目次中
「第31条の4」を「第31条の5」に、
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に、
「第41条の7」を「第41条の6」に、
「第41条の8」を「第41条の7」に、
「第90条の3・第90条の4」を「第90条の3−第90条の5」に、
「第90条の5−第90条の7」を「第90条の6・第90条の7」に改める。
第2条第3項第5号を同項第6号とし、
同項第4号の次に次の1号を加える。
5.原油、石油製品又はガス状炭化水素 それぞれ石油税法第2条第1号から第3号までに規定する原油、石油製品又はガス状炭化水素をいう。
第6条第1項中
「5年」を「4年」に改める。
第7条の2中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第10条第1項中
「昭和63年」を「昭和65年」に改め、
同条第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和63年まで」を「昭和65年まで」に、
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第4項第2号中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削る。
第10条の2の見出し中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤高度化設備」に改め、
同条第1項中
「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和65年3月31日まで」に、
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤高度化設備」に改め、
同項第1号イ及びロ中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同号に次のように加える。
ハ 熱源の集約化又は廃熱の有効利用のための機械その他の減価償却資産で地域の熱供給の高度化に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第10条の2第1項第2号中
「一点その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同項第3号イ中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同号ロ中
「電気の供給の安定化」を「電気の安定的な供給又は利用」に改め、
「配電」の下に「又は電源」を加え、
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同号に次のように加える。
ハ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第10条の2第2項から第4項までの規定並びに同条第6項及び第9項中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤高度化設備」に改める。
第10条の3第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削る。
第11条第1項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項の表の第1号中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
「100分の22」を「100分の21」に改め、
同表の第3号中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同表の第4号を削り、
同表の第5号中
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同号を同表の第4号とし、
同表の第6号を同表の第5号とし、
同表の第7号を同表の第6号とする。
第12条第1項の表以外の部分中
「地区内」を「地区又は地域内」に改め、
「前3条」の下に「又は同表の他の号」を加え、
同項の表中
」を「
」に改め、
同表の第1号を次のように改める。
| 一 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区 | 製造の事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 | 100分の16(建物及びその附属設備については、100分の8) |
第12条第1項の表の第7号を同表の第9号とし、
同表の第6号中
「のうち政令で定める地区」を削り、
同号を同表の第8号とし、
同表の第5号中
「のうち政令で定める地区」を削り、
同号を同表の第7号とし、
同表の第2号から第4号までを2号ずつ繰り下げ、
同表の第1号の次に次の2号を加える。
| 二 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第2項の規定により同条第1項の実施計画において定められた工業導入地区 | 製造の事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 | 100分の16(建物及びその附属設備については、100分の8) |
| 三 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区 | 製造の事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 | 100分の16(建物及びその附属設備については、100分の8) |
第12条の2を削る。
第12条の3第2項中
「製作後」を「製作又は建設の後」に改め、
「政令で定めるもの」の下に「並びに昭和63年4月1日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの」を加え、
「医療用機器」を「医療用機器等」に、
「製作して」を「製作し、若しくは建設して」に改め、
「100分の16」の下に「(当該消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるものについては、100分の8)」を加え、
同条第3項中
「医療用機器」を「医療用機器等」に、
「第12条の3第1項本文」を「第12条の2第1項本文」に改め、
同条を第12条の2とする。
第13条の2第1項各号列記以外の部分中
「掲げる減価償却資産」を「定める減価償却資産」に、
「第12条の3」を「第12条の2」に改め、
「100分の24」の下に「(第3号に定める漁船については、100分の22)」を加え、
同項第1号中
「掲げる事業」を「定める事業」に改め、
同項第3号中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に、
「掲げる事業」を「定める事業」に改める。
第14条第2項中
「第12条の2」を「第12条」に改める。
第15条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に、
「100分の124」を「100分の122」に改める。
第16条第1項中
「第12条の3」を「第12条の2」に改める。
第18条第1項中
「掲げる費用」を「定める費用」に改め、
同項第2号中
「若しくは」を「又は」に、
「又は同法第5条第1項に規定する中小企業新分野進出計画(同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第4条第1項」を「を受けた同条第1項」に改め、
同項第4号中
「中小企業技術開発促進臨時措置法」の下に「(昭和60年法律第55号)」を加え、
同項に次の1号を加える。
7.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第 号)第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合 同法第8条第1項に規定する負担金
第20条の2第1項の表の第1号中
「以下この条」を「第6項」に改め、
