19 国は、当分の間、水産業協同組合に対し、漁港施設の整備及びこれと併せて漁港施設に相当する施設の整備を行う事業(漁港修築事業を除く。)のうち社会資本整備特別措置法第2条第1項第1号に該当するもの(以下「特定整備事業」という。)であつて、当該特定整備事業に関する計画(当該特定整備事業と密接に関連する事業であつてその収益が当該特定整備事業に要する費用の支弁に充てられるもの(以下「密接関連事業」という。)に関する計画を含む。)について農林水産大臣の承認を受けたものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
20 前項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
21 国は、附則第19項の規定による貸付けを受けた水産業協同組合が次の各号の一に該当する場合には、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
1.農林水産大臣の承認を受けないで附則第19項に規定する計画を変更したとき。
2.農林水産大臣が、当該水産業協同組合に対し、当該貸付けに係る特定整備事業(密接関連事業を含む。以下同じ。)の適正な実施を確保するため、当該特定整備事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該特定整備事業に係る業務の改善に関する勧告をした場合において、これらの報告若しくは資料の提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は当該勧告に従わなかつたとき。
22 前2項に定めるもののほか、附則第19項の規定による貸付金の償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。