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地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律

  昭和63・3・31・法律  6号==
改正平成10・3・31・法律 27号−−(施行=平10年4月1日)

(地方税法の一部改正)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第45条の2第一中
「有しなかつたもの」の下に「(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第34条第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)」を加え、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に改める。

第53条第1項中
「本条において」を「本項において」に改め、
同条第13項中
「法人の道府県民税の申告書」を「同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書」に改め、
同条第14項中
「法人の道府県民税の申告書」を「第11項の法人税割額に係る道府県民税の申告書」に、
「第11項の」を「同項の」に改める。

第71条の12第2項中
「納期限)」を「納期限。第71条の19第1項を除き、以下本款において同じ。)」に改める。

第72条の5第1項第1号中
「身体障害者雇用促進協会」を「日本障害者雇用促進協会」に改める。

第73条の4第1項第12号の次に次の1号を加える。
12の2.日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第59条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

第73条の14第7項中
「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設」を「建物」に改める。

第317条の2第1項中
「有しなかつたもの」の下に「(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)」を加え、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に改める。

第348条第2項中
第19号の2を第19号の3とし、
第19号の次に次の1号を加える。
19の2.日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律第59条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

第349条の4第1項の表人口5,000人以上10,000人未満の町村の項中
「町村」を「市町村」に改める。

第489条第1項第16号中
「及びりん化合物」を削る。

第586条第2項中
第1号の3を第1号の4とし、
第1号の2の次に次の1号を加える。
1の3.筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第1項に規定する筑波研究学園都市の地域のうち政令で定める区域において、研究開発の用に供する施設のうち政令で定めるものを整備した者で政令で定めるものが当該施設の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)

第586条第2項第11号中
「第7号」を「第6号」に、
「第8号」を「第7号」に改め、
同項第28号及び第29号中
「第5号の3から第5号の5まで」を「第5号の4から第5号の6まで」に改める。

第602条第1項第1号中
「第8号までの規定」を「第9号までの規定」に改める。

第701条の31第1項第5号中
「第292条第1項第9号の障害者」を「政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)」に改め、
同条第2項中
「第292条第1項第9号の」を削る。

第701条の34第3項第23号中
「第7号」を「第6号」に、
「第8号」を「第7号」に改め、
同条第8項第4号中
「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」を「建物」に改める。

第701条の41第2項中
「(昭和35年法律第123号)」を削り、
同条第6項中
「次の各号に掲げる施設」の下に「(政令で定める施設を除く。)」を加える。

第703条の4第17項中
「390,000円」を「400,000円」に改める。

附則第8条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に、
「第42条の4第4項第2号」を「第42条の4第5項第2号」に、
「同条第4項第2号」を「同条第5項第2号」に改め、
同条第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
「同項」の下に「(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、
「「第42条の4及び第68条の2」とあるのは、「第68条の2」」を「「控除前のもの」とあるのは、「控除前のものから、同法第42条の4第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用されるる場合を含む。)の規定により法人税額から控除すべき金額のうち同条第5項第1号に規定する試験研究費の額に係る部分の金額又は同項第2号に規定する基盤技術開発研究用資産の取得価額に係る部分の金額に相当するものとして政令で定める額を控除した額」」に改め、
同条第3項を削る。

附則第10条第4項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条に次の1項を加える。
 道府県は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者が、当該貸付けに係る事業の用に供する不動産のうち政令で定めるところにより国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされているものを取得した場合には、当該取得が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に行われたときに限り、第73条の2第1項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

附則第10条の2第1項中
「昭和59年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和65年3月31日まで」に、
「9月」を「7月」に改める。

