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中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律

  昭和63・3・31・法律 14号  

(中小企業信用保険法の一部改正)
第1条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「1000万円」を「1000万円」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条中
第3項を削り、
第4項を第3項とする。

第3条第1項中
「7000万円」を「1億2000万円」に、
「1億4000万円」を「2億4000万円」に改め、
同条第4項中
「(第3条の7第2項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)を除く。)」を削る。

第3条の2第1項中
「1000万円」を「1500万円」に改め、
同条第3項中
「又は第3条の6第1項に規定する新技術企業化保険」を「、第3条の6第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の7第1項に規定する新事業開拓保険」に、
「1000万円」を「1500万円」に改める。

第3条の3第1項中
「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、
「近代化保険」を「新事業開拓保険」に、
「300万円」を「450万円」に改め、
同条第2項中
「又は第3条の6第1項に規定する新技術企業化保険」を「、第3条の6第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の7第1項に規定する新事業開拓保険」に、
「300万円」を「450万円」に改め、
同条第3項中
「又は第3条の6第1項に規定する債務」を「、第3条の6第1項又は第3条の7第1項に規定する債務」に、
「又は第3条の6第1項に規定する新技術企業化保険」を「、第3条の6第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の7第1項に規定する新事業開拓保険」に改める。

第3条の4第1項中
「(第3条の7第2項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)」を削る。

第3条の5第1項中
「及び第3条の7第2項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るもの」を削る。

第3条の6の見出しを
「(海外投資関係保険)」に改め、
同条第1項中
「通商産業省令で定める要件に該当する新技術(以下単に「新技術」という。)の企業化のための商品の試作の費用、新技術の企業化に必要な施設の設置の費用その他の新技術の企業化に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金」を「外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で通商産業省令で定めるもの」に改め、
「及び次条第2項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るもの」を削り、
「1億円」を「2億円」に、
「2億円」を「4億円」に、
「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に改め、
同条第2項中
「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、
「1億円」を「2億円」に改める。

第3条の7の見出しを
「(新事業開拓保険)」に改め、
同条第1項中
「近代化関係中小企業者(その者に係る債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している者を除く。)の」を「中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第3条の4第1項に規定する公害防止に要する費用若しくは第3条の5第1項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第1項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る」に、
「給付を」を「手形の割引又は給付を」に、
「近代化関係中小企業者」を「中小企業者」に、
「3000万円」を「1億5000万円」に、
「、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合若しくは環境衛生同業組合連合会又は第2条第3項第5号に掲げる」を「若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定める」に、
「5000万円」を「3億円。以下同じ。」に、
「近代化保険」を「新事業開拓保険」に、
「給付の場合は、」を「手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が1億5000万円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、1億5000万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。

第3条の7第3項中
「第3条第2項及び第3項」を「第3条第3項及び第3条の2第2項」に改める。

第5条中
「新技術企業化保険又は近代化保険」を「海外投資関係保険又は新事業開拓保険」に、
「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。

第7条及び第9条から第11条までの規定中
「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、
「近代化保険」を「新事業開拓保険」に改める。

第13条中
「第5条中」を「及び第5条中」に、
「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。

附則第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「第2条第4項第1号」を「第2条第3項第1号」に改め、
同項の表中
「1000万円」を「1500万円」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
 昭和64年3月31日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第12条から第14条まで及び前項の規定の適用については、第2条第3項第5号に該当することについての認定を受けたものとみなす。
1.その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。
2.その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正)
第2条 中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項を次のように改める
  総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。

第23条第1項中
「資本金に組み入れ、」を「当該業務の収支の状況、前条に規定する基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより資本金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除して」に改める。

第24条第1項中
「資金運用部に預託する場合を除いては」を「次の方法による場合のほか」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.国債の保有
2.資金運用部への預託

第32条及び第33条中
「3万円」を「10万円」に改める。

第34条中
「1万円」を「5万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第3条の6第1項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に成立している旧法第3条の7第1項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に中小企業信用保険公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
 中小企業信用保険公庫の昭和63年3月31日に終了する事業年度の利益の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第5条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項中
「同法第5条中」を「及び同法第5条中」に、
「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第6条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和38年法律第166号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「法第5条中」を「及び法第5条中」に、
「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第7条 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第21条第4項を削る。
(中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)
第8条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和60年法律第55号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
「第3条の6第1項」を「第3条の7第1項」に、
「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、
「1億円」を「1億5000万円」に、
「1億3000万円」を「2億円」に、
「2億円」を「3億円」に、
「2億6000万円」を「4億円」に改め、
同条第2項中
「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、
「3000万円」を「5000万円」に改める。
(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部改正)
第9条 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和61年法律第4号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中
「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(特定地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)
第10条 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和61年法律第97号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中
「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。

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