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漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律

  昭和63・2・26・法律  3号==
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)


 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和62年度において、一般会計から、67億5087万円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第178条第1項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
《改正》平19法023
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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