附則第4条第4項中
「受けたもの又は」を「受けたもの、」に、
「受けたものの合併により」を「受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和63年法律第15号。以下「昭和63年法律第15号」という。)の施行の日から昭和68年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併により」に改める。
附則第18条第7項後段中
「場合及び」を「場合、」に、
「場合における」を「場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)が昭和63年法律第15号の施行の日から昭和68年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における」に改める。
附則第23条第16項中
「権利又は」を「権利、」に、
「権利の移転」を「権利又は漁業協同組合が昭和63年法律第15号の施行の日から昭和68年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、昭和63年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転」に改める。