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所得税法等の一部を改正する法律

【目次】
  昭和62・9・25・法律 96号  
改正昭和63・12・30・法律109号(未)

(趣旨)
第1条 この法律は、国税に関する制度全般にわたる改革の必要性にかんがみその一環として、所得課税の負担軽減及び合理化とその財源措置の観点をも踏まえ、内外の社会経済情勢の変化等に即応して早急に実施すべき措置を講ずるため、所得税法(昭和40年法律第33号)等の一部改正について定めるものとする。
(所得税法の一部改正)
第2条 所得税法の一部を次のように改正する。
目次中
「第5目 親族が事業から受ける対価(第56条・第57条)」を
「第5目 親族が事業から受ける対価(第56条・第57条)
 第6目 給与所得者の特定支出(第57条の2)」に、
「第3章 退職所得に係る源泉徴収(第199条−第203条)」を
「第3章 退職所得に係る源泉徴収(第199条−第203条)
 第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収(第203条の2−第203条の6)」に、
「第3節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第210条・第210条」を
「第3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第209条の2・第209条の3)
 第4節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第210条・第211条)」に改める。

第2条第1項第33号中
「生計を一にするもの」の下に「(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加え、
同項第34号中
「生計を一にするもの」の下に「(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加える。

第3条第1項中
「第10条(少額預金の利子所得等の非課税)」を「第9条の2(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)、第10条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)」に改める。

第5条第3項中
「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、
同条第4項中
「第11号」を「第12号」に改める。

第7条第1項中
「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、
「第11号」を「第12号」に改める。

第9条第1項第11号ロを次のように改める。
ロ 証券取引法(昭和23年法律第25号)第107条の2第1項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引による所得

第9条第1項第11号中
ニをトとし、
ハをへとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 相当数買い集めた同一銘柄の有価証券を、その所有者である地位を利用して、その発行法人若しくはその特殊関係者で政令で定めるものに対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得として政令で定めるもの
ニ 証券取引所が特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認められるとして指定した場合における当該株式の相当数の売買による所得として政令で定めるもの
ホ 同一銘柄の株式又は出資を相当数譲渡したことによる所得として政令で定めるもの

第9条第2項第3号中
「ニまで」を「トまで」に改め、
「売買」の下に「、先物取引」を加える。

第9条の2の見出し中
「郵便貯金」を「老人等の郵便貯金」に改め、
同条第1項を次のように改める。
  国内に住所を有する個人で、年齢65歳以上である者、国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条の2第1項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第49条第1項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条及び次条において「老人等」という。)が、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第10条第1項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第1項第2号の規定に該当するものを除く。以下この条において、「郵便貯金」という。)の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。以下この条において「取扱郵便局」という。)において郵便貯金の預入をする場合において、政令で定めるところにより、その預入の際その郵便貯金につきこの項の規定の適用を受けようとする旨並びにその者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税郵便貯金申込書」という。)をその取扱郵便局に提出したときは、その郵便貯金の元本と既に非課税郵便貯金申込書を提出して預入した他の郵便貯金の元本との合計額が、その郵便貯金の利子の計算期間を通じて300万円を超えない場合に限り、その郵便貯金の当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。

第9条の2第2項中
「郵便貯金の預入をする者」を「非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者」に、
「その預入をする際(通帳をもつて預入をする郵便貯金として政令で定めるものにあつては、その通帳の交付を受ける際)、その郵便貯金の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。)」を「その提出をする際、その取扱郵便局」に、
「法人の登記簿の抄本」を「国民年金法第15条第3号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」に、
「及び生年月日又は名称並びに住所」を「、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨」に改め、
同条第3項中
「第1項本文」を「第1項」に改め、
同条第4項を削り、
同条第5項中
「郵便貯金の預入が郵便貯金法第8条(団体取扱い)の規定による団体取扱いに係るものである場合における告知」を「非課税郵便貯金申込書の提出、保存及び管理」に改め、
「若しくは名称」を削り、
同項を同条第4項とする。

第10条の見出し中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同条第1項中
「有する個人」の下に「で老人等であるもの」を加え、
「並びにその者」を「、その者」に改め、
「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、
同条第3項中
「及び住所」の下に「、老人等に該当する旨」を加え、
同条第5項中
「住民票の写し」の下に「、国民年金法第15条第3号に掲げる遺族基礎年金の年金証書」を、
「住所」の下に「並びに老人等に該当する旨」を加え、
同条第8項中
「非課税貯蓄申込書及び」を「非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、」に改める。

