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外国人登録法の一部を改正する法律

  昭和62・9・26・法律102号  


外国人登録法(昭和27年法律第125号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第3号を次のように改める。
3.写真2葉

第4条第1項第14号を次のように改める。
14.在留の資格(入管法に定める在留資格、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)に定める在留することができる資格及び日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)に定める永住することができる資格をいう。)

第6条の次に次の1条を加える。
第6条の2 外国人は、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第8条第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第4条第1項第3号若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。
1.登録証明書交付申請書一通
2.旅券
3.写真二葉
 市町村の長は、外国人から第10条第1項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第2項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第10条の2第1項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第3項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第4条第1項第3号、第4号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。
 前2項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
 市町村の長は、第1項又は第2項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
 第5条第2項及び前条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。

第7条第8項中
「前条第7項」を「第6条第7項」に改める。

第8条第3項中
「申請をする場合には」の下に「、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き」を加え、
「の居住地の記載を書き換えて」を「に居住地の変更に係る記載を行い、」に改める。

第8条の2中
「第6条第1項」の下に「、第6条の2第1項若しくは第2項」を、
「第11条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
同条第2号中
「第6条第5項」の下に「、第6条の2第6項」を加え、
「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める。

第9条第2項中
「第6条第1項」の下に「、第6条の2第1項若しくは第2項」を、
「第11条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
同条第3項中
「居住地の記載」を「居住地の変更に係る記載」に、
「当該申請に係る事項の記載」を「当該申請に係る事項の変更に係る記載」に改める。

第10条第2項中
「その記載を書き換えなければならない」を「第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない」に改める。

第10条の2第2項中
「訂正を行つたときは」の下に「、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き」を加え、
同条第3項中
「の記載を訂正して」を「に訂正に係る記載を行い、」に改める。

第11条第1項中
「第6条第3項」の下に「、第6条の2第4項」を、
「申請に基づく確認」の下に「(第3項において「登録後の確認」という。)」を加え、
「から5年を経過する日前」を「の後の当該外国人の5回目の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から」に改め、
「第6条第1項」の下に「、第6条の2第1項若しくは第2項」を加え、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第3項」を「第4項」に改め、
「第6条第4項」の下に「、第6条の2第5項」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同項に次のただし書を加え、同項を同条第6項とする。
ただし、交付される登録証明書を第15条第3項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から14日以内に返納すれば足りる。

第11条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「第1項又は第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 第1項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第1項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から1年以上5年未満の範囲内において指定する日から30日以内とする。
1.在留の資格のあることが確認されていない者
2.第14条第2項本文に該当することその他の事由により同条の規定による指紋を押していない者

第12条第3項中
「掲げる者」の下に「(16歳に満たない者を除く。)」を加え、
「但し」を「ただし」に改める。

第14条第1項中
「第6条第1項」の下に「、第6条の2第1項若しくは第2項」を加え、
「、登録証明書」を削り、
同条第3項中
「、登録証明書」を削り、
同条第4項中
「第6条第1項」の下に「、第6条の2第1項若しくは第2項」を加え、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第1項に規定する申請に伴つて交付される登録証明書又は第3項に規定する申請に伴い書き換えて返還される登録証明書の受領」を「これらの項に規定する申請に係る申請書の提出」に、
「その受領」を「その申請」に、
「同条同項」を「同項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 第1項及び第3項の規定は、これらの規定により指紋を押したことのある者には適用しない。ただし、市町村の長から、次の各号のいずれかに該当するとして、指紋の押なつを命ぜられたときは、この限りでない。
1.登録されている者と第1項又は第3項に規定する申請に係る者との同一性が指紋によらなければ確認できない場合
2.既に押した指紋の指を欠損している場合
3.登録原票及び指紋原紙のいずれもが次のいずれかに該当する場合
イ 紛失し、又は滅失したとき。
ロ 押されている指紋がき損、汚損若しくは退色などにより不鮮明となつているとき。

第14条に次の1項を加える。
 市町村の長は、第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該外国人が第1項又は第3項の規定により登録原票又は指紋原紙に押した指紋を転写するものとする。

第15条第1項中
「、提出若しくは返納(第11条第5項の規定によるものに限る。)」を「若しくは提出」に改め、
同条第2項中
「、提出若しくは返納」を「若しくは提出」に改め、
「次の各号に掲げる者」の下に「(16歳に満たない者を除く。)」を加え、
「、第11条第8項」を削り、
同項第2号中
「(16歳に満たない者を除く。)」を削り、
同条に次の1項を加える。
 第5条第2項(第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、前項前段に規定する場合を除き、当該交付を受ける外国人が修学上の都合その他やむを得ない事情により自ら当該市町村の事務所に出頭することができない場合には、当該外国人と同居する者(16歳に満たない者を除く。)が当該外国人に代わつてこれを行うことができる。

第15条の2第1項中
「第6条第1項」の下に「、第6条の2第1項若しくは第2項」を、
「第8条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。

第18条第1項第1号の次に次の1号を加える。
1の2.第6条の2第1項の申請をしない者

第18条第1項第5号中
「第6条第6項」の下に「、第6条の2第2項」を加え、
同項第6号中
「第15条第2項」の下に「及び第3項」を加える。

第18条の2第1号中
「第11条第5項若しくは第8項」を「第11条第6項若しくは第9項」に改める。

第19条中
「第3条第1項」の下に「、第6条の2第1項」を、
「第6条第6項」の下に「、第6条の2第2項」を加え、
「、第11条第5項若しくは第8項」を削る。

附則第9項を次のように改める。
 地方入国管理局の長は、当分の間、第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により市町村の長が作成して交付する登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるものを、当該市町村の長からの求めに応じて処理するものとする。

附則に次の1項を加える。
10 前項に規定する登録証明書の調製に関する事務の処理について必要な細則は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和63年6月1日(昭63政011)
(経過措置)
 この法律の施行前にこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第3条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請をした者の登録原票、登録証明書及び指紋原紙への指紋の押なつについては、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前にされた旧法第3条第1項、第6条第1項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請に基づき交付する登録証明書の調製及び受領については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前に旧法第4条第1項の登録を受けた者又は旧法第6条第3項、第7条第3項若しくは第11条第1項若しくは第2項に基づく確認を受けた者に係る最初のこの法律による改正後の外国人登録法第11条第1項の確認の申請については、なお従前の例による。
 
 この法律の施行前にした行為及び前3項の規定によりなお従前の例によることとされる指紋の押なつ、登録証明書の受領又は確認の申請に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務省設置法の一部改正)
 法務省設置法(昭和22年法律第193号)の一部を次のように改正する。
第16条の次に次の1条を加える。
第16条の2 地方入国管理局においては、当分の間、第12条に規定する事務のほか、外国人登録法(昭和27年法律第125号)附則第9項に規定する事務をつかさどる。
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)
 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項を削る。

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