「及び第3号」を削り、
同表の第3号を削り、
同条第3項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改める。
第20条の3第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第20条の4第1項中
「昭和63年」を「昭和65年」に改める。
第21条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第25条の2第1項中
「(第8項の届出書を提出した者を除く。)」を削り、
「昭和63年分」を「昭和68年分」に改め、
同項に次のただし書きを加える。
ただし、第8項の届出書を提出してこの項本文の選択をやめた者の当該選択をやめた年以後3年内の各年分の所得税の額については、この限りでない。
第25条の2第4項中
「昭和63年分」を「昭和68年分」に改める。
第28条の3第11項中
「第12条の3」を「第12条の2」に改める。
第29条第1項から第3項までの規定中
「昭和63年12月31日」を「昭和65年12月31日」に改める。
第31条第5項第1号中
「(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」を「から第31条の4まで(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等)」に改める。
第31条の2第1項中
「同条第1項の」及び「の全部又は一部」を削り、
「当該個人のその年中の同項の土地等又は建物等の譲渡(次条第1項の規定に該当する」を「当該譲渡(次条又は第31条の4の規定の適用を受ける」に、
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」を「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の100分の20」に改め、
同項各号を削り、
同条第2項第7号中
「前3号」を「第5号から前号まで」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第6号中
「第4項」を「第5項」に、
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第5号中
「第4項」を「第5項」に改め、
「供されるもの」の下に「(第5号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、
同号を同項第7号とし、
同項第4号中
「第4項に」を「第5項に」に改め、
「供されるもの」の下に「(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、
同号を同項第6号とし、
同項第3号の次に次の2号を加える。
4.都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
5.地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第37条の5第1項の表の第1号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
第31条の2第3項中
「同条第1項の」及び「の全部又は一部」を削り、
「前項第4号から第7号まで」を「前項第6号から第9号まで」に、
「譲渡」とあるのは」を「譲渡」とあるのは、」に改め、
「(優良住宅地等のための譲渡がある場合には、当該優良住宅地等のための譲渡を含む。)」と、「その年中の同項」とあるのは「その年中の前条第1項」と、「同項第1号」とあるのは「前条第1項第1号」を削り、
同条第5項中
「第2項第4号若しくは第5号」を「第2項第6号若しくは第7号」に、
「同項第6号若しくは第7号」を「同項第8号若しくは第9号」に、
「第2項第4号から第7号まで」を「第2項第6号から第9号まで」に改め、
同条第7項中
「第2項第4号から第7号まで」を「第2項第6号から第9号まで」に改める。
第31条の3第1項中
「譲渡による」を「譲渡(前条又は次条の規定の適用を受けるものを除く。)による」に、
「ついては、第31条第1項第2号の規定にかかわらず、同号」を「係る第31条の規定の適用については、同条第1項第2号」に改め、
「して、同条の規定を適用」を削る。
第31条の4第2項中
「第31条の4第1項」を「第31条の5第1項」に改め、
第2章第4節第2款中同条を第31条の5とし、
第31条の3の次に次の1条を加える。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第31条の4 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第3項に規定する所有期間が10年を越えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は第31条の2、前条、第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、第37条の5(同条第5項第1号を除く。)第37条の6若しくは第37条の7の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡による譲渡所得に係る第31条の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、同項第2号中「800万円」とあるのは「400万円」と、「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち4000万円を越える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から4000万円を控除した金額の100分の15に相当する」とする。
2 前項に規定居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
1.当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち所得税法の施行地にあるもの
2.前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3.前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
4.当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第3項に規定する所有期間が10年を越える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第32条第5項中
「(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」を「から第31条の4まで(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等)」に改める。
第33条第1項各号列記以外の部分中
「又は第31条の3」を「から第31条の4まで」に改める。
第33条の6第2項中
「第12条の3」を「第12条の2」に改める。
第34条の3第2項に次の1号を加える。
8.土地等(集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第2条第1項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第11条第1項の事業が施行された場合において、同法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3の規定による清算金を取得するとき。
第36条の2第1項中
「10年を越えるもの」の下に「(当該個人の父若しくは母又は祖父若しくは祖母が居住の用に供していた家屋又は土地若しくは土地の上に存ずる権利でこれらの者から相続又は遺贈により取得したものとして政令で定めるものに限る。)」を加え、
同項第1号中
「家屋」の下に「(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が30年以上であるものに限る。)」を加える。