第11条第1項中
「利子等」の下に「(公社債又は貸付信託若しくは公社債投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を、
「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加え、
同条第2項中
「第11号」を「第12号」に改め、
「掲げる国内源泉所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配にあつては、当該外国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、
同条第3項中
「生ずる所得」の下に「(公社債等の利子又は収益の分配に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
 前3項の規定のうち公社債等の利子又は収益の分配に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、公社債等につき政令で定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子又は収益の分配につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子又は収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

第13条第1項中
「(昭和34年法律第141号)」を削る。

第24条第2項中
「第9条第1項第11号イ又はロ」を「第9条第1項第11号イ又はハ」に改める。

第28条第1項中
「、年金(過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給されるものに限る。)、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、
同条第3項第1号中
「55万円」を「57万円」に改める。

第29条を次のように改める。
第29条 削除

第31条各号を次のように改める。
1.国民年金法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(第9章(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会)の規定を除く。)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)、農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)及び農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
2.厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金で、同法第122条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの
3.法人税法第84条第3項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金で政令で定めるもの

第35条第2項を次のように改める。
 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1.その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
2.その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

第35条に次の3項を加える。
 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
1.第31条第1号及び第2号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
2.恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
3.第31条第3号に規定する契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金で政令で定めるもの
 第2項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が120万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には、60万円)に満たないときは、120万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には、60万円)とする。
1.80万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には、40万円)
2.その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が360万円以下である場合 当該残額の100分の25に相当する金額
ロ 当該残額が360万円を超え、720万円以下である場合 90万円と当該残額から360万円を控除した金額の100分の15に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が720万円を超える場合 144万円と当該残額から720万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額
 前項の場合において、同項に規定する居住者の年齢が65歳未満であるかどうかの判定は、その年12月31日(その者が年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢による。

第37条第1項中
「係るもの」の下に「並びに雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るもの」を加える。

第57条第1項中
「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、
「もつぱら」を「専ら」に改め、
同条第3項中
「及びいずれかの居住者の控除対象配偶者 又は扶養親族とされる者」を削り、
「もつぱら」を「専ら」に改め、
同項第1号を次のように改める。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 60万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 45万円

第2編第2章第2節第4款に次の1目を加える。
第6目 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第57条の2 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第2項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
1.その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
2.転任に伴うものであることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
3.職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
4.人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
5.転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
 前各項に定めるもののほか、第2項に規定する特定支出の範囲の細目その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第73条第1項中
「5万円」を「10万円」に改める。

第77条第1項中
「又はこれらの者」を「若しくはこれらの者」に、
「保険又は共済」を「保険若しくは共済」に改め、
「目的とする損害保険契約等」の下に「又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等」を加え、
同条第2項第2号中
「行なう」を「行う」に、
「又は火災共済」を「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」に改める。

第78条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 居住者が、特定公益信託(信託法第66条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄付金とみなして第1項の規定を適用する。

第80条第1項中
「25万円」を「50万円」に改める。

第83条の次に次の1条を加える。
(配偶者特別控除)
第83条の2 居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除する。
1.控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び第3項において「合計所得金額」という。)のない者 165000円
ロ その所得の全部が第2条第1項第32号に規定する給与所得等(以下この項において「給与所得等」という。)である者 165000円からその者の合計所得金額の33分の16.5に相当する金額を控除した金額
ハ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 165000円からその者の合計所得金額の3.3倍に相当する金額の33分の16.5に相当する金額を控除した金額
ニ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 165000円から次に掲げる金額の合計額の33分の16.5に相当する金額を控除した金額
(1)給与所得等の金額
(2)合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の3.3倍に相当する金額
2.控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ その所得の全部が給与所得等である者 165000円からその者の合計所得金額のうち33万円を超える部分の金額(当該金額が165000円を超えるときは、165000円とする。ロ及びハにおいて同じ。)を控除した金額
ロ その所得の全部が給与所得等以外の所得である者 165,000円からその者の合計所得金額の3.3倍に相当する金額のうち33万円を超える部分の金額を控除した金額
ハ 給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 165,000円から次に掲げる金額の合計額のうち33万円を超える部分の金額を控除した金額
(1)給与所得等の金額
(2)合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の3.3倍に相当する金額
 前項第1号ロからニまでに規定する33分の16.5に相当する金額及び同項第2号イからハまでに規定する33万円を超える部分の金額に1万円未満の端数があるとき、又はこれらの金額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 第1項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が800万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
 第1項の規定による控除は、配偶者特別控除という。

第85条第3項中
「前2条」を「前3条」に改め、
「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者」を加え、
同条第4項中
「控除対象配偶者及び」の下に「第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加える。

