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一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  昭和62・12・15・法律109号  


一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を次のように改正する。

第10条の3第1項第1号中
「235,000円」を「239,000円」に改め、
同項第2号中
「42,500円」を「43,500円」に改める。

第11条の7第1項第1号中
「9,000円」を「11,000円」に改め、
同条第2項第1号中
「16,500円」を「20,500円」に、
「9,000円」を「11,000円」に、
「7,500円を」を「8,500円を」に、
「7,500円)を7,500円」を「8,500円)を9,500円」に改める。

第12条第2項第1号中
「20,000円」を「21,000円」に、
「4,000円」を「5,000円」に改め、
同項第2号中
「2,700円」を「3,800円」に、
「3,600円」を「5,000円」に、
「5,500円」を「6,000円」に、
「7,500円」を「8,100円」に、
「9,600円」を「10,400円」に改め、
同項第3号中
「20,000円」を「21,000円」に、
「4,000円」を「5,000円」に改める。

第22条第1項中
「25,400円」を「25,800円」に改める。

附則第11項第1号中
「毎4週間」を「一の基本期間(人事院規則で定める毎4週間をいう。以下この項、次項及び附則第14項において同じ。)」に、
「一の」を「二の」に改め、
同項第2号を次のように改める。
2.前号に掲げる職員以外の職員であつて、いずれの基本期間においても半日勤務日(割り振られている勤務時間が4時間(第14条第2項又は第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあつては、当該勤務時間に応じて人事院規則で定めるこれに相当する時間)である日をいう。以下この号において同じ。)が二以上あるもの 一の基本期間につき、各庁の長が職員ごとに指定する二の半日勤務日の勤務時間

附則第11項に次の1号を加える
3.前2号に掲げる職員以外の職員 一の基本期間につき、人事院規則の定めるところにより、各庁の長が職員ごとに指定する一又は二の勤務日における当該各庁の長が指定する8時間(第14条第2項又は第3項の規定により一週間の勤務時間が定められている職員にあつては、当該勤務時間に応じて人事院規則で定めるこれに相当する時間)の勤務時間

附則第17項を附則第18項とし、
附則第16項を附則第17項とし、
附則第15項を附則第16項とする。

附則第14項中
「前3項」を「附則第11項から前項まで」に、
「第13項までの規定に」を「第14項までの規定に」に、
「附則第11項から第13項までの規定の適用がないものとした場合における1週間の勤務時間」を「第14条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」に改め、
同項を附則第15項とする。

附則第13項中
「前2項」を「前3項」に、
「附則第11項に規定する期間」を「基本期間」に改め、
同項を附則第14項とする。

附則第12項中
「前項」を「前2項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を附則第13項とする。

附則第11項の次に次の1項を加える。
12 基本期間の中途において新たに職員となつた者又は定年に達することにより、国家公務員法第81条の3(国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた期限が到来することにより、若しくは任期が満了することにより基本期間の中途において退職することとなる職員で基本期間内の新たに職員となつた日以後又は退職することとなる日以前の在職期間が人事院規則で定める期間以上であるものについては、当該基本期間内は、人事院規則で定めるところにより、各庁の長が指定する勤務日における当該各庁の長が指定する勤務時間は、勤務を要しない時間とする。

