第2条の3 国は、地方公共団体が国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)
第244条の2第3項に規定する指定管理者に管理を行わせようとするとき(契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準定員の3分の1以上であるときに限る。)は、当該資産を、地方公共団体に対して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める価額で譲渡することができる。