第87条第1項中
「配偶者控除」の下に「、配偶者特別控除」を加える。

第89条第1項の表を次のように改める。
150万円以下の金額100分の10.5
150万円を超え200万円以下の金額100分の12
200万円を超え300万円以下の金額100分の16
300万円を超え500万円以下の金額100分の20
500万円を超え600万円以下の金額100分の25
600万円を超え800万円以下の金額100分の30
800万円を超え1000万円以下の金額100分の35
1000万円を超え1200万円以下の金額100分の40
1200万円を超え1500万円以下の金額100分の45
1500万円を超え3000万円以下の金額100分の50
3000万円を超え5000万円以下の金額100分の55
5000万円を超える金額100分の60

第120条第3項第3号中
「源泉徴収)又は」を「源泉徴収)、」に、
「源泉徴収)の規定」を「源泉徴収)又は第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定」に、
「又は退職所得」を「、退職所得又は第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得」に改める。

第121条第1項中
「のうち」を「その他の」に改め、
同項第2号ロ中
「配偶者控除の額」の下に「、配偶者特別控除の額」を加える。

第161条第1号中
「行なう」を「行う」に、
「第11号」を「第12号」に改め、
同条第8号中
「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改め、
同号イ中
「行なう」を「行う」に改め、
同号ロ中
「第28条第1項(給与所得)に規定する年金及び第29条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金に限る。)、恩給」を「第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等をいう。)」に、
「行なつた」を「行つた」に改め、
同条第11号中
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条第10号中
「若しくは」の下に「国内において」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
11.次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第174条第4号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 第174条第5号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 第174条第6号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第174条第7号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 第174条第8号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

第162条中
「第11号」を「第12号」に改める。

第164条第1項中
「を行なう」を「を行う」に、
「すえ付け」を「据付け」に、
「こえて行なう」を「超えて行う」に、
「第11号」を「第12号」に、
「おいて行なう」を「おいて行う」に、
「行なう事業」を「行う事業」に改め、
同条第2項中
「第11号」を「第12号」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第170条中
「100分の20」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第4号及び第11号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15)」を加える。

第172条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「又は報酬」を「、報酬又は年金」に改める。

第174条中
「第5号」を「第11号」に改め、
「(郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。)」を削り、
同条第5号を同条第11号とし、
同条第4号を同条第10号とし、
同条第3号を同条第9号とし、
同条第2号の次に次の6号を加える。
3.定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
4.相互銀行法(昭和26年法律第199号)第2条第1項第1号(相互銀行の業務)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
5.抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
6.金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
7.外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
8.生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が5年以下のもの及び保険期間等が5年を超えるものでその保険期間等の初日から5年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)

第175条第1号中
「から第3号まで」を削り、
「、配当等又は利益の分配」を「又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益」に、
「100分の20」を「100分の15」に改め、
同条第3号中
「前条第5号」を「前条第11号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号中
「前条第4号」を「前条第10号」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.前条第2号に掲げる配当等又は同条第9号に掲げる利益の分配 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額

第177条第1項中
「第174条第4号」を「第174条第10号」に、
「行なつている」を「行つている」に改める。

第178条中
「第11号」を「第12号」に改める。

第179条中
「100分の20」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第4号及び第11号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15)」を加える。

第181条第1項中
「郵便貯金の利子で政令で定めるものを除く。」を削る。

第182条中
「利子等又は配当等の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額」を「次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額
2.配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額

第188条の見出し中
「場合等」を「場合」に改め、
同条中
「次の各号に掲げる場合に該当するときは」を「給与等の支払の際控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合には」に、
「当該各号に定めるところによる」を「その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす」に改め、
同条各号を削る。

第190条第2号ハ中
「第84条まで(障害者控除等)」を「第83条まで(障害者控除等)及び第84条(扶養控除)」に改め、
同号中
ニをホとし、
ハの次に次のように加える。
2.給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が800万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第83条の2の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額

第195条第1項中
「第188条第1号」を「第188条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第195条の2 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該給与等の支払者の氏名又は名称
2.その居住者のその年の第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
3.第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額
4.その他大蔵省令で定める事項
 前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。

第197条中
「前3条」を「第194条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」に改める。

第202条中
「第31条第2号」を「第31条第3号」に改める。

第4編第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第203条の2 居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第203条の3 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする。
1.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額に8万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には、55000円)を加算した金額と13万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には、8万円)とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が老年者である旨の記載がある場合には、4万円
ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、2万円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、27500円)
ニ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、4万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、45000円)
ホ 当該申告書に扶養親族がある旨の記載がある場合には、27500円(当該扶養親族のうちに老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その老人扶養親族については32500円)にその扶養親族の数を乗じて計算した金額
ヘ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、2万円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者がある旨の記載がある場合には、その特別障害者については27500円)にその障害者の数を乗じて計算した金額
2.厚生年金保険法第130条第1項(厚生年金基金の業務等)に規定する年金給付、国家公務員等共済組合法第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
3.前2号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の100分の25に相当する金額
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第203条の4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1.公的年金等の支払の際控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
2.第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する退職年金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき。その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第203条の5 国内において公的年金等(第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該公的年金等の支払者の名称
2.その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者又は老年者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
3.控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
4.扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
5.控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
6.その他大蔵省令で定める事項
 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第1項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
(源泉徴収等を要しない公的年金等)
第203条の6 居住者が前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第203条の2(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第1項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。

