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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

  昭和63・3・31・法律  5号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
別表第17・01項中
「98度以下」を「98.5度未満」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「これらの表の品名」を「別表第1(A)の品名」に改め、
「又は期間」及び「又は当該期間内」を削る。

第7条第1項及び第7条の2第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
「のうち1キロリットルにつき530円」を削る。

第7条の3の見出し中
「減税」を「免税」に改め、
同条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「その原料として使用される数量に1キロリットルにつき530円の割合を乗じて算出した金額に相当する関税を軽減する」を「その関税を免除する」に改め、
同条第2項中
「軽減する」を「免除する」に改め、
同条第3項中
「軽減した」を「免除した」に改め、
同条第4項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
「のうち1キロリットルにつき530円」を削る。

第7条の4第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「加えた場合には」を「加え若しくはこれを第1号に掲げる装置に投入して同号に定める石油製品を製造した場合には」に、
「第1号に定める」を「同号に定める」に改め、
同項第2号中
「減圧残油水素添加脱硫装置、直接式水素添加脱硫装置」を「直接式水素添加脱硫装置」に改め、
同条第3項中
「原料油」の下に「(原料油を当該それぞれの装置以外の同号に掲げる装置に投入して製造された低炭素重質油(調製を加えてないものに限る。)を、当該それぞれの装置に投入する場合にあつては、当該低炭素重質油を含む。)」を加える。

第8条第1項中
「本邦から輸出された貨物」の下に「(加工のため輸出された貨物にあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、
「別表第1の2に掲げる製品(政令で定める貨物を原料又は材料としないもの」を「関税定率法別表第84類から第92類までに該当する製品(同表(別表第1(A)に掲げる製品にあつては、同表)に定める税率が無税をされているもの」に改める。

附則に次の1項を加える。
 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第5号)第2条の規定による改正後の関税暫定措置法第8条の4第2項の規定の昭和63年度における適用については、同項中「前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に当該限度額等に100分の6以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じて得た額又は数量を加算した額又は数量」とあるのは「当該特定特恵鉱工業産品等の輸入が本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める区分に応じ、前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に100分の150、100分の130又は100分の110を乗じて得た額又は数量(以下この項において「特定の割合を乗じて得た額又は数量」という。)」と、「当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「特定の割合を乗じて得た」と、「当該限度額等に一定の割合の2分の1の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「100分の103を乗じて得た」とする。

別表第1(A)第1008・90号を次のように改める。
1008・90その他の穀物 
 (1)薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの無税
 (2)その他のもののうち 
   ライ小麦無税

別表第1(A)第1007・10号を次のように改める。
 1107・10いってないもの 
 (1)この号のいつてない麦芽及び第1107・20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘定して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
 (2)その他のもの1キログラムにつき25円

別表第1(A)第18・06項中
18・06チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 
」を「
18・06チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 
 1806・20その他の調製品(塊状又は板状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) 
  二 その他のもののうち 
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調整食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
」に、
「20%」を「10%」に改める。

別表第1(A)第1902・20号中
一 砂糖を加えたもの28%
」を「
一 砂糖を加えたもの 
 (1)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの6%
 (2)その他のもの   28%
二 その他のもののうち 
ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの6%
」に改める。

別表第1(A)第27・09項を削る。

別表第1(A)第2710・00号中
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)5%
」を「
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)5%
  C その他のもの 
   (b)その他のもののうち 
     政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの1キロリットルにつき46円
」に、
「640円」を「530円」に改める。

別表第1(A)第2711・11号の次に次の4号を加える。
2711・12 プロパン無税
2711・13 プタン無税
2711・14エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち
  プロピレン、ブチレン及びブタジエン
無税
2711・19 その他のもののうち
  石油ガス
無税

