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義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律

  昭和63・5・6・法律 28号  


義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中
「昭和62年度まで」を「昭和67年度まで」に、
「及び昭和62年度」を「から昭和63年度までの各年度」に改める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項の昭和63年度に係る規定は、昭和63年度の予算に係る国の負担並びに昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「昭和62年度まで」を「昭和63年度まで」に、
「及び昭和62年度」を「から昭和63年度までの各年度」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中
「第1号に掲げるものについては昭和60年度及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る部分に、第4号に掲げるものについては昭和60年度並びに昭和61年度及び昭和62年度」を「第1号及び第4号に掲げるものについては、昭和60年度及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度」に改める。

附則第7項中
「及び昭和62年度」を「から昭和63年度までの各年度」に、
「昭和62年度まで」を「昭和63年度まで」に改める。

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