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地方交付税法等の一部を改正する法律

  昭和63・2・26・法律  2号  

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第1項第1号中
「(昭和62年度分の算定については、同年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額とし、昭和61年度における交付税でまだ交付していない額として加算する額は、5706億円とする。)」を削り、
同項第2号中
「6兆1443億5500万円」を「5兆9139億3500万円」に改め、
同条第3項中
「1160億円」を「1330億円」に、
「1175億円」を「1335億円」に改める。

別表の道府県の項中
3 その他の諸費人口1人につき 3,880 
 (1)経常経費人口1人につき 2,650
 (2)投資的経費面積1平方キロメートルにつき 1,251,000
」を「
3 その他の諸費人口1人につき 3,880 
 (1)経常経費人口1人につき 2,650
 (2)投資的経費面積1平方キロメートルにつき 1,499,000
」に改め、
同表の市町村の項中
3 その他の諸費人口1人につき 9,460
 (1)経常経費面積1平方キロメートルにつき 896,000
人口1人につき 1,900
 (2)投資的経費面積1平方キロメートルにつき 392,000
」を「
3 その他の諸費人口1人につき 9,460 
 (1)経常経費面積1平方キロメートルにつき 896,000
人口1人につき 1,900
 (2)投資的経費面積1平方キロメートルにつき 426,000
」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第2条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「6兆1443億5500万円」を「5兆9139億3500万円」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
昭和66年度3541億円
昭和67年度4691億円
昭和68年度5076億円
昭和69年度5512億円
昭和70年度5988億円
昭和71年度6467億円
昭和72年度7028億7000万円
昭和73年度7232億7000万円
昭和74年度6645億円
昭和75年度6395億5500万円

附則第7条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第7条 第4条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に、昭和62年度にあつては3317億8000万円を、昭和66年度及び昭和67年度にあつてはそれぞれ1330億円を、昭和68年度にあつては1335億円を加算した額とする。
附 則

この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和62年度分の地方交付税から適用する。

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