附則第11条第1項及び第4項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。

附則第11条第10項中
「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和65年3月31日まで」に改め、
「5分の2」の下に「(同条第11項に規定する不動産の取得に係るものにあつては、5分の1)」を加え、
同項を同条第14項とし、
同条第9項を削り、
同条第8項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同項を同条第9項とし、
同項の次に次の4項を加える。
10 昭和62年4月1日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地の上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(次項において「会社法」という。)第1条第1項若しくは第2項に規定する旅客会社若しくは貨物会社、新幹線鉄道保有機構又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号。以下本項において「改革法」という。)第11条第1項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「旅客会社等」という。)が改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(昭和62年3月31日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び次項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第26条第1項第3号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
11 日本国有鉄道改革法等施行法第21条第2項の規定による承認を受けた同項の計画(以下本項において「承認計画」という。)に従い会社法第1条第1項に規定する旅客会社(以下本項において単に「旅客会社」という。)が一般自動車運送事業の経営の分離を行つた場合における当該一般自動車運送事業の経営を行う者で政令で定めるもの(以下本項において「分離会社」という。)が承認計画に従い承継家屋(旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第26条第1項第3号の業務に基づき、当該分離会社が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
12 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)第2条に規定する公的医療機関の開設者等が同条又は同法第3条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第1条に規定する国立病院等の用に供されている不動産の譲渡を受けた場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格に当該不動産の譲渡に係る同法第2条又は第3条の規定により時価から減額すべき割合を乗じて得た額に相当する額(当該不動産が同法第2条の規定により無償で譲渡された場合には、当該不動産の価格に相当する額)を価格から控除するものとする。
13 消防法第17条第1項に規定する防火対象物のうち病院その他の政令で定めるもの(以下本項において「病院等」という。)に係る家屋について、当該家屋を昭和71年4月1日以降に当該病院等に対し適用されるべきものとされる同条に規定する技術上の基準に適合させるための改築が行われた場合における当該改築による家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち消火設備で自治省令で定めるもの又は消火設備に代わるものとして自治省令で定めるものの価格に相当する額を価格から控除するものとする。

附則第11条第7項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第11条第1項の規定による交換分合により同法第7条第1項に規定する集落農業振興地域整備計画の区域内にある農用地を取得した場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和65年3月31日までに行われたときに限り、交換分合によつて失つた農用地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた農用地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

附則第11条の4第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和66年3月31日」に、
「第13項」を「第11項」に改め、
同条第3項及び第5項中
「昭和63年3月31日」を「昭和66年3月31日」に改め、
同条第11項及び第12項を削り、
同条第13項を同条第11項とし、
同条第14項中
「附則第11条の4第13項」を「附則第11条の4第11項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第15項を同条第13項とし、
同条第16項中
「附則第11条の4第15項」を「附則第11条の4第13項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第17項を同条第15項とし、
同条第18項中
「附則第11条の4第17項」を「附則第11条の4第15項」に改め、
同項を同条第16項とする。

附則第12条の2第1項及び第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。

附則第12条の3第1項中
「昭和62年度分及び」を削り、
「昭和62年度分)」を「同年度分及び昭和64年度分)」に改め、
同条第2項中
「前項の規定」を「前2項の規定」に、
「附則第12条の3第1項」を「附則第12条の3第1項又は第2項」に、
「同条第2項」を「同条第3項」に、
「同条第1項」を「同条第1項又は第2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 道路運送車両法第41条の規定により昭和64年10月1日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものに対する第147条第1項の規定の適用については、昭和63年度分及び昭和64年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第147条第1項第2号18,500円17,500円
25,500円22,000円
第147条第1項第3号14,500円14,000円
38,000円36,000円
49,000円42,500円

附則第14条中
「昭和61年度分及び昭和62年度分」を「昭和63年度分及び昭和64年度分」に改め、
「設置されたもの(」の下に「既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては昭和62年4月1日以後において設置されたものを除くものとし、」を加える。

