13 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第8号。次項において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第3条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の2分の1に相当する金額を改正前の法第2条の道路整備5箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(昭和62年度以前の年度のこの会計の予算で昭和63年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。次項において「旧道路整備5箇年計画に係る道路整備事業」という。)は、第1条第1項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
14 旧道路整備5箇年計画に係る道路整備事業に要する費用の財源に充てるため第10条第1項の規定により借り入れられた借入金及び昭和63年3月31日までに生じた当該借入金の利子(同日までに償還され、又は支払われたものを除く。)は、改正法の施行の時において、一般会計に帰属させるものとする。