別表第1(A)第28・04項中
  けい素 
」を「
 2804・61けい素
  けい素の含有量が全重量の99.99%以上のもの
 
  一 単結晶のもの  2.9%
」に改める。

別表第1(A)第28・33項を次のように改める。
28・33硫酸塩、みょうばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 
 その他の硫酸塩 
 2833・21  マグネシウムのもの2%
 2833・22  アルミニウムのもの2%
 2833・23  クロムのもの2%
 2833・29  その他のもの 
   (1)硫酸カルシウム無税
   (2)その他のもの2%
 2833・30 みょうばん2%
 2833・40 ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)2%

別表第1(A)第29・01項を次のように改める。
29・01非環式炭化水素
不飽和のもの
 
 2901・24  ブタ−1・3−ジエン及びイソプレン 
   (1)ブタ−1・3−ジエン無税
   (2)イソプレン2.3%
 2901・29  その他のもの2.3%

別表第1(A)第2922・19号中
「4.6%」を「2.3%」に改める。

別表第1(A)第2934・90号を次のように改める。
 2934・90 その他のもの 
 (1)スルトン及びスルタム   2.3%
 (2)その他のもの   4.6%

別表第1(A)第29・34項の次に次の1項を加える。
29・38グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 
 2938・10 ルトシド(ルチン)及びその誘導体  2.3%

別表第1(A)第34・03項の次に次の1項を加える。
34・04人造ろう及び調製ろう 
 3404・10 化学的に変性させたモンタンろうのもの  2.3%
 3404・90 その他のもの  2.3%

別表第1(A)第41・04項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「76,300平方メートル」を「80.200平方メートル」に、
「377,3000平方メートル」を「415.000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4105・20号中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「404,300平方メートル」を「425.000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4106・20号中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。

別表第1(A)第4412・11号、第4412・12号及び第4412・19号を次のように改める。
 4412・11少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの 
(1)ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 
側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの10%
  (2)その他のもの 
   (i)厚さが6ミリメートル未満のもの15%
   (ii) その他のもの10%
 4412・12その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) 
(1)ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 
側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの10%
  (2)その他のもの 
   (i)厚さが6ミリメートル未満のもの15%
   (ii) その他のもの10%
 4412・19 その他のもの 
(1)ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 
側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの10%
  (2)その他のもの 
   (i)厚さが6ミリメートル未満のもの15%
   (ii) その他のもの10%

別表第1(A)第4421・90号を次のように改める。
 4421・90 その他のもの 
  (1)マッチの軸木   無税
  (2)その他のもののうち 
かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの以外のもの10%

別表第1(A)第44・21項の次に次の3項を加える。
45・02  
 4502・00天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。)無税
45・03天然コルクの製品 
 4503・10 栓無税
 4503・90 その他のもの無税
45・04凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 
 4504・10塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。)無税
 4504・90 その他のもの無税

別表第1(A)第4802・40号の次に次の1号を加える。
 4802・60その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)のうち 
機械パルプの含有量が全繊維重量の65%以上で、重量が1平方メートルにつき30グラムを超え58グラム以下であり、かつ、幅が80センチメートルを超えるロール状のもの3.1%

別表第1(A)第48・04項を次のように改める。
48・04クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・02項又は第48・03項のものを除く。) 
 クラフトライナー 
 4804・11  さらしてないもの 
(1)重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの3.5%
   (2)その他のもの2.5%
 4804・19  その他のもの 
(1)重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの3.5%
   (2)その他のもの2.5%
 重袋用クラフト紙 
 4804・21  さらしてないもの3.5%
 4804・29  その他のもの
   その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラム以下のものに限る。)
3.5%
 4804・31  さらしてないもの3.5%
 4804・39  その他のもの
   その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のものに限る。)
3.5%
 4804・41  さらしてないもの3.5%
 4804・42全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの3.5%
 4804・49  その他のもの
   その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき225グラム以上のものに限る。)
3.5%
 4804・51  さらしてないもの 
(1)重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの3.5%
   (2)その他のもの2.5%
 4804・52全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの 
(1)重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの3.5%
   (2)その他のもの2.5%
 4804・59  その他のもの 
(1)重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの3.5%
   (2)その他のもの2.5%