第4編第4章中
第3節を第4節とし、
第2節の次に次の1節を加える。
第3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第209条の2 居住者に対し国内において第174条第3号から第8号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第209条の3 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に100分の15の税率を乗じて計算した金額とする。

第212条第1項中
「第11号」を「第12号」に改め、
同条第3項中
「配当等」の下に「、給付補てん金、利息、利益、差益」を加える。

第213条第1項中
「100分の20」の下に「(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第4号及び第11号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15)」を加え、
「(国内源泉所得)」を削り、
同条第2項中
「配当等又は利益の分配」を「給付補てん金、利息、利益又は差益」に、
「100分の20」を「100分の15」に改め、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.前条第3項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額

第215条中
「行なう」を「行う」に、
「又は報酬」を「、報酬又は年金」に、
「行なわれた」を「行われた」に改める。

第225条第1項第3号中
「賞金」の下に「、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益」を加え、
同項第8号中
「第11号」を「第12号」に改める。

第226条に次の1項を加える。
 居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

第231条の見出し中
「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改め、
同条中
「又は退職手当等」を「、退職手当等又は公的年金等」に改める。

第231条の3中
「5000万円」を「3000万円」に改める。

第239条第1項中
「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、
「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える。

第240条第1項中
「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、
「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、
同条第3項中
「第199条」の下に「、第203条の2」を、
「第207条」の下に「、第209条の2」を加える。

第242条第3号中
「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を、
「年金に係る源泉徴収義務)」の下に「、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加え、
同条第7号中
「給与所得又は退職所得」を「給与等、退職手当等又は公的年金等」に改める。
別表第2から別表第7まで及び別表第8(同表の付表を除く。)を次のように改める。
別表第2 所得税の簡易税額表(第90条、第91条関係)
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合
以上未満以上未満以上未満
2,000円未満100,000102,00010,50010.5274,000278,00028,70010.5
2,0004,00020010.5102,000104,00010,70010.5278,000282,00029,10010.5
4,0006,00040010.5104,000106,00010,90010.5282,000286,00029,60010.5
6,0008,00060010.5106,000108,00011,10010.5286,000290,00030,00010.5
8,00010,00080010.5108,000110,00011,30010.5290,000294,00030,40010.5
10,00012,0001,00010.5110,000112,00011,50010.5294,000298,00030,80010.5
12,00014,0001,20010.5112,000114,00011,70010.5298,000302,00031,20010.5
14,00016,0001,40010.5114,000116,00011,90010.5302,000306,00031,70010.5
16,00018,0001,60010.5116,000118,00012,10010.5306,000310,00032,10010.5
18,00020,0001,80010.5118,000120,00012,30010.5310,000314,00032,50010.5
20,00022,0002,10010.5120,000122,00012,60010.5314,000318,00032,90010.5
22,00024,0002,30010.5122,000124,00012,80010.5318,000322,00033,30010.5
24,00026,0002,50010.5124,000126,00013,00010.5322,000326,00033,80010.5
26,00028,0002,70010.5126,000130,00013,20010.5326,000330,00034,20010.5
28,00030,0002,90010.5130,000134,00013,60010.5330,000334,00034,60010.5
30,00032,0003,10010.5134,000138,00014,00010.5334,000338,00035,00010.5
32,00034,0003,30010.5138,000142,00014,40010.5338,000342,00035,40010.5
34,00036,0003,50010.5142,000146,00014,90010.5342,000346,00035,90010.5
36,00038,0003,70010.5146,000150,00015,30010.5346,000350,00036,30010.5
38,00040,0003,90010.5150,000154,00015,70010.5350,000354,00036,70010.5
40,00042,0004,20010.5154,000158,00016,10010.5354,000358,00037,10010.5
42,00044,0004,40010.5158,000162,00016,50010.5358,000362,00037,50010.5
44,00046,0004,60010.5162,000166,00017,00010.5362,000366,00038,00010.5
46,00048,0004,80010.5166,000170,00017,40010.5366,000370,00038,40010.5
48,00050,0005,00010.5170,000174,00017,80010.5370,000374,00038,80010.5
50,00052,0005,20010.5174,000178,00018,20010.5374,000378,00039,20010.5
52,00054,0005,40010.5178,000182,00018,60010.5378,000382,00039,60010.5
54,00056,0005,60010.5182,000186,00019,10010.5382,000386,00040,10010.5
56,00058,0005,80010.5186,000190,00019,50010.5386,000390,00040,50010.5
58,00060,0006,00010.5190,000194,00019,90010.5390,000396,00040,90010.5
60,00062,0006,30010.5194,000198,00020,30010.5396,000402,00041,50010.5
62,00064,0006,50010.5198,000202,00020,70010.5402,000408,00042,20010.5
64,00066,0006,70010.5202,000206,00021,20010.5408,000414,00042,80010.5
66,00068,0006,90010.5206,000210,00021,60010.5414,000420,00043,40010.5
68,00070,0007,10010.5210,000214,00022,00010.5420,000426,00044,10010.5
70,00072,0007,30010.5214,000218,00022,40010.5426,000432,00044,70010.5
72,00074,0007,50010.5218,000222,00022,80010.5432,000438,00045,30010.5
74,00076,0007,70010.5222,000226,00023,30010.5438,000444,00045,90010.5
76,00078,0007,90010.5226,000230,00023,70010.5444,000450,00046,60010.5
78,00080,0008,10010.5230,000234,00024,10010.5450,000456,00047,20010.5
80,00082,0008,40010.5234,000238,00024,50010.5456,000462,00047,80010.5
82,00084,0008,60010.5238,000242,00024,90010.5462,000468,00048,50010.5
84,00086,0008,80010.5242,000246,00025,40010.5468,000474,00049,10010.5
86,00088,0009,00010.5246,000250,00025,80010.5474,000480,00049,70010.5
88,00090,0009,20010.5250,000254,00026,20010.5480,000486,00050,40010.5
90,00092,0009,40010.5254,000258,00026,60010.5486,000492,00051,00010.5
92,00094,0009,60010.5258,000262,00027,00010.5492,000498,00051,60010.5
94,00096,0009,80010.5262,000266,00027,50010.5498,000504,00052,20010.5
96,00098,00010,00010.526,000270,00027,90010.5504,000510,00052,90010.5
98,000100,00010,20010.5270,000274,00028,30010.5510,000516,00053,50010.5

