(資本金)
第70条の2 協会の資本金は、1億8100万円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、第98条の2第1項の基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
「拠出金」の下に「と第70条の2第1項の規定により出資された金額及び同条第2項の規定により基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額」を加える。