第17条第1項中
「第1号」の下に「及び第2号」を加え、
同項第2号を次のように改める。
2.親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
第17条第1項第4号中
「必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加える。
第18条中
「行なう」を「行う」に改め、
「前条第1項第1号」の下に「又は第2号」を加え、
「充分に」を「十分に」に改める。
第20条第1項中
「並びに第17条第1項第4号」を「、第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金並びに同項第4号」に改め、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第4項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第17条第5項の規定による貸付金(次条第1項の表五の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用の額の8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
第21条第1項の表以外の部分中
「又は第4項」を「、第4項又は第5項」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
同項の表一の項区分の欄中
「定める貸付金」の下に「、同項第2号に掲げる者に対する貸付金」を加え、
同表二の項区分の欄中
「定める貸付金」の下に「及び同条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金」を加え、
同表五の項区分の欄中
「貸付金」の下に「(政令で定める貸付金を除く。)」を加え、
同条第7項中
「店舗等の建設」の下に「、住宅の改良」を加える。
第21条の4第3項第4号中
「若しくは第3号」を「から第3号まで」に改める。
第22条の2中
「第2項」の下に「、第5項」を加え、
「必要とする」を「必要とし、又は自ら居住する住宅の改良を行う」に、
「次条において」を「以下」に改める。
第22条の3第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「貸付金の利率」の下に「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率」を加え、
「及び二の項」を「、二の項及び五の項」に、
「その利率」を「それらの利率」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 住宅積立郵便貯金の預金者に対する第17条第5項の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第4項の規定の適用については、同項中「8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
第26条の2第1項中
「公務員等」を「公務員」に改める。
第27条の3第2項中
「同条第2項第1号の規定による貸付金」の下に「(自ら居住するため住宅を必要とする者に対し譲渡する事業に係るものに限る。)」を加える。
第35条の2第1項中
「住宅を必要とする者」の下に「又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」を加える。
第49条中
「若しくは職員」を「又は職員」に、
「3万円」を「10万円」に改め、
同条第4号中
「第3項」を「第4項」に、
「第7項」を「第8項」に、
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条第5号中
「第20条第6項」を「第20条第7項」に改める。
第50条中
「1万円」を「5万円」に改める。
附則第15項中
「附則第11項」を「附則第12項」に改め、
同項を附則第16項とする。
附則第14項中
「附則第11項」を「附則第12項」に改め、
同項を附則第15項とする。
附則第13項中
「附則第11項」を「附則第12項」に改め、
同項を附則第14項とし、
附則第10項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、
附則第9項中
「前項」を「附則第8項」に改め、
「貸付金の利率」の下に「及び前項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率」を加え、
「及び二の項」を「、二の項及び五の項」に、
「その利率」を「それらの利率」に改め、
同項を附則第10項とする。
附則第8項の次に次の1項を加える。
9 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第17条第5項の規定による貸付金のうち、自ら居住する住宅の改良を行う者で住宅積立郵便貯金の預金者以外のものに対する貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第4項の規定の適用については、同項中「8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「8割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。