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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  昭和62・12・15・法律112号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第15条中
「1,039,000円」を「1,055,000円」に、
「850,000円」を「864,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官1,792,000円
最高裁判所判事1,307,000円
東京高等裁判所長官1,249,000円
その他の高等裁判所長官1,157,000円
判事1号1,043,000円
2号926,000円
3号864,000円
4号737,000円
5号636,000円
6号575,000円
7号516,000円
8号468,000円
判事補1号385,400円
2号348,100円
3号323,600円
4号299,000円
5号276,100円
6号260,300円
7号242,300円
8号232,300円
9号209,700円
10号200,600円
11号187,900円
12号180,000円
簡易裁判所判事1号737,000円
2号636,000円
3号575,000円
4号516,000円
5号404,900円
6号385,400円
7号348,100円
8号323,600円
9号299,000円
10号276,100円
11号260,300円
12号242,300円
13号232,300円
14号209,700円
15号200,600円
16号187,900円
17号180,000円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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