別表第1から別表第9までを次のように改める。
別表第1 行政職俸給表(第6条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
96,500117,900137,400167,600183,200200,600217,700236,200265,200298,900341,300
99,500123,600144,400175,400191,300209,100226,300245,200276,200310,800355,600
102,700130,100151,400183,100199,500217,600235,000254,300287,300322,700369,900
105,900137,300158,500191,100207,600226,100243,700263,500298,400334,600384,200
109,500143,900165,800199,200215,800234,600252,600272,900309,700346,600398,500
113,600149,200173,000207,200223,800243,100261,500282,300321,000358,500412,800
117,900154,500180,000215,100231,700251,600270,400291,800332,300370,400427,100
122,000159,500186,900222,800239,400260,300279,400301,300343,600382,400441,200
125,600164,100192,700230,200247,100269,000288,500310,700354,700394,300455,200
10128,900168,300198,400237,500254,800277,900297,500320,000365,500405,600468,900
11131,700172,400204,000244,800262,500286,900306,500329,300375,900415,100479,500
12134,600176,500209,300252,200269,900295,800315,300338,600386,100424,200486,200
13137,000180,500214,700259,100276,900304,600323,500347,300395,100431,800492,700
14139,400183,500219,600265,900283,900312,800330,700355,900402,000438,800498,800
15141,700186,400224,300271,900289,700320,400337,400363,000408,700443,400503,600
16143,300189,300228,900277,800295,000326,600343,100369,500413,300  
17 192,100233,200282,200299,800332,400348,200373,900417,800  
18 194,700236,700285,900303,700336,500352,700378,000422,100  
19 196,700240,000289,600307,400340,400356,700382,000   
20  242,500292,300310,600344,400360,700386,000   
21  245,100295,000313,600348,200364,600389,800   
22  247,500297,600316,600352,000368,300    
23  249,900300,200319,600355,800     
24  252,300302,900322,600359,400     
25  254,700305,400325,500      
26  257,000307,900328,300      
27  259,200310,400       
28  261,400312,800       
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。