別表第1(A)第4805・21号から第4805・23号までを次のように改める。
 4805・21  各層をさらしたもの   2.5%
 4805・22  外層の一方のみをさらしたもののうち 
   ジュートライナー以外のもの   2.5%
 4805・23  三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの   2.5%

別表第1(A)第4809・10号中
(2)その他のもの 
昭和63年3月31日までに輸入されるもの1.3%
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までに輸入されるもの無税
」を「
(2)その他のもの   無税
」に改める。

別表第1(A)第4809・20号及び第4809・90号を次のように改める。
 4809・20 セルフコピーペーパー   無税
 4809・90 その他のもの   無税

別表第1(A)第4810・31号、第4810・32号及び第4810・39号を次のように改める。
 4810・31全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの無税
 4810・32全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの無税
 4810・39  その他のもの無税

別表第1(A)第4810・91号、及び第4810・99号を次のように改める。
 4810・91  多層ずきのもの無税
 4810・99  その他のもの無税

別表第1(A)第4811・31号、及び第4811・39号を次のように改める。
 4811・31さらしたもので重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの無税
 4811・39  その他のもの無税

別表第1(A)第4811・40号中
 (2)その他のもの 
昭和63年3月31日までに輸入されるもの1.3%
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までに輸入されるもの無税
」を「
(2)その他のもの   無税
」に改める。

別表第1(A)第4811・90号を次のように改める。
 4811・90その他の紙、板紙、セルロースウォッティング及びセルロース繊維のウェブ無税

別表第1(A)第50・07項の次に次の1項を加える。
51・09羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) 
 5109・10羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもののうち 
  1個の重量が125グラム以下のもの2.4%
 5109・90 その他のもののうち 
  1個の重量が125グラム以下のもの2.4%

別表第1(A)第63・02項中
 6302・10ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち 
ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの16.8%
」を「
6302・10ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち 
ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの16.8%
その他のベットリネン(なせんしたものに限る。) 
6302・21  綿製のもの4.5%
 その他のベッドリネン 
6302・31  綿製のもの4.5%
」に改める。

別表第1(A)第64・03項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「2,700,000足」を「3,110,000足」に改める。

別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。

別表第1(A)第68・02項の次に次の2項を加える。
68・03  
 6803・00スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品無税
68・07アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品 
 6807・10 ロール状のもの1.7%
 6807・90 その他のもの1.7%

別表第1(A)第71・06項の次に次の1項を加える。
71・14細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。)
貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。)
 
 7114・19その他の貴金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。)3.3%
 7114・20 貴金属を張った卑金属製のもの3.3%

別表第1(A)第71・17項の次に次の1項を加える。
72・02フェロアロイ 
 7202・80フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち 
 フェロタングステン   2%

別表第1(A)第72・07項の次に次の1項を加える。
73・04鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) 
 7304・20油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち 
  ドリルパイプ無税
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 
 7304・31  冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち 
   ドリルパイプ無税
 7304・39  その他のもののうち 
   ドリルパイプ無税
その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 
 7304・41  冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち 
   ドリルパイプ無税
 7304・49  その他のもののうち 
   ドリルパイプ無税
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 
 7304・51  冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち 
   ドリルパイプ無税
 7304・59  その他のもののうち 
   ドリルパイプ無税
 7304・90 その他のもののうち 
  ドリルパイプ無税

別表第1(A)第7403・21号を次のように改める。
 7403・21  銅・亜鉛合金(黄銅)無税

別表第1(A)第78・01項中
 7801・99 その他のもの 
  その他のもの 
」を「
 7801・91その他のもの 
含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち
 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)
 
課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のもの2.8%
課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの1キログラムにつき、課税価格と170円との差額
課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの無税
 7801・99その他のもの 
」に改める。

別表第1(A)第84・13項を次のように改める。
84・13液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター
ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。)
 
