により作成した業務報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第39条の見出しを
「(支出の制限等)」に改め、
同条中
「及び第2項並びに第9条の2」を「から第3項まで」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 協会は、第9条第3項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第40条第1項中
「損益計算書」の下に「(以下この条において「財務諸表」という。)」を、
「作成し」の下に「、これに監事の意見書を添え」を加え、
同条に次の1項を加える。
4 第38条第3項の規定は、第1項の規定により作成した財務諸表について準用する。
第44条の見出し中
「国内放送の」を削り、
同条第1項中
「当つては」を「当たつては、第3条の2第1項に定めるところによるほか」に改め、
同項第1号中
「よい」を「良い」に改め、
同項第3号中
「わが国」を「我が国」に、
「すぐれた」を「優れた」に改め、
同条第3項及び第4項を次のように改める。
3 第3条の2第2項の規定は、協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について準用する。
4 協会は、国際放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に適切な慰安を与えるようにしなければならない。
第44条第5項及び第6項並びに第44条の2を削る。
第44条の3の前の見出し中
「国内放送の」を削り、
同条第1項中
「国内放送の放送番組の適正を図るため、」を「第3条の4第1項の審議機関として、国内放送に係る」に改め、
「「地方審議会」という。)」の下に「並びに国際放送に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)」を加え、
同条第3項及び第4項を削り、
同条第5項中
「7人以上」の下に「、国際審議会は委員10人以上」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第6項中
「中央審議会」の下に「及び国際審議会」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条中
第7項を第5項とし、
同条に次の3項を加え、同条を第44条の2とする。
6 第3条の4第2項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送に係る同条第3項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第2項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送に係る第3条の4第3項に規定するもの及び国際放送の放送番組に係るものとする。
7 協会は、第2項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
8 第3条の4第2項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送の放送番組に係るものとする。
第44条の4から第44条の7まで及び第45条の2を削る。
第47条第2項ただし書中
「第9条第2項第8号」を「第9条第2項第4号又は第3項第1号」に改める。
第48条及び第49条を次のように改める。
第49条の2及び第49条の3を削る。
第50条の2を次のように改める。
(放送番組の編集等)
第50条の2 第3条の2第2項及び第4項、第3条の3、第3条の4並びに第6条の2の規定は、学園には、適用しない。
2 第43条及び第46条の規定は、学園に準用する。
第51条及び第51条の2を次のように改める。
(放送番組審議機関)
第51条 一般放送事業者の審議機関は、委員7人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、郵政省令で定める7人未満の員数)以上をもつて組織する。
2 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。
3 一の一般放送事業者の放送局の放送区域(電波法第14条第3項第3号の放送区域をいう。以下この項において単に「放送区域」という。)と他の一般放送事業者の放送区域とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域の3分の2以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域内の人口の3分の2以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。
(公告放送の識別のための措置)
第51条の2 一般放送事業者は、対価を得て公告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が公告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
第51条の3を削る。
第52条の3の次に次の見出し及び4条を加える。
(有料放送)
第52条の4 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
2.有料放送事業者及びその受信者(有料放送事業者との間に有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。第52条の7において同じ。)の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
3.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 有料放送事業者は、第1項の認可を受けた契約約款以外の提供条件により有料放送の役務を提供してはならない。
4 有料放送事業者は、第1項の認可を受けた契約約款を営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第52条の5 何人も、前条第1項の認可を受けた契約約款に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
第52条の6 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、その有料放送の役務の提供を拒んではならない。
第52条の7 郵政大臣は、有料放送の役務の料金その他の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、第52条の4第1項の認可を受けた契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第53条を削り、
第53条の2を第53条とする。
第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 雑則
(資料の提出等)
第53条の2 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
第53条の3 郵政大臣は、多重放送の普及に資するため、郵政省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。
(電波監理審議会への諮問)
第53条の4 郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。
1.第2条の2第1項又は第4項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
2.第9条第7項(第33条第3項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、同条第8項(任意的業務の認可)、第9条の2(宇宙開発事業団等への出資の認可)、第11条第2項(定款変更の認可)、第32条第2項及び第3項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第33条第1項(国際放送実施の命令)、第34条第1項(放送に関する研究の実施命令)、第37条の2第1項(収支予算等の認可)、第43条第1項(第50条の2第2項において準用する場合を含む。)(放送の廃止又は休止の認可)、第47条(放送設備の譲渡等の認可)、第52条の4第1項(有料放送の役務の契約約款の認可)又は第52条の7(有料放送の役務の契約約款の変更認可申請命令)の規定による処分をしようとするとき。
3.第37条第2項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。
2 前項各号の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(勧告)
第53条の5 電波監理審議会は、前条第1項各号の事項その他放送の規律に関し、郵政大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2 郵政大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表するとともに、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
(異議申立て及び訴訟)
第53条の6 電波法第7章及び第115条の規定は、この法律の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
第54条第4項中
「賄ろ」を「わいろ」に、
「申込」を「申込み」に、
「25万円」を「100万円」に改める。
第55条中
「10万円」を「50万円」に改め、
同条第1号中
「及び第2項並びに第9条の2第1項及び第2項(第33条第2項において準用する場合を含む。)」を「から第3項まで及び第33条第2項」に改め、
同条第2号中
「第9条の2第3項(第33条第2項において準用する場合を含む。)、第9条の3」を「第9条第7項(第33条第3項において準用する場合を含む。)、同条第8項、第9条の2」に、
「第50条の2第1項」を「第50条の2第2項」に改め、
同条第3号中
「第39条」を「第39条第1項」に改める。
第56条第1項中
「5万円」を「20万円」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
第56条の2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第52条の4第1項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
2.第52条の6の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
3.第52条の7の規定による命令に違反した者
第56条の3 第52条の4第4項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、10万円以下の罰金に処する。
第57条第1項中
「前条」を「前3条」に、
「罰する外」を「罰するほか」に、
「同条」を「各本条」に改め、
同条第2項中
「前条第2項」を「第56条第2項」に改める。
第58条中
「基く」を「基づく」に、
「第50条の2第1項」を「第50条の2第2項」に、
「1万円」を「10万円」に改める。
第59条中
「第49条の2(第50条の2第3項及び第53条において準用する場合を含む。)」を「第53条の2」に、
「1万円」を「10万円」に改める。