附則第15条第1項中
「昭和62年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和62年度」を「昭和64年度」に改め、
同条第3項中
「昭和62年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同条第5項中
「昭和62年1月1日」を「昭和64年1月1日」に改め、
同条第6項中
「昭和61年度分及び昭和62年度分」を「昭和61年度から昭和64年度までの各年度分」に改め、
同条第7項中
「排出防止設備」の下に「(既存の当該設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては、昭和62年4月1日以後において設置されたものを除く。)」を加え、
「昭和61年度分及び昭和62年度分」を「昭和63年度分及び昭和64年度分」に改め、
同条第8項中
「昭和61年度分及び昭和62年度分」を「昭和61年度から昭和64年度までの各年度分」に改め、
同条第9項中
「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」を「昭和62年1月2日から昭和64年1月1日まで」に、
「3分の2」を「4分の3」に改め、
同条第10項中
「及び昭和62年度」を「から昭和64年度までの間」に改め、
同条第11項中
「昭和62年1月1日」を「昭和64年1月1日」に改め、
同条第12項中
「租税特別措置法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正前の租税特別措置法」に改め、
同条第14項中
「昭和62年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同条第17項中
「昭和62年1月1日」を「昭和64年1月1日」に改め、
同条第20項中
「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」を「昭和62年1月2日から昭和64年1月1日まで」に、
「5分の4」を「6分の5」に改め、
同条第22項中
「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分」を「昭和63年度分及び昭和64年度分」に改め、
同条第24項を次のように改める。
24 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第2条又は第3条の規定のより国から無償又は減額した価額で同法第1条に規定する国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受けた同法第2条に規定する公的医療機関の開設者等が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該資産の譲渡により取得した土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該土地及び家屋に対して新たに固定資産税が課せられることとなつた年度から3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべく価格の2分の1の額とする。

附則第15条第25項及び第26項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同条第27項中
「昭和62年1月1日」を「昭和64年1月1日」に改め、
同条第28項及び第31項中
「昭和62年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。

附則第15条の2第1項第1号中
「(昭和61年法律第87号)」を削る。

附則第15条の3第1項中
「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」の下に「(第6項において「会社法」という。)」を「新幹線鉄道保有機構」の下に「(次項において「旅客会社等」という。)」を加え、
同条中
第5項を第8項とし、
第4項を第7項とし、
同条第3項中
「同項の計画」の下に「(次項において「承認計画」という。)」を「経営を行う者で政令で定めるもの」の下に「(次項において「分離会社」という。)」を加え、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 分離会社が承認計画に従い旧資産(会社法第1条第1項に規定する旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第26条第1項第3号の業務に基づき、当該分離会社が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で当該分離会社が一般自動車運送事業の用に供するもののうち政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和71年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。

附則第15条の3第2項中
「業務を行うもの」の下に「(次項において「指定法人」という。)」を加え、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 昭和62年4月1日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に指定法人が日本国有鉄道改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した償却資産(昭和62年3月31日において旧地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。以下本項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第26条第1項第3号の業務に基づき、当該指定法人が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した償却資産のうち電気通信事業法第6条第2項に規定する電気通信回線設備で政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和68年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該新資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。

附則第15条の3第1項の次に次の1項を加える。
 昭和62年4月1日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等が日本国有鉄道改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(昭和62年3月31日において旧地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び第6項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第26条第1項第3号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から昭和71年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。

附則第15条の3に次の1項を加える。
 第2項、第4項及び第6項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第16条第1項及び第2項中
「昭和62年1月1日」を「昭和65年1月1日」に改め、
同条第3項及び第4項中
「昭和63年3月31日」を「昭和66年3月31日」に改める。

附則第17条の見出し中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同条第4号中
「昭和59年度課税標準額」を「昭和62年度課税標準額」に、
「昭和59年度に係る」を「昭和62年度に係る」に改め、
同号イの表を次のように改める。
(1)(2)に掲げる土地以外の土地
昭和62年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)による改正前の地方税法(以下「昭和63年改正前の地方税法」という。)第349条の3の2又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に昭和63年改正前の地方税法第349条の3の2又は附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額)
(2)昭和62年度分の固定資産税について昭和63年改正前の地方税法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和63年改正前の地方税法第349条の3、附則第15条又は第38条第5項若しくは第6項の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について昭和63年改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)

