houko.com 

抵当証券業の規制等に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章登 録(第3条〜第11条)
第3章業 務(第12条〜第19条)
第4章監 督(第20条〜第26条)
第5章抵当証券保管機構(第27条〜第37条)
第6章抵当証券業協会(第38条〜第43条)
第7章雑 則(第44条〜第47条)
第8章罰 則(第48条〜第55条)
   附 則 

  昭和62・12・15・法律114号==
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・12・5・法律138号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
廃止平成18・6・14・法律 66号==(施行=平19年9月30日)
(廃止前の改正)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、抵当証券業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて抵当証券の購入者の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「抵当証券業」とは、抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券(以下「抵当証券」という。)の販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)で業として行うものをいう。ただし、他の法律の規定でこれにより抵当証券の購入者の保護が図られるものの適用を受ける者として政令で定める者が行うものを除く。
 この法律において「抵当証券業者」とは、次条の登録を受けて抵当証券業を営む法人をいう。
最初

第2章 登 録

(登録)
第3条 抵当証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.営業所又は事務所の名称及び所在地
3.資本金又は出資の額、役員の氏名又は名称及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4.業務の種類及び方法
5.他に事業を行つているときは、その事業の種類
6.その他内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項の登録申請書には、第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(登録の実施)
第5条 内閣総理大臣は、第3条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を抵当証券業者登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、抵当証券業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(登録の拒否)
第6条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.法人でない者
2.資本金又は出資の額が抵当証券の購入者を保護するため必要かつ適当と認められる金額として政令で定める金額に満たない法人
3.他の抵当証券業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の抵当証券業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
4.第24条第1項の規定により第3条の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない法人
5.この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又は貸金業法(昭和58年法律第32号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない法人
6.役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人又は被保佐人
ロ 破産者で復権を得ないもの
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ニ この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは貸金業の規制等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ホ 抵当証券業者が第24条第1項の規定により第3条の登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその抵当証券業者の役員であつた者で、その処分の日から3年を経過しないもの
7.抵当証券業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有しない法人
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法151
《改正》平11法160
《改正》平13法138
《改正》平17法087
《改正》平18法115
 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(登録の有効期間)
第7条 第3条の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。
(有効期間の更新の登録)
第8条 第3条の登録の有効期間(この項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る同条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該登録に係る抵当証券業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならないものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第4条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「登録年月日及び登録番号」とあるのは、「有効期間の更新の旨及び有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
 第3条の登録の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第5条第2項又は第6条第2項の通知があるまでの間は、当該申請に係る第3条の登録は、同条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、当該有効期間の更新の登録に係る第3条の登録の有効期間は、従前のその登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更の届出)
第9条 抵当証券業者は第4条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を抵当証券業者登録簿に登録しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(廃業の届出等)
第10条 抵当証券業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.合併により消滅したとき。
その法人を代表する役員であつた者
2.破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
3.合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。
その清算人
4.抵当証券業を廃止したとき。
抵当証券業者であつた法人を代表する役員
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平16法076
 抵当証券業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該抵当証券業者の第3条の登録は、その効力を失う。
(登録免許税及び手数料)
第11条 第3条の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、第8条第1項の有効期間の更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
最初

第3章 業 務

(標識の掲示)
第12条 抵当証券業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 抵当証券業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第13条 抵当証券業者は、自己の名義をもつて、他人に抵当証券業を営ませてはならない。
(広告の規制)
第14条 抵当証券業者は、その行う抵当証券業に関して広告をするときは、その者の信用、抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性その他の内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(契約締結前の書面の交付)
第15条 抵当証券業者は、抵当証券の販売に係る契約(抵当証券の販売並びにこれに伴う抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領、抵当証券の保管その他の内閣府令で定める事項を内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を事前に顧客に交付しなければならない。
1.抵当証券業者の商号又は名称及び住所
2.抵当証券の販売に係る契約の内容及び履行に関する事項であつて内閣府令で定めるものについての当該契約の概要
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(契約締結時の書面の交付)
第16条 抵当証券業者は、抵当証券の販売に係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を抵当証券の購入者に交付しなければならない。
1.抵当証券業者の商号又は名称及び住所
2.契約年月日
3.抵当証券に記載された事項のうち、証券の番号、登記所の表示、証券作成の年月日、債権の元本及びその弁済期その他の内閣府令で定める事項
4.抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
5.抵当証券の保管に関する定めがあるときは、その内容
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(書類の閲覧)
第17条 抵当証券業者は、内閣府令で定めるところにより、当該抵当証券業者の業務及び財産の状況を記載した書類並びに販売を行つた抵当証券に関する書類を、営業所又は事務所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(抵当証券の保管の禁止等)
第18条 抵当証券業者は、抵当証券の購入者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除き、販売を行つた抵当証券を自ら保管し、又は第27条第2項に規定する抵当証券保管機構以外の者をして保管させてはならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 抵当証券業者が販売を行つた抵当証券について第30条に規定する保管証を受領したときは、当該保管証を遅滞なく抵当証券の購入者に引き渡さなければならない。
(禁止行為)
第19条 抵当証券業者又はその代表者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、その行う抵当証券業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.抵当証券の販売に係る契約の締結又は解除に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
2.その他抵当証券の購入者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
最初

