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防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

  昭和62・12・15・法律111号  


防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第18条第2項中
「6,160円」を「6,010円」に改める。

第25条第2項中
「66,800円」を「68,500円」に改める。

附則第17項中
「第13項」を「第14項」に、
「当該規定の適用がないものとした場合における1週間の勤務時間」を「自衛隊法第54条第2項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第14条の規定に準じたものによる1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級号俸指定職
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
  
184,400259,900291,800328,900375,500468,000
193,000269,800303,900341,900391,200516,000
201,600279,800316,100355,000406,900575,000
210,500289,900328,300368,100422,700636,000
220,700300,200340,700381,200438,500685,000
230,100310,600353,200394,400454,200737,000
239,500321,000365,600407,600469,900801,000
249,000331,500378,000420,700485,400864,000
258,500341,800390,200433,800500,800926,000
10268,100352,100402,100446,200515,90010985,000
11277,900362,300413,600456,700527,500111,043,000
12287,700372,500424,800466,700534,900  
13297,500382,100434,700475,100542,100  
14307,400391,600442,300482,800548,800  
15317,400399,400449,700487,800554,100  
16327,300406,500454,700    
17337,200411,400459,700    
18346,900415,900     
19355,900420,300     
20363,800424,700     
21371,200      
22377,500      
23383,100      
24388,000      
25392,200      
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第28条の3関係)
階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)
 
468,000468,000408,400369,100355,300306,300275,000254,500214,600187,600177,600168,900162,800162,500145,200137,600127,200122,200112,400107,600
516,000516,000421,500382,200368,200316,900285,400263,900223,800196,100182,200177,700171,600171,300153,800144,900132,400127,200  
575,000575,000435,800395,300381,100329,600295,800273,500233,200204,700186,600186,500180,400180,100162,500153,400137,600132,400  
636,000636,000450,800408,400394,100342,400306,300283,800242,600213,400194,900194,800188,700188,400171,300161,800143,900136,800  
685,000685,000466,800421,500406,700355,300316,800294,100252,000222,200203,000202,900196,800196,500180,100170,100151,500   
737,000737,000481,600434,600418,800368,200327,300304,400261,400231,000211,100211,000204,900204,600188,400178,200158,800   
801,000801,000495,900449,600430,700381,100337,800314,700270,700239,800219,300219,200213,100212,800196,500185,900166,100   
864,000 510,200465,600442,500394,100348,500325,100279,800248,500227,500227,400221,300220,900204,600193,600173,400   
926,000 524,600480,400452,100406,700359,400335,300288,700257,200235,500235,300229,200228,800212,700201,300178,300   
10985,000 541,300493,900465,000418,700370,200345,500297,600265,700243,600243,300237,200236,800220,800208,900    
111,043,000 549,700506,800475,900430,300381,200355,700306,200274,200251,700251,300245,200244,800228,700216,500    
12  558,100518,900486,300441,700391,900365,900314,700282,600259,400258,900252,800252,400236,600224,100    
13  566,400524,700495,000451,900402,600376,100323,200290,900267,200266,600260,500260,000244,500231,600    
14    503,000459,400413,300386,200331,700299,300275,000274,300268,200267,600251,800238,900    
15    508,300466,900423,600396,300340,200307,700282,700281,900275,800275,200259,100245,000    
16    513,500472,200433,800403,200348,700315,900290,600289,700283,500282,800266,400250,900    
17    518,700477,400441,300409,900357,200324,100298,600297,500291,300290,600273,700256,800    
18     482,500448,800415,700365,300332,300306,500305,400299,100298,400280,500261,800    
19     487,600454,100421,000373,100340,200314,500313,300306,900306,100287,300266,500    
20     492,700459,300426,200380,000348,100322,300321,100314,700313,800294,100     
21     497,700464,400431,300386,200355,900330,100328,700322,300321,400300,800     
22     502,700469,500436,400391,400363,200337,600336,200329,800328,800307,400     
23      474,600441,500396,600370,100344,500343,100336,700335,700313,800     
24      479,600446,500401,400376,300351,400350,000343,600342,600320,000     
25       451,500406,200381,500358,300356,900350,500349,400325,600     
26        411,000386,700364,500363,000356,600355,500330,700     
27        415,800391,500369,700368,200361,800360,700335,400     
28        420,500396,300374,800373,300366,800365,500      
29         401,100379,600378,100371,600370,300      
30         405,800384,400382,900376,400375,000      
31         410,500389,200387,700381,200       
32          393,900392,400385,900       
33          398,600397,100390,600       
34          403,300401,800        
備考
(一)統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二)この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三)この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定及び附則第11項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
但書=昭和63年4月17日(昭63政014)
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項及び第9項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあつては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下回じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(勤務一時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)
11 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第54条第2項の規定に基づく総理府令で一般職給与改正法附則第9項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対し新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第19条の規定を適用する場合の1週間の勤務時間は、自衛隊法第54条第2項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第14条の規定に準じたものによる1週間の勤務時間から2時間を減じた時間とする。
(政令への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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