附則第17条第4号ロの表を次のように改める。
(1)(2)に掲げる土地以外の土地
昭和62年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格
(2)昭和62年度分の都市計画税について昭和63年改正前の地方税法附則第25条第1項、第26条第1項又は第27条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地(昭和62年度において都市計画税を課されなかった土地で同年度において都市計画税を課すべきであったものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和63年改正前の地方税法第349条の3(第23項及び第28項を除く。)又は附則第15条の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について昭和63年改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該課税標準となるべき額を同年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とする。)

附則第17条第5号中
「昭和59年度に」を「昭和62年度に」に、
「昭和59年度課税標準額」を「昭和62年度課税標準額」に、
「昭和60年度分」を「昭和63年度分」に改め、
同条第6号中
「昭和59年度課税標準額」を「昭和62年度課税標準額」に、
「昭和60年度」を「昭和63年度」に、
「昭和62年度」を「昭和65年度」に、
「昭和61年度」を「昭和64年度」に改める。

附則第18条の見出し中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同条第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.15倍以下のもの1.05
1.15倍を超え、1.3倍以下のもの1.1
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの1.15
1.5倍を超え、1.7倍以下のもの1.2
1.7倍を超え、1.9倍以下のもの1.25
1.9倍を超えるもの1.3

附則第18条第2項中
「又は附則第5条」を「附則第15条から第15条の3まで、第38条第5項若しくは第6項又は第39条第4項」に改め、
同項第1号中
「昭和59年度に」を「昭和62年度に」に、
「昭和60年度」を「昭和63年度」に、
「昭和59年度課税標準額」を「昭和62年度課税標準額」に、
「昭和61年度」を「昭和64年度」に、
「昭和62年度」を「昭和65年度」に改め、
同項第2号中
「昭和60年度」を「昭和63年度」に、
「昭和61年度」を「昭和64年度」に、
「昭和62年度」を「昭和65年度」に改め、
同項第3号中
「昭和61年度」を「昭和64年度」に、
「昭和62年度」を「昭和65年度」に改め、
同項第4号中
「昭和62年度」を「昭和65年度」に改める。

附則第18条の2第1項及び第2項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に、
「昭和59年度」を「昭和62年度」に改め、
同条第3項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改める。

附則第19条の見出し中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同条第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.075倍以下のもの1.025
1.075倍を超え、1.15倍以下のもの1.05
1.15倍を超え、1.3倍以下のもの1.1
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの1.15
1.5倍を超えるもの1.2

附則第19条の3第4項の表第1項中表以外の部分の項中
「本条」を「本条、次条第3項及び附則第27条の2第3項」に改める。

附則第19条の4第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.15倍以下のもの1.05
1.15倍を超え、1.3倍以下のもの1.1
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの1.15
1.5倍を超え、1.7倍以下のもの1.2
1.7倍を超え、1.9倍以下のもの1.25
1.9倍を超えるもの1.3

附則第19条の4第3項中
「昭和59年度分」を「昭和62年度」に、
「昭和60年改正前の地方税法附則第19条の3」を「昭和63年改正前の地方税法附則第19条の3」に改め、
「所在したものとみなされた土地」の下に「又は同条第4項において準用する同条第3項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地」を加える。

附則第22条第1項及び第24条中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改める。

附則第25条の見出し中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同条第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.15倍以下のもの1.05
1.15倍を超え、1.3倍以下のもの1.1
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの1.15
1.5倍を超え、1.7倍以下のもの1.2
1.7倍を超え、1.9倍以下のもの1.25
1.9倍を超えるもの1.3

附則第25条第2項中
「都市計画税」と」の下に「、「第349条の3、附則第15条から第15条の3まで、第38条第5項若しくは第6項又は第39条第4項」とあるのは「第349条の3(第23項及び第28項を除く。)又は附則第15条から第15条の3まで」と」を加える。