ロ 行政職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
86,600120,400136,000153,700177,800202,600
89,200125,500141,900159,800183,900209,200
91,900130,700147,800165,800190,000215,800
94,600136,000153,700171,800196,100222,900
97,200141,400159,700177,800202,200230,100
100,200146,600165,700183,700208,400237,500
103,500151,800171,400189,200214,300245,000
107,000156,900177,000194,300219,700252,400
110,800162,000182,600199,500225,000259,900
10115,300166,900187,900204,700230,200267,300
11120,400171,700192,800209,600235,500274,700
12125,500176,300197,700214,400240,800282,000
13130,600180,800202,400219,200246,000289,200
14135,600185,100207,100224,000251,000295,500
15140,500189,200211,700228,700256,000301,700
16145,000192,900216,200233,500260,900307,700
17149,200196,600220,800237,700265,600313,800
18153,300200,100225,400241,600270,100319,200
19157,000203,700229,700245,000274,300324,300
20159,900206,200233,700248,300278,200328,700
21162,800208,400236,800251,300282,000333,100
22165,600210,600239,500254,300285,600337,300
23168,400212,600241,900257,300288,200340,700
24170,900214,700244,200260,000290,600 
25173,100216,700246,400262,600293,000 
26175,300218,800248,600265,100  
27177,400220,800250,700267,500  
28179,400222,900252,900269,700  
29181,300224,800255,100   
30183,200226,700257,200   
31185,000 259,200   
32186,800     
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第2 専門行政職俸給表(第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
110,000168,700201,600236,700265,200298,900341,300
114,100176,400210,100245,700276,200310,800355,600
118,400184,100218,600254,800287,300322,700369,900
124,200192,200227,200264,000298,400334,600384,200
130,600200,300235,800273,300309,700346,600398,500
137,800208,300244,400282,600321,000358,500412,800
145,000216,400253,200292,000332,300370,400427,100
152,200224,400262,100301,400343,600382,400441,200
159,400232,100270,900310,700354,700394,300455,200
10166,700239,700279,800320,000365,500405,600468,900
11173,800247,400288,800329,300375,900415,100479,500
12180,700255,000297,700338,600386,100424,200486,200
13187,500262,600306,600347,300395,100431,800492,700
14193,200269,900315,400355,900402,000438,800498,800
15198,800276,900323,600363,000408,700443,400503,600
16204,300283,400330,700369,500413,300  
17209,500288,500337,400373,900417,800  
18214,800292,400341,400378,000422,100  
19219,600296,200345,400382,000   
20224,300299,300349,300386,000   
21228,900302,400353,200389,800   
22233,200305,100357,100    
23236,700307,700360,900    
24240,000310,300364,500    
25242,500      
備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第3 税務職俸給表(第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
107,000133,600158,000191,400208,300226,000243,000261,400289,300321,300355,700
111,100140,300165,400199,800216,700234,400252,200270,600298,600332,600367,100
115,500147,100173,000208,200225,100242,900261,400280,000308,400343,900378,500
120,400154,600180,300216,500233,500252,100270,600289,300318,200354,800389,900
125,500160,500187,500224,800241,800261,300279,800298,600327,800365,600401,300
130,500165,200194,500233,100250,000270,500289,100308,100337,400375,200412,800
134,700169,600201,100241,100258,200279,600298,300317,700347,000384,700427,100
137,500173,300206,700248,800266,500288,900307,600327,300356,500394,100441,200
140,100176,900212,100256,500274,500298,000317,000336,900366,000403,300455,200
10142,600180,400217,300264,100282,300307,200326,300346,500375,400412,400468,900
11144,600184,000222,300271,600289,000316,500335,500356,000384,400421,600479,500
12146,600187,200227,300278,900295,000325,700344,800365,500393,500430,700486,200
13148,500190,400231,600284,400301,000334,800354,000374,600402,500439,600492,700
14150,100193,400235,400288,900306,900344,000361,300383,600411,000447,400498,800
15 195,500238,900293,200312,200352,800368,300391,700419,400451,800503,600
16  242,200297,400317,400359,100374,800399,000423,900  
17  244,400300,700322,100365,100380,200403,400428,200  
18   304,000325,900370,300385,200407,500432,300  
19   306,700329,600374,400389,200411,500   
20   309,400333,000378,400393,100415,500   
21   311,900335,800382,200396,900419,300   
22   314,300 386,000400,600    
23   316,700 389,700     
24     393,300     
備考 この表は国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第4 公安職俸給表(第6条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
111,600120,800136,400175,700208,800226,000243,000261,400289,300321,300355,700
116,000125,500144,200183,700217,200234,400252,200270,600298,600332,600367,100
120,600130,200152,000192,000225,600242,900261,400280,000308,400343,900378,500
125,300136,100159,900200,300234,000252,100270,600289,300318,200354,800389,900
130,000143,700167,800208,700242,300261,300279,800298,600327,800365,600401,300
135,700151,300175,300217,100250,500270,500289,100308,100337,400375,200412,800
142,900158,800182,600225,500258,700279,600298,300317,700347,000384,700427,100
150,200166,200189,900233,700267,000288,900307,600327,300356,500394,100441,200
157,500173,100197,300241,900275,000298,000317,000336,900366,000403,300455,200
10164,800180,000204,700249,700282,900307,200326,300346,500375,400412,400468,900