 8413・11燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。)無税
 8413・19  その他のもの無税
 8413・20ハンドポンプ(第8413・11号又は第8413・19号の物品を除く。)無税
 8413・30燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。)無税
 8413・40 コンクリートポンプ無税
 8413・50 その他の往復容積式ポンプ無税
 8413・60 その他の回転容積式ポンプ無税
 8413・70 その他の遠心ポンプ無税
 その他のポンプ及び液体エレベーター 
 8413・81  ポンプ無税
 8413・82  液体エレベーター無税
 部分品 
 8413・91  ポンプのもの無税
 8413・92  液体エレベーターのもの無税

別表第1(A)第8418・30号及び第8418・40号を次のように改める。
 8418・30横置き型冷凍庫(容量が800リットル以下のものに限る。) 
  (1)容量が400リットル以下のもの無税
  (2)その他のもの1.1%
 8418・40直立型冷凍庫(容量が900リットル以下のものに限る。) 
  (1)容量が400リットル以下のもの無税
  (2)その他のもの1.1%

別表第1(A)第8418・50号中
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち 
容量が800リットル以下のもの(冷凍専用のものにあっては、容量が400リットル以下のものに限る。)無税
」を「
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。) 
(1)容量が800リットル以下のもの(冷凍専用のものにあっては、容量が400リットル以下のものに限る。)無税
  (2)その他のもの 1.1%
」に改める。

別表第1(A)第8418・69号を次のように改める。
 8418・69 その他のもの 
  (1)冷蔵庫及び冷凍庫無税
  (2)アイスクリームフリーザー及び製氷機1.5%
  (3)その他のもの 
(i)冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が100キログラム以下のものに限る。)1.5%
   (ii) その他のもの無税

別表第1(A)第8427・10号及び第8427・20号を次のように改める。
 8427・10 自走式トラック(電動機により作動するものに限る。)無税
 8427・20 その他の自走式トラック無税

別表第1(A)第8428・32号を次のように改める。
 8428・32 その他のもの(バケット型のものに限る。) 
(1)主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの無税
  (2)その他のもの2%

別表第1(A)第8428・39号に次の2号を加える。
 8428・50鉱山用貨車押し機、機関車又は貨車の#車台、貨車傾転装置その他これらに類する鉄道貨車取扱機器2%
 8428・60ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置2%

別表第1(A)第8428・90号を次のように改める。
 8428・90 その他の機械 
(1)主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの無税
  (2)その他のもの2%

別表第1(A)第84・39項の次に次の1項を加える。
84・40製本用機械(製本ミシンを含む。) 
 8440・90 部分品 2.4%

別表第1(A)第84・42項の次に次の1項を加える。
84・49  
 8449・00フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型2%

別表第1(A)第84・66項の次に次の1項を加える。
84・69タイプライター及びワードプロセッサ 
 8469・10 自動タイプライター及びワードプロセッサ2%
 その他のタイプライター(電動式のものに限る。) 
 8469・21重量(ケースの重量を除く。)が12キログラム以下のもの2%
 8469・29  その他のもの2%
 その他のタイプライター(電動式のものを除く。) 
 8469・31重量(ケースの重量を除く。)が12キログラム以下のもの1.7%
 8469・39  その他のもの1.7%

別表第1(A)第84・79項中
  その他の機械類 
」を「
 8479・81 その他の機械類 
金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。) 1.7%
」に改める。

別表第1(A)第85・09項の次に次の1項を加える。
85・10かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。) 
 8510・10 かみそり  1.6%

別表第1(A)第85・21項の次に次の1項を加える。
85・22第85・19項から第85・21項までの機器の部分品及び附属品 
 8522・10 ピックアップカートリッジ  1.9%

別表第1(A)第8524・22号、第8524・23号及び第8524・90号中
「1.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第8525・20号の次に次の1号を加える。
 8525・30 テレビジョンカメラ  2.1%