附則第26条の見出し中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同条第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.075倍以下のもの1.025
1.075倍を超え、1.15倍以下のもの1.05
1.15倍を超え、1.3倍以下のもの1.1
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの1.15
1.5を超えるもの1.2

附則第26条第2項中
「農地」と」の下に「、「第349条の3、附則第15条から第15条の3まで、第38条第5項若しくは第6項又は第39条第4項」とあるのは「第349条の3(第23項及び第28項を除く。)又は附則第15条から第15条の3まで」と」を加える。

附則第27条の2第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.15倍以下のもの1.05
1.15倍を超え、1.3倍以下のもの1.1
1.3倍を超え、1.5倍以下のもの1.15
1.5倍を超え、1.7倍以下のもの1.2
1.7倍を超え、1.9倍以下のもの1.25
1.9倍を超えるもの1.3

附則第27条の2第2項中
「市街化区域農地」と」の下に「、「第349条の3、附則第15条から第15条の3まで、第38条第5項若しくは第6項又は第39条第4項」とあるのは「第349条の3(第23項及び第28項を除く。)又は附則第15条から第15条の3まで」と」を加え、
同条第3項中
「昭和59年度分」を「昭和62年度分」に、
「昭和60年改正前の地方税附則法第19条の3」を「昭和63年改正前の地方税法附則第19条の3」に改め、
「所在したものとみなされた土地」の下に「又は同条第4項において準用する同条第3項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地」を加える。
附則第28条第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改める。

附則第30条の3第1項及び第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。

附則第31条の3第1項中
「昭和60年度から昭和62年度まで」を「昭和63年度から昭和65年度まで」に改め、
同条第2項中
「昭和64年度」を「昭和66年度」に、
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第3項中
「特定船舶製造業安定事業協会法」の下に「(昭和53年法律第103号)」を加え、
「昭和62年度」を「昭和64年度」に改め、
「又は当該土地の取得で特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日から昭和63年3月31日までにされたものに対して課する特別土地保有税」を削る。

附則第31条の5第1項中
「昭和60年度」を「昭和66年度」に、
「昭和57年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和65年3月31日まで」に改め、
同項第1号中
「300平方メートル」を「200平方メートル」に改め、
同項第2号中
「500平方メートル」を「330平方メートル」に改め、
同条第3項及び第4項中
「昭和57年4月1日」を「昭和63年4月1日」に改める。

附則第32条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和63年3月31日」を「昭和68年3月31日」に改め、
同条第4項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第6項中
「昭和63年3月31日」を「昭和68年3月31日」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
 道路運送車両法第41条の規定により昭和64年10月1日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第699条の8及び第3項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第3項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
1.昭和63年4月1日から昭和64年9月30日まで 100分の0.25
2.昭和64年10月1日から昭和65年2月28日まで 100分の0.125

附則第32条の2中
「昭和63年3月31日」を「昭和68年3月31日」に改める。

附則第32条の3第1項中
「施設のうち、同号に規定する地域において産業公害を防止するために設置される工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるもの」を「建物」に、
「昭和63年4月1日」を「昭和65年4月1日」に、
「昭和63年分」を「昭和65年分」に改め、
同条第4項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。

附則第32条の3の2第6項中
「貨物会社(次項」の下に「及び第9項」を加え、
同条中
第9項を第10項とし、
第8項の次に次の1項を加える。
 昭和62年4月1日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等又は日本国有鉄道改革法(以下本項において「改革法」という。)第11条第1項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「指定法人」という。)が改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(以下本項において「旧家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第26条第1項第3号の業務に基づき、当該旅客会社等又は指定法人が当該旧家屋に対応するものとして取得した家屋の全部又は一部で、その取得につき第701条の32第3項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築又は増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築とみなされる取得が昭和65年3月31日までに行われたときに限り、当該新築又は増築とみなされる取得に係る新増築事業所床面積(第701条の34(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該旧家屋に係る事業所床面積に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第33条を削り、
附則第32条の5を附則第33条とする。

