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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  昭和62・12・15・法律113号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「566,000円」を「575,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分俸給月額
検事総長1,307,000円
次長検事1,065,000円
東京高等検察庁検事長1,157,000円
その他の検事長1,065,000円
検事1号1,043,000円
2号926,000円
3号864,000円
4号737,000円
5号636,000円
6号575,000円
7号516,000円
8号468,000円
9号385,400円
10号348,100円
11号323,600円
12号299,000円
13号276,100円
14号260,300円
15号242,300円
16号232,300円
17号209,700円
18号200,600円
19号187,900円
20号180,000円
副検事1号516,000円
2号404,900円
3号385,400円
4号348,100円
5号323,600円
6号299,000円
7号276,100円
8号260,300円
9号242,300円
10号232,300円
11号209,700円
12号200,600円
13号187,900円
14号180,000円
15号167,600円
16号158,000円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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