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裁判所職員定員法の一部を改正する法律

  昭和63・3・31・法律 12号  


裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。

第1条の表中
「779人」を「784人」に改める。

第2条中
「21,351人」を「21,376人」に改める。
附 則

この法律は、昭和63年4月1日から施行する。

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