特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
昭和63・3・31・法律 11号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「年4.5パーセント」を「年4.5パーセント以内で政令で定める率」に、
「年6.8パーセント」を「年6.8パーセント以内で政令で定める率」に改める。
附則第2条中
「昭和63年3月31日」を「昭和66年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第6条の規定は、住宅金融公庫が昭和63年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。