裁判所職員定員法の一部を改正する法律
昭和63・3・31・法律 12号
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
「779人」を「784人」に改める。
第2条中
「21,351人」を「21,376人」に改める。
附 則
この法律は、昭和63年4月1日から施行する。