11171,500187,000211,900257,400290,800316,500335,500356,000384,400421,600479,500
12178,400194,000219,200265,000298,500325,700344,800365,500393,500430,700486,200
13185,300201,100226,500272,400306,300334,800354,000374,600402,500439,600492,700
14192,300208,300233,500279,800314,000344,000361,300383,600411,000447,400498,800
15199,200215,400240,500287,100321,700352,800368,300391,700419,400451,800503,600
16206,100222,400247,500294,200329,000359,100374,800399,000423,900  
17212,700228,900254,500301,300336,000365,100380,200403,400428,200  
18218,700235,300261,600308,400342,200370,300385,200407,500432,300  
19224,600241,700268,800315,100347,900374,400389,200411,500   
20230,500248,100276,100321,300352,100378,400393,100415,500   
21236,400254,300283,200327,600355,600382,200396,900419,300   
22242,300260,700290,300333,800359,200386,000400,600    
23248,300267,100297,400339,400362,600389,700     
24254,200273,400304,100343,100366,000393,300     
25260,000279,600310,300346,300369,300      
26265,700285,600316,600349,500372,500      
27271,100291,400322,800352,800       
28276,500297,200328,300355,900       
29280,700302,200332,000359,100       
30284,700306,800335,200362,100       
31288,800311,400338,400        
32292,800314,300341,600        
33295,400317,300344,700        
34 320,100347,700        
35 323,000350,600        
36 325,700         
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 公安職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
107,000133,600158,000191,400208,300226,000243,000261,400289,300321,300355,700
111,100140,300165,400199,800216,700234,400252,200270,600298,600332,600367,100
115,700147,100173,000208,200225,100242,900261,400280,000308,400343,900378,500
120,900154,600180,300216,500233,500252,100270,600289,300318,200354,800389,900
126,400160,500187,500224,800241,800261,300279,800298,600327,800365,600401,300
132,000166,000194,500233,100250,000270,500289,100308,100337,400375,200412,800
136,800171,300201,100241,100258,200279,600298,300317,700347,000384,700427,100
141,400176,600207,200248,800266,500288,900307,600327,300356,500394,100441,200
145,600181,600213,200256,500274,500298,000317,000336,900366,000403,300455,200
10149,600186,400219,100264,100282,300307,200326,300346,500375,400412,400468,900
11153,600191,100224,800271,600289,500316,500335,500356,000384,400421,600479,500
12157,600195,700230,000278,900296,200325,700344,800365,500393,500430,700486,200
13161,600200,400235,300285,200302,800334,800354,000374,600402,500439,600492,700
14165,300205,100240,600290,600309,200344,000361,300383,600411,000447,400498,800
15169,100209,300245,900295,800314,500352,800368,300391,700419,400451,800503,600
16172,700213,300250,400300,700319,800359,100374,800399,000423,900  
17176,000216,800254,900304,400324,500365,100380,200403,400428,200  
18179,000220,300259,000307,700328,300370,300385,200407,500432,300  
19181,800222,400262,400310,500332,200374,400389,200411,500   
20184,600 264,800313,100335,700378,400393,100415,500   
21186,600 267,300315,700338,700382,200396,900419,300   
22  269,700318,200341,500386,000400,600    
23  272,100320,700 389,700     
24  274,500323,100 393,300     
25  276,800        
26  279,000        
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第5 海事職俸給表(第6条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
113,900147,400190,300229,600260,200292,600366,400
119,400155,100199,300239,800270,500304,500378,900
126,100163,300208,600249,900280,800316,600391,300
132,800171,600218,000260,100291,000328,600403,400
139,600180,000227,300270,100301,000340,400415,400
146,600187,800236,300279,800310,800352,000427,100
153,200194,900245,000289,500320,400363,500438,800
159,800201,900253,300298,600329,800374,900449,300
166,200208,900261,300307,300339,000386,100459,100
10172,200215,700268,900315,600348,100396,400467,200
11176,500221,900276,400323,800357,200406,500474,900
12180,500227,400283,600332,000365,800416,400482,500
13184,400233,000290,700340,200374,000425,300488,900
14188,200238,400297,600348,200382,100433,300494,600
15191,500243,400304,500355,600388,800440,500499,200
16194,600248,000311,400362,700394,600447,300 
17197,800252,600317,900369,800400,100453,400 
18201,000255,900324,000375,000405,100457,900 
19203,100 327,700379,200410,100462,300 
20  331,400383,300414,700466,500 
21  335,000387,400418,700470,600 
22  338,600391,300422,600  
23  342,000395,200   
24  345,400399,000   
25   402,700   
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 海事職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
98,600121,100149,200175,300204,300232,900
101,200126,100155,300182,400211,600240,100
104,000131,700161,600189,600218,900247,400
107,600137,500168,200196,900225,700254,600
111,700143,100175,200204,100232,100262,000
116,000148,800182,300211,300238,200269,600
120,800154,600189,500218,100244,100277,200
125,800160,400196,700224,000249,800284,800
130,900166,400203,800229,800255,400292,500
10136,700172,400210,900235,500261,000300,100
11142,300178,500217,500241,100266,600307,800
12147,900184,500223,100246,300272,200315,500
13153,500190,100228,700251,200277,800323,200
14159,000195,600234,300256,100283,200330,300