第37条の3第2項中
「第12条の3」を「第12条の2」に改める。
第37条の5第5項第1号中
「第36条の2第1項各号に掲げるもの」を「第31条の4第2項に規定する居住用財産」に、
「において、その者が同項に規定する買換資産の取得をするときは、当該譲渡をした資産は、同項に規定する譲渡資産」を「には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第1項に規定する譲渡所得」に改め、
「から第36条の4まで」を削り、
同条第6項中
「第36条の2」を「第31条の4」に改める。
第37条の6第1項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第34条から第34条の3まで、第37条又は第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第37条の6第2項中
「同項第1号又は第2号の」を「同項各号に規定する」に改め、
同条第4項中
「同項第1号又は第2号」を「同項各号」に、
「第1項第1号又は第2号」を「第1項各号」に改める。
第40条の4第5項中
「(第3項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」を削る。
第2章第5節の節名中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改める。
第41条の見出し中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、
同条第1項中
「以下第3項」を「以下第5項」に、
「をし、又は」を「若しくは」に改め、
「除く。)」の下に「又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項において「住宅の取得等」という。)」を「、これらの家屋」の下に「(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)」を加え、
「昭和62年12月31日」を「昭和64年12月31日」に、
「又はその取得の日」を「若しくはその取得の日又はその増改築等の日」に、
「これらの家屋の新築の工事の請負代金又は取得の対価」を「当該住宅の取得等」に、
「1000万円以下」を「3000万円以下」に、
「おける第1号に掲げる借入金又は債務の金額と第2号に」を「おける次に」に改め、
「2分の1に相当する金額との」及び「第1号に掲げる借入金又は債務の金額と第2号に掲げる借入金又は債務の金額との」を削り、
「当該合計額のうち2000万円に達するまでの部分の金額として政令で定める金額を基礎として計算した金額」を「2000万円」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
2.建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
3.住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
4.当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第29条第1項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
第41条第8項を同条第10項とし、
同条第7項中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項を同条第7項とし、
同条第4項を同条第6項とし、
同条第3項中
「又は既存住宅」を「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分」に改め、
「及び既存住宅」の下に「並びに当該増改築等をした家屋」を、
「資産(」の下に「第31条の4第2項に規定する居住用財産、」を、
「譲渡につき」の下に「第31条の4、」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「又は既存住宅」を「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分」に改め、
「属する年分の所得税について」の下に「第31条の4、」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で、当該工事に要した費用の額が200万円を越えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
3 第1項各号に掲げる借入金又は債務には、当該借入金又は債務が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該借入金又は債務を含まないものとする。
第41条の2の見出し中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、
同条第2項中
「1000万円」を「3000万円」に改め、
同条第4項中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改める。
第41条の3の見出し中
「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、
同条第1項中
「第41条第3項」を「第41条第5項」に改める。
「第41条の4から第41条の7まで 削除」を「第41条の4から第41条の6まで 削除」に改める。
第2章第6節中
第41条の8を第41条の7とする。
第41条の9第1項中
「昭和63年12月31日」を「昭和65年12月31日」に、
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同条を第41条の8とする。
第41条の10を第41条の9とする。
第41条の11第1項中
「この条」の下に「及び次条」を加え、
同条を第41条の10とし、
同条の次に次の1条を加える。
(内国法人等に対して支払う定期積金の給付的補てん金等に係る支払調書の特例)
第41条の11 内国法人又は国内に恒久施設を有する外国法人に対し所得税法の施行地において昭和63年4月1日以後に支払うべき給付補てん金等の支払をする者は、大蔵省で定めるところにより、当該給付補てん金等の支払に関する同法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する1回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月日末までに税務署長に提出しなければならない。
第41条の13中
「5年」を「4年」に改める。
第42条を次のように改める。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用)
第42条 非居住者又は外国法人が昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に支払を受けるべき所得税法第161条第3号に掲げる国内源泉所得のうち、外航海運をめぐる経済的事情の変化により離職を余儀なくされた船員の雇用を促進するために設立されたものとして運輸大臣の証明を受けた内国法人に対する船舶の貸付けによる対価については、同法第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項の規定は、適用しない。ただし、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人と政令で定める特殊の関係のある者である場合には、この限りでない。
第42条の4第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に、
「所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」を「当該越える部分の金額」に改め、
同条第3項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