別表第1(A)第85・33項中
「2.9%」を「1.5%」に改める。

別表第1(A)第85・36項の次に次の1項を加える。
85・37電気制御用又は配電用の盤、パネル(数値制御用のものを含む。)、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85・35項又は第85・36項の機器を二以上装備するものに限るものとし、第85・17項の交換機を除く。) 
 8537・10 使用電圧が1,000ボトル以下のもの1.5%
 8537・20 使用電圧が1,000ボトルを超えるもの1.5%

別表第1(A)第8539・10号中
 シールドビームランプ 
  (1)自動車用のもの無税
  (2)その他のもの3.4%
」を「
 シールドビームランプ   無税
」に改める。

別表第1(A)第8539・21号、第8539・22号及び第8539・29号中
「3.4%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第8541・40号を次のように改める。
 8541・40光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード 
  (1)発光ダイオード2.6%
  (2)その他のもの無税

別表第1(A)第90・08項中
90・08投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) 
」を「
90・08投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) 
 9008・10 スライド映写機  1.6%
」に改める。

別表第1(A)第9018・31号、第9018・32号及び第9018・39号を次のように改める。
 9018・31  注射器(針を付けてあるかないかを問わない。)無税
 9018・32  金属製の管針及び縫合用の針無税
 9018・39  その他のもの無税

別表第1(A)第94・01項中
94・01腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94・02項のものを除く。)及びその部分品 
」を「
94・01腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94・02項のものを除く。)及びその部分品 
 9401・20 自動車に使用する種類の腰掛け   無税
」に改める。

別表第1(A)第9506・11号、第9506・12号及び第9506・19号中
「2.4%」を「1.2%」に改める。

別表第1(A)第96・08項の次に次の1項を加える。
96・13たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。) 
 9613・10携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。)   2.6%

別表第1(B)第2710・00号中
 (b) その他のもの 
(1)政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの1キロリットルにつき76円
(2)燃料用のもの(政令で定めるものに限る。)1キロリットルにつき860円
  (3)その他のもの1キロリットルにつき1,720円
」を「
(b) その他のもののうち 
燃料用のもの(政令で定めるものに限る。)1キロリットルにつき860円
その他のもの(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。)1キロリットルにつき1,720円
」に改める。

別表第1(B)第2711・12号及び第2711・13号を削る。

別表第1(B)第2711・14号及び第2711・19号を次のように改める。
 2711・14エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち 
   エチレン5%
 2711・19  その他のもののうち 
   石油ガス以外のもの5%

別表第1(B)第2804・61号中
  一 単結晶のもの  5.8%
」を削る。

別表第1(B)第2833・21号から第2833・23号まで、第2833・29号、第2833・30号、第2833・40号、第2901・24号、第2901・29号、第2938・10号、第3404・10号及び第3404・90号を削る。

別表第1(B)第4421・90号を次のように改める。
 4421・90その他のもののうち 
 マッチの軸木以外のもののうち 
かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの4.6%

別表第1(B)第45・02項から第45・04までを削る。

別表第1(B)第4802・60号を次のように改める。
 4802・60その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)のうち 
機械パルプの含有量が全繊維重量の65%以上で、重量が1平方メートルにつき30グラムを超え58グラム以下であり、かつ、幅が80センチメートルを超えるロール状のもの以外のもの4.6%

別表第1(B)第5109・10号及び第5109・90号を次のように改める。
 5109・10羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもののうち 
  1個の重量が125グラムを超えるもの3.2%
 5109・90 その他のもののうち 
  1個の重量が125グラムを超えるもの3.2%

別表第1(B)第6302・21号及び第6302・31号を削る。

別表第1(B)第68・03項及び第68・07項を削る。

別表第1(B)第7114・19号及び第7114・20号を削る。

別表第1(B)第7202・80号を次のように改める。
 7202・80フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち 
  フェロシリコタングステン   3%

