農林水産省設置法の一部を改正する法律
昭和63・4・22・法律 19号
農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第1節 審議会等(第6条)」を
「第1節 特別な職(第5条の2)
第1節の2 審議会等(第6条)」に改める。
第2章第1節を同章第1節の2とし、
同章中同節の前に次の1節を加える。
第1節
特別な職
(農林水産審議官)
第5条の2
農林水産省に農林水産審議官1人を置く。
2
農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所管行政に属する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。