「前項」の下に「又は次項」を加え、
「第5項から第7項まで」を「第6項から第8項まで」に改め、
同条第8項中
「第2項において」を「第2項又は第4項において」に改め、
「第3項」の下に「(第4項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第3項」の下に「(第4項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項第2項中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同項に次の2号を加え、同項を同条第5項とする。
4.特定法人 基盤技術研究促進センター、生物系特定産業技術研究推進機構又は医薬品副作用被害救済・研究振興基金をいう。
5.特定試験研究会社 科学技術に関する試験研究を行うことを主たる目的とする株式会社でその発行済株式の総数の2分の1を越える数の株式が前号の特定法人により所有される株式会社として政令で定めるものをいう。
第42条の4第3項の次に次の1項を加える。
4 青色申告書を提出する法人(特定法人を除く。)が、昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に、特定試験研究会社の株式を設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き所有している場合には、当該取得の日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除する金額に係る第1項(第2項において読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定の適用については、第1項中「以下この条において同じ。)が」とあるのは「以下この条において同じ。)に特定試験研究会社の株式(昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込により取得し、かつ、当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き所有している株式に限る。以下この項において「特定株式」という。)のうち当該適用年度において取得したものの取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額が」と、「試験研究費の額(当該」とあるのは「試験研究費の額に当該各事業年度において取得した特定株式の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額(当該」と、「当該試験研究費の額に」とあるのは「当該加算して得た金額に」と、前項中「試験研究費の額がある場合」とあるのは「試験研究費の額がある場合又は次項に規定する場合に該当する場合」と、「当該試験研究費の額」とあるのは「当該試験研究費の額に当該事業年度において取得した特定試験研究会社の株式(昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、当該事業年度終了の日まで引き続き所有しているものに限る。)の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額とする。
第42条の5の見出し中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤高度化設備等」に改め、
同条第1項中
「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から昭和65年3月31日まで」に改め、
「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、
「次に掲げる減価償却資産(」の下に「第3号ニに掲げる減価償却資産以外のものについては、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのない減価償却資産に限る。」を加え、
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤高度化設備等」に改め、
「法人税法の施行地にある」を削り、
「当該法人の事業」の下に「(同号ニに掲げる減価償却資産以外の経済社会エネルギー基盤強化設備等については、法人税法の施行地にある当該法人の事業に限る。次項において同じ。)」を加え、
「輸入機器である場合には、100分の36」を「、同号ニに掲げる減価償却資産である場合には100分の15とし、輸入機器である場合には100分の36とする。」に改め、
同項第1号イ及びロ中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同号に次のように加える。
ハ 熱源の集約化又は廃熱の有効利用のための機械その他の減価償却資産で地域の熱供給の高度化に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第42条の5第1項第2号中
「1点その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同項第3号イ中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同号ロ中
「電気の供給の安定化」を「電気の安定的な供給又は利用」に改め、
「配電」の下に「又は電源」を加え、
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同号に次のように加える。
ハ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
ニ 本邦以外の地域の現に石油の採掘が行われている鉱区に係る鉱業権(租鉱権を含む。)でその取得をすることが本邦における石油の安定的な供給の確保に著しく資するものとして政令で定めるもの
第42条の5第2項中
「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、
「エネルギー基盤強化設備」を「経済社会エネルギー基盤高度化設備等」に改め、
「法人税法の施行地にある」を削り、
「輸入機器である場合には、100分の8.4」を「前項第3号ニに掲げる減額償却資産である場合には100分の8.4とする。」に改め、
同条第3項及び第8項中
「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改める。
第42条の6第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削る。
第43条第1項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項の表の第1号中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
「100分の22」を「100分の21」に改め、
同表の第3号中
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
同表の第4号を削り、
同表の第5号中
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同号を同表の第4号とし、
同表の第6号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。
第43条の2第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、
「附属設備(」を「附属設備並びに構築物(当該特定施設の別に応じ政令で定めるもので」に改める。
第44条の4を第44条の5とし、
第44条の3を第44条の4とし、
第44条の2の次に次の1条を加える。
(特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償却)
