第1条第19号の8を削る。
第3条第2項中
「1,049,000円」を「1,065,000円」に改め、
同条第3項中
「1,288,000円」を「1,307,000円」に、
「675,000円」を「685,000円」に改める。
第4条第2項中
「25,400円」を「25,800円」に、
「45,200円」を「45,900円」に改める。
第9条中
「25,400円」を「25,800円」に改める。
別表第1の俸給月額の欄中
「1,766,000円」を「1,792,000円」に、
「1,288,000円」を「1,307,000円」に、
「1,231,000円」を「1,249,000円」に、
「1,049,000円」を「1,065,000円」に、
「1,039,000円」を「1,055,000円」に、
「1,027,000円」を「1,043,000円」に、
「911,000円」を「926,000円」に改める。
別表第2の俸給月額の欄中
「1,231,000円」を「1,249,000円」に、
「1,039,000円」を「1,055,000円」に、
「1,027,000円」を「1,043,000円」に、
「911,000円」を「926,000円」に、
「810,000円」を「822,000円」に改める。
別表第3の俸給月額の欄中
「413,200円」を「419,000円」に、
「378,500円」を「383,800円」に、
「342,800円」を「347,600円」に、
「307,100円」を「311,700円」に、
「274,700円」を「278,800円」に、
「245,100円」を「248,800円」に、
「221,400円」を「224,700円」に、
「203,100円」を「206,100円」に改める。