附則第34条の2第1項中
「の全部又は一部」を削り、
「次条第1項に規定する」を「次条又は附則第34条の4の規定の適用を受ける」に、
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の2」に改め、
同項各号を削り、
同条第2項中
「の全部又は一部」を削り、
「第31条の2第2項第4号から第7号まで」を「第31条の2第2項第6号から第9号まで」に改め、
同条第4項中
「「次条第1項」とあるのは「次条第3項において準用する同条第1項」と」及び「、「800,000円」とあるのは「1,600,000円」と、「100分の2.5」とあるのは「100分の5」と、「同項第1号又は第2号」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項第1号又は第2号」と」を削り、
同条第5項中
「第31条の2第2項第4号若しくは第5号」を「第31条の2第2項第6号若しくは第7号」に、
「同項第6号若しくは第7号」を「同項第8号若しくは第9号」に、
「同条第2項第4号から第7号まで」を「同条第2項第6号から第9号まで」に改め、
同条第7項中
「第31条の2第2項第4号から第7号まで」を「第31条の2第2項第6号から第9号まで」に改める。

附則第34条の3第1項中
「道府県民税の所得割については、附則第34条第1項第2号の規定にかかわらず、同号ロ」を「附則第34条の規定の適用については、同条第1項第2号ロ」に改め、
「して、同項から同条第3項までの規定を適用」を削り、
同条第3項中
「附則第34条第1項第2号」を「同条第1項第2号ロ」に、
「同条第1項第2号」を「同条第1項第2号ロ」に改め、
「、「同項から同条第3項まで」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項から第3項まで」と」を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第34条の4 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の4第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得に係る附則第34条の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1.3」と、同項第2号イ中「800,000円」とあるのは「520,000円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち40,000,000円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から40,000,000円を控除した金額の100分の1.6に相当する」とする。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
 前2項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第1項中「同条第1項第1号」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項第1号」と、「100分の1.3」とあるのは「100分の2.7」と、「520,000円」とあるのは「1,080,000円」と、「100分の1.6」とあるのは「100分の3.4」と、前項中「第45条の2第1項」とあるのは「第317条の2第1項」と、「第45条の3第1項」とあるのは「第317条の3第1項」と読み替えるものとする。

附則第35条の2第1項中
「第41条の9第1項」に「を第41条の8第1項に」に、
「第41条の9第1項及び第2項」を「第41条の8第1項及び第2項」に改め、
同条第2項中
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に改め、
同条第3項中
「第41条の9第5項」を「第41条の8第5項」に改め、
同項第1号中
「第41条の9第1項」を「第41条の8第1項」に、
「第41条の9第5項第1号」を「第41条の8第5項第1号」に改め、
同条第5項中
「第41条の9第7項から第10項まで」を「第41条の8第7項から第10項まで」に改める。

附則第37条の見出し中
「国際科学技術博覧会」を「国際花と緑の博覧会」に改め、
同条第1項第1号中
「昭和60年」を「昭和65年」に、
「国際科学技術博覧会」を「国際花と緑の博覧会」に改め、
同項第2号中
「財団法人国際科学技術博覧会」を「財団法人国際花と緑の博覧会」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 道府県及び市町村は、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費及び賞与(これらの性質を有する給与を含む。)に係る所得については、第24条及び第294条の規定にかかわらず、個人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。

附則第37条中
第11項を第15項とし、
第10項を第11項とし、
同項の次に次の3項を加える。
12 指定都市等は、博覧会の会場内に設置される事業所等(第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会に関して行う事業に対しては、昭和67年3月31日までに終了する事業年度分に限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
13 指定都市等は、博覧会の会場内に設置される事業所等において参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会に関して行う事業に係る事業所用家屋の新築又は増築(第701条の31第1項第6号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)に対しては、当該新築又は増築が昭和65年9月30日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
14 前2項の規定の適用がある場合における第4章第5節の規定の適用については、附則第32条の3第9項の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「附則第37条第12項又は第13項」と、「附則第32条の3第3項から第8項まで」とあるのは「附則第37条第13項」と、「附則第32条の3第1項若しくは第2項」とあり、「附則第32条の3第2項」とあり、及び「附則第32条の3第1項」とあるのは「附則第37条第12項」と読み替えるものとする。