15164,100201,100239,500260,800288,700336,700
16169,100206,400244,500265,200293,800343,000
17173,900211,500249,000269,200298,300349,100
18178,700216,200253,600273,000302,600354,700
19183,400221,000257,800276,700305,800360,100
20187,400225,200261,700280,100309,000365,100
21190,400228,700264,900283,100312,200369,700
22193,100231,900267,900286,100315,400374,200
23195,100234,700270,700288,800318,400377,900
24 237,300273,100291,300321,400 
25 239,600275,500293,900324,300 
26 241,800277,800296,400327,200 
27 244,100280,200   
28 246,200282,400   
29  284,700   
30  286,900   
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第6 教育職俸給表(第6条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
113,500139,500191,400222,900285,700
118,500148,000200,000232,800296,500
123,800156,400208,700242,700307,400
130,400165,100217,700252,700318,300
137,100173,800226,800262,800329,200
144,400182,600236,000272,800340,200
151,700191,300245,300282,900351,300
159,400199,900254,500292,900362,300
167,500208,500263,700302,900373,300
10175,700217,100272,800312,700384,200
11183,800225,600281,600322,100395,200
12191,500233,900290,400330,600406,100
13198,700242,100299,100338,900417,100
14205,600249,300307,800347,100428,200
15212,000256,400316,200355,000439,200
16218,300262,800324,200362,900450,000
17224,300268,900332,200370,600459,500
18230,100275,100339,800378,300469,000
19235,900281,200347,400385,700478,300
20241,400287,200355,000392,400487,000
21246,700293,000362,300399,100494,900
22252,000298,800369,500405,700500,900
23257,000304,300376,000411,600506,000
24261,900309,800381,900417,400510,800
25265,700315,300386,100422,600 
26269,500319,800389,600426,300 
27273,200323,600393,000430,000 
28276,700326,900396,300433,500 
29279,300330,100399,500  
30281,900333,300   
31284,400336,500   
32286,900339,600   
33289,300342,600   
34291,700345,600   
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 教育職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
105,300131,100244,700332,200
109,000138,600253,700341,600
113,400146,100262,600351,100
118,000153,500271,400360,500
123,300160,900280,300369,900
129,300168,400289,300379,400
135,900175,900298,200388,800
142,900183,400307,200398,100
150,000190,800316,200407,400
10157,200198,200325,200416,700
11164,300206,000334,100425,600
12171,400214,600343,100434,000
13178,500223,400351,700441,600
14185,400232,100360,200449,100
15192,400240,800368,600453,700
16199,300249,400376,900 
17206,200258,000385,300 
18213,000266,500393,600 
19219,800275,000401,900 
20225,800283,500409,300 
21231,800292,000416,500 
22237,400300,400423,500 
23242,900308,900430,300 
24248,300317,400434,500 
25253,600325,100  
26258,700332,600  
27263,700339,900  
28268,400347,300  
29273,000354,600  
30276,500360,900  
31279,900367,000  
32283,200372,200  
33286,200376,700  
34288,700381,200  
35291,000385,700  
36293,300388,700  
37295,600   
38297,800   
39300,000   
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ハ 教育職俸給表(三)
職務の級1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
105,300113,400208,800328,600
109,000119,100217,800337,000
113,400124,900226,800345,500
118,000131,100235,800353,800
123,300138,600244,700362,200
129,300146,100253,700370,500
135,900153,500262,600378,900
142,900160,900271,400387,000
149,900168,400280,300394,300
10157,000175,900289,200401,700
11163,800183,400297,900408,300
12170,600190,800306,000414,900
13177,100198,200314,000420,200
14183,500206,000322,000425,300
15189,700214,600329,900429,400
16195,700223,400337,700 
17201,700232,100345,300 
18207,400240,800353,000 
19213,100249,400360,600 
20218,500258,000368,100 
21223,600266,500375,000 
22228,500274,900381,400 
23233,100283,300387,100 
24237,400291,700392,000 
25240,900299,400396,000 
26244,300306,900399,300 
27247,300314,300402,400 
28249,900321,300405,400 
29252,500328,000  
30254,800334,300  
31257,000340,500  
32259,200346,500  
33261,300351,900  
34 357,300  
35 362,000  
36 366,100  
37 370,000  
38 373,900  
39 376,500  
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ニ 教育職俸給表(四)
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
117,900149,100191,400242,700373,200
124,800157,000200,000252,700384,100
132,100165,400208,700262,800395,100
139,500174,000217,700272,800406,000
147,100182,700226,800282,900417,000
154,700191,300236,000292,900428,100
162,500199,900245,500302,900439,100
170,400208,500255,100312,700450,000
178,400217,100265,000322,100459,500
10186,400225,700274,900331,200469,000
11193,900234,300284,800340,200478,300
12201,400243,200294,800351,300487,000
13208,600252,100304,600362,300494,900
14215,400261,000313,900373,300501,000
15222,200269,700322,900384,200506,100
16228,700278,400331,600395,200510,900
17234,900286,600340,100406,100 
18241,000294,700348,500417,100 
19246,700302,500356,500428,200 
20252,300310,300364,200437,800 
21257,500318,100371,700444,300 
22262,700325,700379,200450,600 
23267,800333,300386,000456,700 
24272,400340,700392,600462,800 
25276,800348,000398,900468,100 
26281,000355,000404,200472,700 
27284,100361,900409,500477,000 
28287,200368,500413,300  
29290,200374,900417,000  
30293,200380,400420,500  
31296,100385,700   
32299,000390,900   