(二)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合
以上未満以上未満以上未満
516,000522,00054,10010.5828,000836,00086,90010.51,228,0001,236,000128,90010.5
522,000528,00054,80010.5836,000844,00087,70010.51,236,0001,244,000129,70010.5
528,000534,00055,40010.5844,000852,00088,60010.51,244,0001,252,000130,60010.5
534,000540,00056,00010.5852,000860,00089,40010.51,252,0001,260,000131,40010.5
540,000546,00056,70010.5860,000868,00090,30010.51,260,0001,268,000132,30010.5
546,000552,00057,30010.5868,000876,00091,10010.51,268,0001,276,000133,10010.5
552,000558,00057,90010.5876,000884,00091,90010.51,276,0001,284,000133,90010.5
558,000564,00058,50010.5884,000892,00092,80010.51,284,0001,292,000134,80010.5
564,000570,00059,20010.5892,000900,00093,60010.51,292,0001,300,000135,60010.5
570,000576,00059,80010.5900,000908,00094,50010.51,300,0001,310,000136,50010.5
576,000582,00060,40010.5908,000916,00095,30010.51,310,0001,320,000137,50010.5
582,000588,00061,10010.5916,000924,00096,10010.51,320,0001,330,000138,60010.5
588,000594,00061,70010.5924,000932,00097,00010.51,330,0001,340,000139,60010.5
594,000600,00062,30010.5932,000940,00097,80010.51,340,0001,350,000140,70010.5
600,000606,00063,00010.5940,000948,00098,70010.51,350,0001,360,000141,70010.5
606,000612,00063,60010.5948,000956,00099,50010.51,360,0001,370,000142,80010.5
612,000618,00064,20010.5956,000964,000100,30010.51,370,0001,380,000143,80010.5
618,000624,00064,80010.5964,000972,000101,20010.51,380,0001,390,000144,90010.5
624,000630,00065,50010.5972,000980,000102,00010.51,390,0001,400,000145,90010.5
630,000636,00066,10010.5980,000988,000102,90010.51,400,0001,410,000147,00010.5
636,000642,00066,70010.5988,000996,000103,70010.51,410,0001,420,000148,00010.5
642,000648,00067,40010.5996,0001,004,000104,50010.51,420,0001,430,000149,10010.5
648,000654,00068,00010.51,004,0001,012,000105,40010.51,430,0001,440,000150,10010.5
654,000660,00068,60010.51,012,0001,020,000106,20010.51,440,0001,450,000151,20010.5
660,000666,00069,30010.51,020,0001,028,000107,10010.51,450,0001,460,000152,20010.5
666,000672,00069,90010.51,028,0001,036,000107,90010.51,460,0001,470,000153,30010.5
672,000678,00070,50010.51,036,0001,044,000108,70010.51,470,0001,480,000154,30010.5
678,000684,00071,10010.51,044,0001,052,000109,60010.51,480,0001,490,000155,40010.5
684,000690,00071,80010.51,052,0001,060,000110,40010.51,490,0001,500,000156,40010.5
690,000696,00072,40010.51,060,0001,068,000111,30010.51,500,0001,510,000157,50010.5
696,000702,00073,00010.51,068,0001,076,000112,10010.51,510,0001,520,000158,70010.5
702,000708,00073,70010.51,076,0001,084,000112,90010.51,520,0001,530,000159,90010.5
708,000714,00074,30010.51,084,0001,092,000113,80010.51,530,0001,540,000161,10010.5
714,000720,00074,90010.51,092,0001,100,000114,60010.51,540,0001,550,000162,30010.5
720,000726,00075,60010.51,100,0001,108,000115,50010.51,550,0001,560,000163,50010.5
726,000732,00076,20010.51,108,0001,116,000116,30010.51,560,0001,570,000164,70010.5
732,000738,00076,80010.51,116,0001,124,000117,10010.51,570,0001,580,000165,90010.5
738,000744,00077,40010.51,124,0001,132,000118,00010.51,580,0001,590,000167,10010.5
744,000750,00078,10010.51,132,0001,140,000118,80010.51,590,0001,600,000168,30010.5
750,000756,00078,70010.51,140,0001,148,000119,70010.51,600,0001,610,000169,50010.5
756,000762,00079,30010.51,148,0001,156,000120,50010.51,610,0001,620,000170,70010.5
762,000768,00080,00010.51,156,0001,164,000121,30010.51,620,0001,630,000171,90010.5
768,000774,00080,60010.51,164,0001,172,000122,20010.51,630,0001,640,000173,10010.5
774,000780,00081,20010.51,172,0001,180,000123,00010.51,640,0001,650,000174,30010.5
780,000788,00081,90010.51,180,0001,188,000123,90010.51,650,0001,660,000175,50010.5
788,000796,00082,70010.51,188,0001,196,000124,70010.51,660,0001,670,000176,70010.5
796,000804,00083,50010.51,196,0001,204,000125,50010.51,670,0001,680,000177,90010.5
804,000812,00084,40010.51,204,0001,212,000126,40010.51,680,0001,690,000179,10010.5
812,000820,00085,20010.51,212,0001,220,000127,20010.51,690,0001,700,000180,30010.5
820,000828,00086,10010.51,220,0001,228,000128,10010.51,700,0001,710,000181,50010.5

