原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和52年法律第93号)の一部を次のように改正する。
題名中
「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。
第1項中
「北洋」を「最近の北洋」に、
「設定等」を「管理の強化等」に、
「の著しい」を「及び水産加工品の貿易事情の著しい」に、
「又は加工」を「若しくは加工」に、
「又は取得」を「若しくは取得又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)」に、
「の地域特性」を「又は利用状況の地域特性」に改め、
第3項中
「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。
附則第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和68年3月31日」に改める。