第44条の3 青色申告書を提出する法人が、昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に行われた地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第 号)第5条第4項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)に係る同法第5条第1項の集積促進計画において定められた同条第2項第1号の集積促進地域(以下この項において「特定事業集積促進地域」という。)内において、当該承認の日から5年以内の期間で政令で定める期間内に、当該法人の営む同法第2条第2項に規定する特定事業のうち政令で定める事業(以下この項において「特定事業」という。)の用に供する建物及びその附属設備、機械及び装置並びに器具及び備品(貸付けの用に供するものを除く。)で、特定事業の実施に著しく資するものとして特定事業の種類に応じて政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。)のうち、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定事業用資産」という。)を取得し、又は特定事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定事業集積促進地域内において当該法人の営む特定事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業用資産(第43条から前条まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該特定事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用資産の取得価額の100分の30(建物及びその附属設備については、100分の15)に相当する金額をいう。)との合計とする。
2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第45条第1項の表以外の部分中
「地区内」を「地区内又は地域内」に改め、
「前条まで」の下に「若しくは同表の他の号」を加え、
同項の表中
」を「
」に改め、
同表の第1号を次のように改める。
| 一 低開発地域工業開発促進法第2条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区 | 製造の事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 | 100分の16(建物及びその附属設備については、100分の8) |
第45条第1項の表の第7号を同表の第9号とし、
同表の第6号中
「のうち政令で定める地区」を削り、
同号を同表の第8号とし、
同表の第5号中
「のうち政令で定める地区」を削り、
同号を同表の第7号とし、
同表の第2号から第4号までを2号ずつ繰り下げ、
同表の第1号の次に次の2号を加える。
| 二 農村地域工業導入促進法第5条第2項の規定により同条第1項の実施計画において定められた工業導入地区 | 製造の事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 | 100分の16(建物及びその附属設備については、100分の8) |
| 三 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区 | 製造の事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 | 100分の16(建物及びその附属設備については、100分の8) |
第45条の2を削る。
第45条の3第2項中
「製作後」を「製作又は建設の後」に改め、
「政令で定めるもの」の下に「並びに昭和63年4月1日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの」を加え、
「医療用機器」を「医療用機器等」に、
「製作して」を「製作し、若しくは建設して」に改め、
「100分の16」の下に「(当該消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるものについては、100分の8)」を加え、
同条を第45条の2とする。
第46条第1項各号列記以外の部分中
「掲げる減価償却資産」を「定める減価償却資産」に改め、
「100分の24」の下に「(第3号に定める漁船については、100分の22)」を加え、
同項第1号中
「掲げる事業」を「定める事業」に改め、
同項第3号中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に、
「掲げる事業」を「定める事業」に改める。
第47条第2項中
「第45条の2」を「第45条」に改める。
第48条第1項中
「100分の24」を「100分の22」に、
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第49条第1項中
「第45条の3」を「第45条の2」に改める。
第51条第1項中
「100分の21」を「100分の19」に、
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同条第2項中
「第45条の3」を「第45条の2」に改める。
第52条第1項中
「掲げる費用」を「定める費用」に改め、
同項第2号中
「若しくは」を「又は」に、
「又は同法第5条第1項に規定する中小企業新分野進出計画(同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第4条第1項」を「を受けた同条第1項」に改め、
同項に次の1号を加える。
7.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合 同法第8条第1項に規定する負担金
第55条第1項及び第55条の2第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第55条の4第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「及び第3号」を「、第3号」に改め、
「協同組合等に該当する」の下に「もの及び第4号の適用を受ける同号に規定する特定組合に該当する」を加え、
同表の第2号中
「該当する」の下に「もの及び第4号の適用を受ける同号に規定する特定組合に該当する」を加え、
同表の第3号中
「協同組合等」の下に「(次号の適用を受ける同号に規定する特定組合に該当するものを除く。)」を加え、
同表に次のように加える。
| 四 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合 | 同項の認定に係る同項に規定する知識融合開発事業に関する計画 | 中小企業知識融合開発準備金 |
第55条の5第1項、第55条の6第1項及び第8項並びに第55条の8第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第56条の5第1項の表の第1号中
「以下この条」を「第3項」に改め、
同表の第3号を次のように改める。
| 三 統合情報処理システムサービス(相手方との間に締結した契約に基づき、一の情報処理システムにつき、その設計、プログラムの作成、試験、運用の準備及び保守のすべてを行う役務をいう。以下この号において同じ。)を提供する事業(第3項において「システムサービス業」という。)を営む法人のうち当該事業を的確に行う能力がある者として政令で定めるもの(政令で定める電子計算機の製造の事業を営む者を除く。) | 統合情報処理システムサービスに係る情報処理システムの欠陥につきその引渡し後において当該法人が自己の負担により無償で行う補修に要する費用 | 当該事業年度における統合情報処理システムサービス(政令で定める要件を満たすものに限る。)の提供に係る収入金額(有償で行う保守に係るものを除く。)として政令で定めるところにより計算した金額の100分の10に相当する金額 |
第56条の5第3項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「又はデータベース業」を「、データベース業又はシステムサービス業」に改める。