(三)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合
以上未満以上未満以上未満
1,710,0001,720,000182,70010.52,210,0002,220,000251,100112,710,0002,720,000331,10012
1,720,0001,730,000183,90010.52,220,0002,230,000252,700112,720,0002,730,000332,70012
1,730,0001,740,000185,10010.52,230,0002,240,000254,300112,730,0002,740,000334,30012
1,740,0001,750,000186,30010.52,240,0002,250,000255,900112,740,0002,750,000335,90012
1,750,0001,760,000187,50010.52,250,0002,260,000257,500112,750,0002,760,000337,50012
1,760,0001,770,000188,70010.52,260,0002,270,000259,100112,760,0002,770,000339,10012
1,770,0001,780,000189,90010.52,270,0002,280,000260,700112,770,0002,780,000340,70012
1,780,0001,790,000191,10010.52,280,0002,290,000262,300112,780,0002,790,000342,30012
1,790,0001,800,000192,30010.52,290,0002,300,000263,900112,790,0002,800,000343,90012
1,800,0001,810,000193,50010.52,300,0002,310,000265,500112,800,0002,810,000345,50012
1,810,0001,820,000194,70010.52,310,0002,320,000267,100112,810,0002,820,000347,10012
1,820,0001,830,000195,90010.52,320,0002,330,000268,700112,820,0002,830,000348,70012
1,830,0001,840,000197,10010.52,330,0002,340,000270,300112,830,0002,840,000350,30012
1,840,0001,850,000198,30010.52,340,0002,350,000271,900112,840,0002,850,000351,90012
1,850,0001,860,000199,50010.52,350,0002,360,000273,500112,850,0002,860,000353,50012
1,860,0001,870,000200,70010.52,360,0002,370,000275,100112,860,0002,870,000355,10012
1,870,0001,880,000201,90010.52,370,0002,380,000276,700112,870,0002,880,000356,70012
1,880,0001,890,000203,10010.52,380,0002,390,000278,300112,880,0002,890,000358,30012
1,890,0001,900,000204,30010.52,390,0002,400,000279,900112,890,0002,900,000359,90012
1,900,0001,910,000205,50010.52,400,0002,410,000281,500112,900,0002,910,000361,50012
1,910,0001,920,000206,70010.52,410,0002,420,000283,100112,910,0002,920,000363,10012
1,920,0001,930,000207,90010.52,420,0002,430,000284,700112,920,0002,930,000364,70012
1,930,0001,940,000209,10010.52,430,0002,440,000286,300112,930,0002,940,000366,30012
1,940,0001,950,000210,30010.52,440,0002,450,000287,900112,940,0002,950,000367,90012
1,950,0001,960,000211,50010.52,450,0002,460,000289,500112,950,0002,960,000369,50012
1,960,0001,970,000212,70010.52,460,0002,470,000291,100112960,0002,970,000371,10012
1,970,0001,980,000213,90010.52,470,0002,480,000292,700112,970,0002,980,000372,70012
1,980,0001,990,000215,10010.52,480,0002,490,000294,300112,980,0002,990,000374,30012
1,990,0002,000,000216,30010.52,490,0002,500,000295,900112,990,0003,000,000375,90012
2,000,0002,010,000217,50010.52,500,0002,510,000297,500113,000,0003,010,000377,50012
2,010,0002,020,000219,10010.52,510,0002,520,000299,100113,010,0003,020,000379,50012
2,020,0002,030,000220,70010.52,520,0002,530,000300,700113,020,0003,030,000381,50012
2,030,0002,040,000222,30010.52,530,0002,540,000302,300113,030,0003,040,000383,50012
2,040,0002,050,000223,90010.52,540,0002,550,000303,900113,040,0003,050,000385,50012
2,050,0002,060,000225,500112,550,0002,560,000305,500113,050,0003,060,000387,50012
2,060,0002,070,000227,100112,560,0002,570,000307,100113,060,0003,070,000389,50012
2,070,0002,080,000228,700112,570,0002,580,000308,700123,070,0003,080,000391,50012
2,080,0002,090,000230,300112,580,0002,590,000310,300123,080,0003,090,000393,50012
2,090,0002,100,000231,900112,590,0002,600,000311,900123,090,0003,100,000395,50012
2,100,0002,110,000233,500112,600,0002,610,000313,500123,100,0003,110,000397,50012
2,110,0002,120,000235,100112,610,0002,620,000315,100123,110,0003,120,000399,50012
2,120,0002,130,000236,700112,620,0002,630,000316,700123,120,0003,130,000401,50012
2,130,0002,140,000238,300112,630,0002,640,000318,300123,130,0003,140,000403,50012
2,140,0002,150,000239,900112,640,0002,650,000319,900123,140,0003,150,000405,50012
2,150,0002,160,000241,500112,650,0002,660,000321,500123,150,0003,160,000407,50012
2,160,0002,170,000243,100112,660,0002,670,000323,100123,160,0003,170,000409,50012
2,170,0002,180,000244,700112,670,0002,680,000324,700123,170,0003,180,000411,50012
2,180,0002,190,000246,300112,680,0002,690,000326,300123,180,0003,190,000413,50013
2,190,0002,200,000247,900112,690,0002,700,000327,900123,190,0003,200,000415,50013
2,200,0002,210,000249,500112,700,0002,710,000329,500123,200,0003,210,000417,50013