33 394,400   
34 397,800   
35 401,100   
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第7 研究職俸給表(第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
96,600123,100198,100236,000274,600
99,600130,100207,500245,500285,700
102,800138,000216,900255,000296,900
106,100145,900226,400264,500308,400
110,000153,900235,900274,000320,000
115,000161,900245,300283,500332,200
120,200169,900254,500292,800344,500
125,600178,000263,700302,100356,900
132,400186,000272,800311,000369,200
10139,300194,000281,700319,700381,500
11146,600201,900289,800328,300393,700
12154,000209,800297,700336,900405,800
13161,500217,600305,300345,300417,700
14169,000225,000312,000353,700429,600
15176,200232,400318,300362,000441,400
16183,400239,600324,500370,300453,100
17190,400246,100330,600378,600464,800
18197,200252,600336,600386,900474,800
19202,900259,100342,400395,100482,200
20208,400265,500347,900402,000488,600
21213,900271,800353,200408,700494,000
22219,300278,100358,100413,500499,400
23224,500284,400362,600418,100503,600
24229,600289,400366,600422,100 
25234,300294,200370,200  
26238,200297,900373,900  
27241,800301,400377,400  
28244,600304,800   
29247,400308,200   
30250,000311,600   
31252,700314,800   
32255,200    
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第8 医療職俸給表(第6条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職務の級1級2級3級4級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
169,100232,700266,600346,700
178,700243,900278,000358,000
188,500255,200289,500369,200
199,600266,600301,000380,400
210,700277,900312,400391,500
221,700289,300323,800402,300
232,700300,600335,200412,900
243,700311,900346,700423,200
254,500323,100357,900433,300
10265,000334,300369,100443,500
11273,900344,000380,300453,600
12282,400353,300390,700463,700
13290,800362,300400,900473,800
14299,100371,100410,900483,900
15307,400379,700420,900492,700
16315,700388,300430,500501,000
17323,900396,900439,800508,700
18331,000405,500449,200514,900
19335,800412,200458,600520,000
20340,400418,500465,600524,800
21343,500424,400472,500 
22 428,600477,200 
23 432,600481,700 
24 436,500486,200 
25 440,300490,700 
26 444,000495,000 
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職俸給表(二)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
99,600121,900154,800177,000209,100245,200274,800334,100
102,900127,400162,100184,700217,800254,300286,100346,200
106,500134,000169,500192,400226,600263,500297,500358,500
111,000140,600176,900200,200235,400272,900308,900370,900
115,500147,300184,500208,100244,200282,300320,300383,300
120,400153,900192,100216,100253,100291,800331,700395,700
125,900160,600199,800224,200261,900301,300343,100408,000
132,300167,300207,500232,200270,600310,700354,400420,300
138,700174,100215,400240,000279,400320,000365,500432,400
10144,600180,700223,200247,800288,400329,300375,900444,500
11149,700187,300230,700255,500297,200338,600386,100451,800
12154,900193,100238,000263,100305,700347,300395,100458,200
13159,800198,800245,200270,600313,800355,900402,000464,300
14164,200204,500252,400277,800321,400363,000408,700470,000
15168,500210,000259,400285,000327,600369,500415,400475,400
16172,600215,300266,200290,900333,800373,900419,800479,900
17176,700220,300272,600296,200339,200378,000424,100 
18180,700225,000278,800301,500344,100382,000  
19183,700229,600283,500305,400348,100386,000  
20186,600233,900287,500309,200352,000389,800  
21189,300237,200291,300312,700355,800   
22191,400239,800294,200316,100359,600   
23193,400242,200296,800319,100363,200   
24 244,500299,400321,900    
25 246,800302,000324,700    
26 249,000304,500     
27  306,900     
28  309,300     
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職俸給表(三)
職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
104,400120,000160,800180,700209,600240,300
108,200125,600167,100187,600217,200248,700
112,200131,100173,900194,400224,800257,300
116,100137,100180,600201,300232,400266,200
120,000143,000187,400208,100239,900275,300
125,600148,900194,100215,100247,200284,400
131,000154,800200,800222,000254,500293,500
136,900160,600207,400229,000261,800302,700
142,800166,400214,100235,900268,900311,800
10148,500172,200220,700242,700276,000320,900
11154,200178,000227,300249,500283,100330,000
12159,700183,700233,900256,200290,300338,900
13165,100189,300240,400262,900297,500347,800
14170,400194,700247,000269,500304,600356,300
15175,600200,100253,600276,100311,800364,700
16180,700205,500260,000282,500318,900372,400
17185,700210,800266,300289,000325,700380,100
18190,600215,900272,500295,300331,700387,100
19195,400221,000278,600301,600336,400393,400
20200,100226,100284,600307,000340,700397,500
21204,700231,200290,600312,100345,100401,400
22209,100236,100296,300317,000348,600405,100
23213,400241,100301,000320,700352,000 
24217,200246,100305,400324,300354,700 
25220,800251,100309,700327,600  
26224,100256,000313,000330,500  
27227,300260,400316,200333,300  
28230,300264,500318,900335,900  
29232,800268,500321,500   
30235,200271,100324,100   
31237,600273,600326,600   
32239,800276,100    
33242,000278,500    
34 280,900    
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第9 指定職俸給表(第6条関係)
号俸俸給月額
 