第57条第1項及び第2項、第57条の8並びに第58条第1項中、「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第64条第6項及び第65条の7第7項中
「第45条の3」を「第45条の2」に改める。
第65条の10第1項第1号中
「第65条の7から前条まで」を「前3条」に改め、
同項第2号中
「第65条の7から前条まで」を「前3条」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第65条の3から第65条の5まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第12条において準用する土地改良法第102条第4項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第65条の10第2項中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「前項第1号又は第2号」を「前項各号」に改める。
第66条の6第5項中
「(第3項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」を削る。
第66条の10第1項中
「掲げる資産」を「定める資産」に改め、
同項第2号中
「若しくは」を「又は」に改め、
「又は同法第5条第1項の承認に係る中小企業新分野進出計画おいて定められて同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産」を削り、
同項に次の1号を加える。
7.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合 同項の認定に係る同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第3項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産
第66条の13を削り、
第66条の14を第66条の13とし、
第66条の15を第66条の14とし、
第66条の16を削り、
第66条の17を第66条の15とする。
第67条の4第6項中
「第45条の3」を「第45条の2」に改める。
第67条の5第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第68条中
「5年」を「4年」に改める。
第70条の3第1項中
「昭和62年12月31日」を「昭和64年12月31日」に改める。
第71条第2項中
「、第81条の3」を削る。
第76条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同項の表中
「1000分の9」を「1000分の12」に、
「1000分の12」を「1000分の16」に改め、
同条第2項及び第3項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第77条の2中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第77条の4第1項中
「農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域(政令で定めるものに限る。)内において」を「昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に」に改め、
「で同法第8条第1項の規定により同項に規定する農業振興地域整備計画が定められた日から18年以内にされたもの」を削り、
「同法第3条第1号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地を含む」を「第1号及び第2号にあつては、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域で政令で定める地域内にあるもの(同法第3条第1号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地を含む。)に限る」に改め、
「第13条の2第3項」の下に「又は集落地域整備法第11条第2項」を加え、
「同法第13条の5」を「農業振興地域の整備に関する法律第13条の5又は集落地域整備法第12条」に、
「1000分の20」を「1000分の25」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.集落地域整備法第11条第1項の規定による交換分合で同項に定める場合に行うもの 同法第2条第1項に規定する農用地
第77条の5中
「「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第78条の3第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同項第2項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に、
「大蔵省令で定めるところにより当該譲渡を受けた日以後1年以内に登記を受けるものに限り」を「政令で定めるところにより」に改める。
第79条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
第81条第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に、
「掲げる割合」を「定める割合」に改める。
第81条の3を次のように改める。
(公的医療機関の開設者等が国立病院等に係る土地等を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
第81条の3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する者その他政令で定める者が、昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)第1条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を同法第2条又は第3条の規定により無償又は減額した価格で取得し、引き続きその者の開設する医療機関の用に供する場合には、当該土地又は建物の所有権の移転の登記(登記免許法第4条の規定により、登録免許税が課されないものを除く。)については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第82条中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「掲げる割合」を「定める割合」に改める。
第82条の3中
「最近における経済的環境の変化に対処して、国民経済の基盤の充実に資する各種施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進するために制定された法令の規定に基づき示される主務大臣の指針に従つて当該法令の定めるところにより計画的に整備される施設で港湾の利用の高度化を図るためのものを設置する法人で政令で定めるものが、昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間に、」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者に該当する法人で政令で定めるものが、昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に、同条に規定する認定計画に従つて」に改める。
第83条及び第84条を次のように改める。
(特定の民間都市開発事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