(四)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)税額(ロ)(ロ)の(イ)に対する割合
以上未満以上未満以上未満
3,210,0003,220,000419,500133,510,0003,520,000479,500133,810,0003,820,000539,50014
3,220,0003,230,000421,500133,520,0003,530,000481,500133,820,0003,830,000541,50014
3,230,0003,240,000423,500133,530,0003,540,000483,500133,830,0003,840,000543,50014
3,240,0003,250,000425,500133,540,0003,550,000485,500133,840,0003,850,000545,50014
3,250,0003,260,000427,500133,550,0003,560,000487,500133,850,0003,860,000547,50014
3,260,0003,270,000429,500133,560,0003,570,000489,500133,860,0003,870,000549,50014
3,270,0003,280,000431,500133,570,0003,580,000491,500133,870,0003,880,000551,50014
3,280,0003,290,000433,500133,580,0003,590,000493,500133,880,0003,890,000553,50014
3,290,0003,300,000435,500133,590,0003,600,000495,500133,890,0003,900,000555,50014
3,300,0003,310,000437,500133,600,0003,610,000497,500133,900,0003,910,000557,50014
3,310,0003,320,000439,500133,610,0003,620,000499,500133,910,0003,920,000559,50014
3,320,0003,330,000441,500133,620,0003,630,000501,500133,920,0003,930,000561,50014
3,330,0003,340,000443,500133,630,0003,640,000503,500133,930,0003,940,000563,50014
3,340,0003,350,000445,500133,640,0003,650,000505,500133,940,0003,950,000565,50014
3,350,0003,360,000447,500133,650,0003,660,000507,500133,950,0003,960,000567,50014
3,360,0003,370,000449,500133,660,0003,670,000509,500133,960,0003,970,000569,50014
3,370,0003,380,000451,500133,670,0003,680,000511,500133,970,0003,980,000571,50014
3,380,0003,390,000453,500133,680,0003,690,000513,500133,980,0003,990,000573,50014
3,390,0003,400,000455,500133,690,0003,700,000515,500133,990,0004,000,000575,50014
3,400,0003,410,000457,500133,700,0003,710,000517,500134,000,000円577,50014
3,410,0003,420,000459,500133,710,0003,720,000519,50014 
3,420,0003,430,000461,500133,720,0003,730,000521,50014
3,430,0003,4400,00463,500133,730,0003,740,000523,50014
3,440,0003,450,000465,500133,740,0003,750,000525,50014
3,450,0003,460,000467,500133,750,0003,760,000527,50014
3,460,0003,470,000469,500133,760,0003,770,000529,50014
3,470,0003,480,000471,500133,770,0003,780,000531,50014
3,480,0003,490,000473,500133,780,0003,790,000533,50014
3,490,0003,500,000475,500133,790,0003,800,000535,50014
3,500,0003,510,000477,500133,800,0003,810,000537,50014
(注)この表において「調整所得金額」とは、第90条第1項第1号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
(備考)
(一)課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(二)第90条第2項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