別表第1(B)第73・04項を次のように改める。
73・04鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) 
 7304・10 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ 
  (1)合金鋼製のもの5.2%
  (2)その他のもの3.9%
 7304・20油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち 
  ドリルパイプ以外のもの 
   合金鋼製のもの5.2%
   その他のもの3.9%
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 
 7304・31  冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち 
   ドリルパイプ以外のもの3.9%
 7304・39  その他のもののうち 
   ドリルパイプ以外のもの3.9%
その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 
 7304・41  冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち 
   ドリルパイプ以外のもの5.2%
 7304・49  その他のもののうち 
   ドリルパイプ以外のもの5.2%
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 
 7304・51  冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち 
   ドリルパイプ以外のもの5.2%
 7304・59  その他のもののうち 
   ドリルパイプ以外のもの5.2%
 7304・90 その他のもののうち 
  ドリルパイプ以外のもの 
   合金鋼製のもの5.2%
   その他のもの3.9%

別表第1(B)第7801・91号を次のように改める。
 7801・91含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち 
電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)以外のもの5.2%(その率が1キログラムにつき4円64銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

別表第1(B)第84・13項を削る。

別表第1(B)第8418・30号及び第8418・40号を削る。

別表第1(B)第84・18項中
 8418・50展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち 
容量が800リットルを超えるもの(冷凍専用のものにあっては、容量が400リットルを超えるものを含む。)2.2%
その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ 
 8418・69  その他のもののうち 
アイスクリームフリーザー及び製氷機2.9%
その他のもの(冷蔵庫及び冷凍庫を除く。)のうち 
冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が100キログラム以下のものに限る。)2.9%
」を削る。

別表第1(B)第8427・10号、第8427・20号、第8428・32号、第8428・50号、第8428・60号、第8428・90号及び第8440・90号を削る。

別表第1(B)第84・49項及び第84・69項を削る。

別表第1(B)第84・79項中
 8479・81 その他の機械類 
金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。)3.6%
」を削る。

別表第1(B)第8510・10号及び第8522・10号を削る。

別表第1(B)第85・25項及び第85・37項を削る。

別表第1(B)第8541・40号、第9008・10号、第9401・20号及び第9613・10号を削る。

別表第1の2を削る。

別表第2第1806・20号中
二 その他のもの 12.5%
」を「
二 その他のもののうち
 別表第1(A)第1806・20号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
12.5%
」に改める。

別表第4第2711・12号及び第2711・13号を削る。

別表第4第2711・14号中
  エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン
」を「
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち
 エチレン
」に改める。

別表第4第2711・19号中
  その他のもの
」を「
  その他のもののうち
   石油ガス以外のもの
」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条中関税暫定措置法第7条第1項及び第7条の2第1項の改正規定、同法第7条の3の見出し及び同条第1項から第4項までの改正規定並びに同法別表第1(A)第27・09項を削る改正規定及び同表第2710・00号の改正規定(「640円」を「530円」に改める部分に限る。は、昭和63年8月1日から施行する。
(特定の期間において適用すべき新暫定法別表第1(A)第2710・00号に掲げる物品に対する税率)
第2条 昭和63年4月1日から同年7月31日までの間においては、第2条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第1(A)第2710・00号中「46円」とあるのは、「56円」として、新暫定法第2条の規定を適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 昭和63年4月1日から同年7月31日までの間においては、第2条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」をいう。)第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項若しくは第4項中「昭和63年3月31日」とあるのは、「昭和63年7月31日」として、これらの規定を適用する。
 新暫定法第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第4項の規定は、昭和63年8月1日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第7条第1項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第7条の4第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 新暫定法第8条第1項の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第1(A)第8427・10号若しくは第8427・20号又は旧暫定法別表第1(B)第2711・12号の(1)、第2711・13号の(1)、第2711・14号の(2)の(i)若しくは第2711・19号の(1)の(i)に該当する物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条第2項から第5項までの規定により従前の例によろこととされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第5条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第90条の4第1項第1号中
「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」に改め、
同項第3号を次のように改める。
3.関税暫定措置法別表第1(A)第2711・12号から第2711・14号まで又は第2711・19号に該当する石油ガスその他ガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、2−エチルヘキシアルコール、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの

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