第4章 監 督

(業務に関する帳簿書類)
第20条 抵当証券業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(事業報告書の提出)
第21条 抵当証券業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定める様式により、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(立入検査等)
第22条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、抵当証券業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、抵当証券業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第23条 内閣総理大臣は、抵当証券業者の業務の運営に関し、抵当証券の購入者の利益を害する事実があると認めるときは、購入者の保護のため必要な限度において、当該抵当証券業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(登録の取消し等)
第24条 内閣総理大臣は、抵当証券業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第6条第1項第2号、第3号、第5号又は第6号に該当することとなつたとき。
2.不正の手段により第3条の登録又は第8条第1項の有効期間の更新の登録を受けたとき。
3.この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、抵当証券業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は当該抵当証券業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該抵当証券業者から申出がないときは、当該抵当証券業者の第3条の登録を取り消すことができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第25条 内閣総理大臣は、第3条の登録の有効期間(第8条第3項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第10条第2項の規定により第3条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により第3条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(監督処分の公告)
第26条 内閣総理大臣は、第24条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
最初

第5章 抵当証券保管機構

(指定)
第27条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部(以下「保管等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより保管等事業を行う者として、指定することができる。
1.申請者が民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること。
2.申請者が第36条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3.申請者の役員のうちに、第6条第1項第6号イからホまでのいずれかに該当する者がないこと。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、指定した者(以下「抵当証券保管機構」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 抵当証券保管機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(抵当証券保管機構の業務)
第28条 抵当証券保管機構は、この章の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
1.抵当証券業者の販売に係る抵当証券の保管に関すること。
2.抵当証券保管機構の保管に係る抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関すること。
3.抵当証券に関する取引の健全な発展を図るための調査及び研究を行うこと。
 抵当証券保管機構は、内閣府令で定めるところにより、その業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(業務規程)
第29条 抵当証券保管機構は、保管等事業の実施に関する規程(以下この条及び第32条第2項において「業務規程」という。)を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 業務規程には、抵当証券の保管に関する事項その他内閣府令で定める事項を定めなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第1項の認可をした業務規程が保管等事業の適正かつ確実な運営上不適当なものとなつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(保管証の発行)
第30条 抵当証券保管機構は、抵当証券の保管をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該抵当証券の保管を証する書面(第51条第4号において「保管証」という。)を発行しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(事業計画等)
第31条 抵当証券保管機構は、毎事業年度開始前に(第27条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 抵当証券保管機構は、毎事業年度経過後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(役員の選任及び解任)
第32条 抵当証券保管機構の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、抵当証券保管機構の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又はその在任により抵当証券保管機構が第27条第1項第3号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該抵当証券保管機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(秘密保持義務等)
第33条 抵当証券保管機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、保管等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 保管等事業に従事する抵当証券保管機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査等)
第34条 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、抵当証券保管機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、抵当証券保管機構の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(監督命令)
第35条 内閣総理大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、抵当証券保管機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(指定の取消し)
第36条 内閣総理大臣は、抵当証券保管機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第27条第1項の指定を取り消すことができる。
1.保管等事業を適正かつ確実に運営することができないと認められるとき。
2.この法律、この法律に基づく命令又は第29条第1項若しくは第31条第1項の規定により認可を受けた事項に違反したとき。
3.第29条第3項、第32条第2項又は前条の規定による処分に違反したとき。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、前項の規定により第27条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(指定を取り消した場合等における経過措置)
第37条 前条第1項の規定により第27条第1項の指定を取り消した場合又は抵当証券保管機構が解散した場合における第28条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
最初

第6章 抵当証券業協会

(抵当証券業協会)
第38条 抵当証券業者は、抵当証券の購入者の保護を図るとともに、抵当証券業の健全な発展に資することを目的として、抵当証券業者を会員とし、その名称中に抵当証券業協会という文字を用いる民法第34条の規定による法人を設立することができる。
 前項に規定する法人(以下この章及び次章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平9法102
(名称の使用制限)
第39条 協会でない者は、その名称中に抵当証券業協会という文字を用いてはならない。
 協会に加入していない者は、その名称中に抵当証券業協会会員という文字を用いてはならない。
(協会の業務)
第40条 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1.抵当証券業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2.会員の営む抵当証券業に関し、契約の内容の適正化その他抵当証券の購入者の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
3.会員の営む抵当証券業の業務に対する抵当証券の購入者等からの苦情の解決
4.抵当証券の購入者に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
(苦情の解決)
第41条 協会は、抵当証券の購入者等から会員の営む抵当証券業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(内閣総理大臣に対する協力)
第42条 内閣総理大臣は、第2章から第4章までの規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、これらの規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(立入検査等)
第43条 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
最初