468,000
516,000
575,000
636,000
685,000
737,000
801,000
864,000
926,000
10985,000
111,043,000
121,065,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
但書=昭63年4月17日(昭63政013)
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第8項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第8項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第57号。以下「昭和54年改正法」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和54年改正法附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
 附則第1項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第12項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第11項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第11項又は第12項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第13項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第11項までにおいて「新法」という。)附則第11項から第13項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第11項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
 
10 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第5条第1項及び第19条の規定の適用については、新法第5条第1項中「第14条に規定する勤務時間」とあるのは「第14条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「第14条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。
 
11 附則第9項の規定による指定については、その指定は新法附則第11項から第13項までの規定による指定とみなして、新法附則第14項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第1項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第9項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
13 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「附則第15項」を「附則第16項」に改める。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
14 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「第13項」を「第14項」に改める。

附則第3項中
「第13項までの規定に相当する条例の規定」を「第14項までの規定に相当する条例の規定(毎4週間につき任命権者が職員ごとに指定する一の勤務日における4時間の勤務時間は勤務を要しない時間とする旨及びこれにより難いと認められる職員について任命権者が52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として一以上の勤務日における勤務時間を指定することができる旨の条例の規定を含む。)」に改める。
(附則第9項の規定による指定が行われる教育職員についての正規の勤務時間を超える勤務等)
15 附則第9項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法附則第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項」とする。

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