第24条第1項ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「労働協約に別段の定がある場合」を 「労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合」に、
「別段の定がある場合若しくは」を「別段の定めがある場合又は」に改め、
同条第2項ただし書中
「但し」を「ただし」に改め、
「命令で定める賃金」の下に「(第89条第1項において「臨時の賃金等」という。)」を加える。
第32条第1項中
「1日について8時間、」を削り、
「48時間」を「40時間」に改め、
同条第2項を次のように改める。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
第32条の次に次の4条を加える。
第32条の2 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをした場合においては、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3.清算期間における総労働時間
4.その他命令で定める事項
第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、3箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、第32条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
労働大臣は、中央労働基準審議会の意見を聴いて、命令で前項の協定で定める1日及び1週間の労働時間の限度並びに連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
使用者は、命令で定めるところにより、第1項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる命令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が命令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、命令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
前条第3項の規定は、第1項の協定について準用する。
第33条に見出しとして
「(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」を付し、
同条第1項中
「前条」を「第32条から前条まで」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第2項中
「前項但書」を「前項ただし書」に、
「場合においては」を「ときは」に改め、
同条第3項中
「官吏、公吏その他の公務員」を「国家公務員及び地方公務員」に、
「前条」を「第32条から前条まで」に改める。
第36条中
「第32条」の下に「から第32条の5まで」を「第40条の労働時間」の下に「(以下この条において「労働時間」という。)」を、
「前条の休日」の下に「(以下この条において「休日」という。)」を加え、
「但し」を「ただし」に改める。
第38条の次に次の1条を加える。
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、研究開発の業務その他の業務(当該業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととするものとして当該協定で定める業務に限る。)に従事する労働者の労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなす。
第3項の規定は、前項の協定について準用する。
第39条第1項中
「6労働日」を「10労働日」に改め、
同条第2項中
「1年について」を「1年ごとに」に、
「の休暇」を「の日数」に、
「但し、この場合において」を「ただし、」に改め、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第4項中
「又は第2項」を「から第3項まで」に改め、
「その他」の下に「これに準ずるもの」を加え、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第3項の次に次の1項を加える。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
第39条第2項の次に次の1項を加える。
次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が命令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして命令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の命令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して命令で定める日数以下の労働者
第40条第1項中
「乃至第17号」を「から第17号まで」に改め、
「第32条」の下に「から第32条の5まで」を加え、
「の定」を「の定め」に改め、
同条第2項中
「の定」を「の定め」に改める。
第60条第1項中
「第32条第2項」を「第32条の2から第32条の5まで」に改め、
同条第2項及び第3項を次のように改める。
第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15才以上で満18才に満たない者については、次の各号に定めるところにより、労働させることができる。
1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
2.1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2の規定の例により労働させること。
第66条に第1項として次の1項を加える。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
第89条第1項中
「左の」を「次に掲げる」に、
「これを」を「次に掲げる事項を」に、
「同様である」を「、同様とする」に改め、
同項第2号中
「賃金の決定」を「賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定」に、
「締切」を「締切り」に改め、
同項第3号の次に次の1号を加える。
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
第89条第1項第4号中
「退職手当その他の手当、賞与」を「臨時の賃金等(退職手当を除く。)」に、
「定を」を「定めを」に改め、
同項第5号、第6号、第8号及び第9号中
「定を」を「定めを」に改め、
同項第10号中
「の外」を「に掲げるもののほか」に、
「定を」を「定めを」に改め、
同条第2項中
「賃金」の下に「(退職手当を除く。)、退職手当」を加え、
「各〃」を「それぞれ」に改める。
第114条の見出し中
「附加金」を「付加金」に改め、
同条中
「第39条第4項」を「第39条第6項」に、
「の外」を「のほか」に、
「附加金」を「付加金」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第115条中
「賃金」の下に「(退職手当を除く。)」を加え、
「、2年間これを」を「2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間」に改める。
第119条第1号中
「、第60条第2項若しくは第3項」を削る。
第120条第1号中
「第27条まで」の下に「、第32条の4第3項(第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項」を、
「第33条第1項ただし書」の下に「、第38条の2第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則に次の4条を加える。
第131条 第32条第1項(第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、当分の間、第32条第1項中「40時間」とあるのは、「40時間を超え48時間未満の範囲内において命令で定める時間」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令は、週40時間労働制に可及的速やかに移行するため、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮し、当該命令で定める時間が段階的に短縮されるように制定され、及び改正されるものとする。
第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
労働大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。
第132条 前条第1項の規定が適用される間における第32条の4第1項の規定の適用については、同項中「労働時間が40時間を超えない定め」とあるのは「労働時間を40時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、40時間を超え第32条第1項の労働時間に相当する時間未満の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第37条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定め」と、「その定めにより」とあるのは「当該期間を平均し1週間当たりの労働時間が同条第1項の労働時間を超えない範囲内において、その定めにより」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し1週間当たり40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第37条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
前条第1項の規定が適用される間における第32条の5第1項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、1週間の労働時間を40時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、40時間を超え第32条第1項の労働時間に相当する時間未満の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第37条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃を支払う定めをした」と、「1日について」とあるのは「1週間について同条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、1週間について40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第37条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
前条第1項の規定が適用される間における第60条第2項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の規定の適用については、同項中「40時間」とあるのは、「40時間を超え42時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
前条第4項の規定は、前3項の規定により読み替えて適用する第32条の4第1項、第32条の5第1項(第2項の規定により読み替えた部分に限る。)及び第60条第2項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令について準用する。
第133条 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第1項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
第134条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。