第7章 雑 則

(登録の取消し等に伴う取引の結了)
第44条 抵当証券業者について、第3条の登録の有効期間(第8条第3項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第10条第2項の規定により第3条の登録が効力を失つたとき、又は第24条第1項若しくは第2項の規定により第3条の登録が取り消されたときは、当該抵当証券業者であつた者又はその一般承継人は、当該抵当証券業者が締結した抵当証券の販売に係る契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお抵当証券業者とみなす。
(財務大臣への資料提出等)
第44条の2 財務大臣、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関しは、抵当証券業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、抵当証券業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、抵当証券業者又は抵当証券保管機構若しくは協会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
《追加》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(権限の委任)
第45条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
(内閣府令への委任)
第46条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(経過措置)
第47条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
最初

第8章 罰 則

 
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条の登録を受けないで抵当証券業を営んだ者
2.不正の手段により第3条の登録又は第8条第1項の有効期間の更新の登録を受けた者
3.第13条の規定に違反して、他人に抵当証券業を営ませた者
4.第19条の規定に違反して、同条第1号に掲げる行為をした者
 
第49条 第24条第1項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第50条 第33条第1項の規定に違反して、保管等事業に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第14条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
2.第15条又は第16条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
3.第18条第1項の規定に違反して、販売を行つた抵当証券を自ら保管し、又は抵当証券保管機構以外の者をして保管させた者
4.第18条第2項の規定に違反して、保管証を抵当証券の購入者に引き渡さなかつた者
 
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第4条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の登録申請書又は第4条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第12条第1項の規定に違反して、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなかつた者
4.第12条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
5.第17条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは顧客に閲覧させた者
6.第20条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
7.第21条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
8.第22条第1項、第34条第1項又は第43条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
9.第23条の規定による命令に違反した者
10.第39条第2項の規定に違反して、その名称中に抵当証券業協会会員という文字を用いた者
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条第49条及び前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第35条の規定による命令に違反した者
3.第38条第2項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
 
第55条 第39条第1項の規定に違反して、その名称中に抵当証券業協会という文字を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章(第30条を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
昭和63年11月1日(昭63政195)
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に抵当証券業を営んでいる法人は、この法律の施行の日から6月間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第24条第1項の規定により抵当証券業の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第3条の規定にかかわらず、引き続き抵当証券業を営むことができる。その法人がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項の規定により引き続き抵当証券業を営むことができる場合においては、その者を抵当証券業者とみなして、第14条から第23条まで、第24条第1項(第2号を除く。)及び第3項、第28条第1項第1号並びに第44条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第24条第1項中「第3条の登録を取り消し」とあるのは「抵当証券業の廃止を命じ」と、「第6条第1項第2号、第3号、第5号又は第6号」とあるのは「第6条第1項第5号又は第6号」と、第44条中「第3条の登録の有効期間(第8条第3項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第10条第2項の規定により第3条の登録が効力を失つたとき、又は第24条第1項若しくは第2項の規定により第3条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から6月間を経過したとき、第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、第10条第1項各号のいずれかに該当することとなつたとき、又は附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される第24条第1項の規定により抵当証券業の廃止を命じられたときは」と、第48条第1号中「第3条の登録を受けないで」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される第24条第1項の規定による抵当証券業の廃止の命令に違反して」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される第24条第1項の規定により抵当証券業の廃止が命じられた場合における第6条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人を第24条第1項の規定により第3条の登録を取り消された法人と、当該廃止を命じられた日を第24条第1項の規定による第3条の登録の取消しの日とみなす。
 
第3条 第16条の規定は、この法律の施行前に締結された抵当証券の販売に係る契約については、適用しない。
 
第4条 第18条第1項の規定は、この法律の施行前に販売が行われた抵当証券の当該販売に係る保管については、適用しない。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第5条 貸金業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第24条第1項中
「この項の規定(」の下に「抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」を加え、
同条第2項中
「前項の規定」の下に「(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第6条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第1第24号の2の次に次の1号を加える。
24の3.抵当証券業者の登録
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第3条(登録)の抵当証券業者の登録登録件数1件につき15万円
(大蔵省設置法の一部改正)
第7条 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第97号の次に次の3号を加える。
97の2.抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)に規定する抵当証券業をいう。次条第35号の2において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。
97の3.抵当証券保管機構の指定及び監督に関すること。
97の4.抵当証券業協会の監督に関すること。

第5条第35号の次に次の1号を加える。
35の2.抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。

houko.com