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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

  昭和63・3・31・法律  9号  


国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中
「65万円」を「75万円」に改める。

第10条の次に次の1条を加える。
第10条の2 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金(寝台料金を除く。)を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受ける。
 各議院の議長、副議長及び議員は、その申出により、前項の特殊乗車券に代えて、予算の範囲内で、両議院の議長が協議して定めるところにより、各議院が発行する航空券引換証と引換えに、両議院の議長が協議して定める航空法(昭和27年法律第231号)第102条第1項に規定する定期航空運送事業者の航空券の交付を受けることができる。

第11条中
「前条」を「第10条」に改め、
「永年在職表彰議員特別交通費について」の下に「、第9条第2項の規定は前条第1項の特殊乗車券及び同条第2項の航空券について」を加える。
附 則
 
 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和22年法律第81号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項を削る。

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