防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
昭和62・12・15・法律108号
防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。
第24条の2第2項中
「3,000円」を「4,000円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和62年4月1日から適用する。