附則第12項中
「附則第2項から第6項まで」を「附則第5項から第9項まで」に、
「附則第7項及び第8項」を「附則第10項及び第11項」に改め、
同項を附則第15項とする。
附則第11項中
「附則第4項から第6項まで」を「附則第7項から第9項まで」に改め、
同項を附則第14項とする。
附則第10項中
「附則第3項」を「附則第6項」に改め、
同項を附則第13項とする。
附則第9項中
「附則第2項」を「附則第5項」に改め、
同項を附則第12項とする。
附則第8項中
「附則第2項から第6項まで」を「附則第5項から第9項まで」に改め、
同項を附則第11項とする。
附則第7項中
「附則第2項」を「附則第5項」に改め、
同項を附則第10項とする。
附則第6項を附則第9項とし、
附則第3項から第5項までを3項ずつ繰り下げ、
附則第2項中
「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、
同項を附則第5項とする。
附則第1項の次に次の3項を加える。
2 国は、当分の間、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)附則第3項の規定によるもののほか、土地区画整理事業として行われる政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第1号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。