第83条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第1項第1号に規定する事業(国が事業に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている事業に相当する事業に限る。)で政令で定めるもの(以下この条において「特定の民間都市開発事業」という。)を行う法人で政令で定めるものが、昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間に、同項の規定により資金の貸付けを受けて行う当該特定の民間都市開発事業(当該特定の民間都市開発事業により整備される同法第2条第1項に規定する公共施設が国又は地方公共団体に寄附されることを条件として、都市計画法第59条第4項の認可がされたものに限る。)の用に供する土地であることにつき建設大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第84条 削除
第87条の2第3項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。
第87条の3第1項の表以外の部分中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同項の表従量割の税率欄中
「917円」を「692円」に、
「1982円」を「1757円」に、
「243円」を「130円」に改め、
同条第2項の表以外の部分中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同項の表従量割の税率欄中
「1917円」を「1692円」に、
「2982円」を「2757円」に、
「743円」を「630円」に改め、
同条第3項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に、
「584円」を「359円」に改める。
第87条の4及び第87条の5中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。
第89条第3項、第89条の3第1項及び第89条の4第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和68年3月31日」に改める。
第90条の7を削り、
第90条の6第1項中
「昭和63年4月30日」を「昭和68年4月30日」に改め、
同条を第6章第3節の3中
第90条の7とする。
第90条の5を第90条の6とする。
第90条の4第1項中
「前条第2項」を「前条第4項」に改め、
同条を第6章第3節の2中
第90条の5とする。
第90条の3第1項各号列記以外の部分中
「石油税法第3条に規定する石油製品」を「石油製品」に、
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改め、
同条第3項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 石油税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項の規定により石油税の免除を受けた揮発油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるののは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油税の免除を受けた揮発油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「石油税の免除を受けた揮発油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第23条第1項及び第2項において「揮発油等」という。)」と、「消費若しくは」とあるのは「消費又は」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「揮発油等」と、同項第3号中「原油又は前号に規定する原油等)とあるのは「揮発油等」と、同条第2項中「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「揮発油等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
3 石油税法第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号から第3号まで及び第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、第1項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第23条第1項第1号中「第21条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項により石油税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)と、同項第3号中「原油又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第2項中「第21条」とあるのは「前項第1号」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
第6章第3節の2中
第90条の3を第90条の4とし、
同条の前に次の1条を加える。
(石油税の課税標準、税率等の特例)
第90条の3 昭和63年8月1日から昭和64年3月31日までの間にその採取場から移出される原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られる原油、石油製品若しくはガス状炭化水素に係る石油税の課税標準は、石油税法第8条の規定にかかわらず、当該原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量とする。
2 前項に定める期間内にその採取場から移出される原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られる原油、石油製品若しくはガス状炭化水素に係る石油税の税率は、石油税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.原油及び石油製品 1キロリットルにつき2040円
2.ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治43年法律第54号)別表第2711・11号及び第2711・21号に掲げる天然ガス 1トンにつき720円
3.ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。)1トンにつき670円
3 石油製品で政令で定めるもの又は前項第2号に掲げるガス状炭化水素で政令で定めるものに係る第1項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
4 前3項の規定の適用がある場合における石油税法第13条から第15条までの規定の適用については、同法第13条第1項第1号及び第2号中「数量及び課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、同項第3号中「課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、「控除した金額」とあるのは「控除した数量」と、「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同項第4号中「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同法第14条第1項第1号中「数量及び課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同項第2号中「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同法第15条第2項第1号中「数量及び課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同項第2号中「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」とする。
第90条の11第1項中
「昭和63年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。