附則第37条第9項中
「昭和59年度分及び昭和60年度分」を「昭和63年度から昭和65年度までの各年度分」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「昭和60年度分及び昭和61年度分」を「昭和64年度から昭和66年度までの各年度分」に改め、
「固定資産税」の下に「又は都市計画税」を、
「第342条」の下に「又は第702条第1項」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「昭和59年度分及び昭和60年度分」を「昭和63年度から昭和65年度までの各年度分」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「昭和60年3月1日から同年9月30日まで」を「昭和65年3月16日から同年10月15日まで」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 道府県及び市町村は、参加国及び博覧会協会に対しては、第24条及び第294条の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。

附則第38条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第2項中
「以下本条」を「第5項」に、
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第3項から第6項までの規定中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第8項中
「施行の日」の下に「(特定施設整備法第2条第1項第7号ハに掲げる特定施設にあつては、昭和63年4月1日。第10項及び第12項において同じ。)」を加え、
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
「規定する特定施設」の下に「(同項第8号に掲げるものを除く。第10項において同じ。)」を加え、
同条第10項及び第12項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第2条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項の表人口5,000人以上10,000人未満の町村の項中
「町村」を「市町村」に改める。

第21条第2項中
「10円」を「100円」に改める。

附則第15項の見出し中
「昭和61年度から63年度まで」を「昭和64年度から66年度まで」に改め、
「及び都道府県交付金」を削り、
同項中
「昭和61年度から63年度まで」を「昭和64年度から66年度まで」に改め、
「及び都道府県交付金」及び「(これらの規定を第14条第4項において準用する場合を含む。)」を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第34条の2の改正規定、附則第34条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第45条の2第1項及び第3項の規定は、昭和64年以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
 新法第317条の2第1項及び第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
 新法第34条の2の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
 新法附則第34条の4の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第38条第1項から第4項までの規定を除く。)は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第10条の2第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
 旧法附則第11条の4第11項及び第12項の規定は、施行日前に行われた同条第11項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「附則第11条の4第11項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第11項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和60年1月2日から昭和62年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和62年3月31日までに取得された旧法附則第15条第24項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新法附則第15条の3第2項、第4項、第6項及び第9項の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
 
第5条 昭和63年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第6号)附則第5条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第5条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第5条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(電気税に関する経過措置)
第6条 新法第489条第1項の規定は、昭和63年6月1日以後に使用する電気に対し課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条 新法第602条第1項第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第31条の3第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新法第602条第1項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 施行日の前日までにされた旧法附則第31条の3第3項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 
《3項削除》平10法027
(事業所税に関する経過措置)
第8条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和63年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和63年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増築に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 新法第703条の4第17項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
 旧法附則第33条の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第10条 旧法附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
 昭和60年1月2日から昭和62年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第9項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
 新法附則第15条の3第2項、第4項、第6項及び第9項の規定は、昭和64年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(国際花と緑の博覧会に関する経過措置)
第12条 新法附則第37条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第4項若しくは第321条の8第4項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
 新法附則第37条第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による精算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
 新法附則第37条第8項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
 新法附則第37条第11項の規定は、昭和65年1月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置 )
第13条 旧法附則第37条第2項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第53条第4項若しくは第321条の8第4項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第21条第2項の規定は、施行日以後に確定する国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用する。
 新交付金法附則第15項の規定は、昭和64年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、昭和63年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第16条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第17条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第3項中
「昭和63年」を「昭和65年」に改め、
同条第6項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。

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