別表第3 山林所得に係る所得税の簡易税額表(第91条関係)
(一)
課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額
以上未満以上未満以上未満
2,000円未満10,000102,00010,500274,000278,00028,700
2,0004,000200102,000104,00010,700278,000282,00029,100
4,0006,000400104,000106,00010,900282,000286,00029,600
6,0008,000600106,000108,00011,100286,000290,00030,000
8,00010,000800108,000110,00011,300290,000294,00030,400
10,00012,0001,000110,000112,00011,500294,000298,00030,800
12,00014,0001,200112,000114,00011,700298,000302,00031,200
14,00016,0001,400114,000116,00011,900302,000306,00031,700
16,00018,0001,600116,000118,00012,100306,000310,00032,100
18,00020,0001,800118,000120,00012,300310,000314,00032,500
20,00022,0002,100120,000122,00012,600314,000318,00032,900
22,00024,0002,300122,000124,00012,800318,000322,00033,300
24,00026,0002,500124,000126,00013,000322,000326,00033,800
26,00028,0002,700126,000130,00013,200326,000330,00034,200
28,00030,0002,900130,000134,00013,600330,000334,00034,600
30,00032,0003,100134,000138,00014,000334,000338,00035,000
32,00034,0003,300138,000142,00014,400338,000342,00035,400
34,00036,0003,500142,000146,00014,900342,000346,00035,900
36,00038,0003,700146,000150,00015,300346,000350,00036,300
38,00040,0003,900150,000154,00015,700350,000354,00036,700
40,00042,0004,200154,000158,00016,100354,000358,00037,100
42,00044,0004,400158,000162,00016,500358,000362,00037,500
44,00046,0004,600162,000166,00017,000362,000366,00038,000
46,00048,0004,800166,000170,00017,400366,000370,00038,400
48,00050,0005,000170,000174,00017,800370,000374,00038,800
50,00052,0005,200174,000178,00018,200374,000378,00039,200
52,00054,0005,400178,000182,00018,600378,000382,00039,600
54,00056,0005,600182,000186,00019,100382,000386,00040,100
56,00058,0005,800186,000190,00019,500386,000390,00040,500
58,00060,0006,000190,000194,00019,900390,000396,00040,900
60,00062,0006,300194,000198,00020,300396,000402,00041,500
62,00064,0006,500198,000202,00020,700402,000408,00042,200
64,00066,0006,700202,000206,00021,200408,000414,00042,800
66,00068,0006,900206,000210,00021,600414,000420,00043,400
68,00070,0007,100210,000214,00022,000420,000426,00044,100
70,00072,0007,300214,000218,00022,400426,000432,00044,700
72,00074,0007,500218,000222,00022,800432,000438,00045,300
74,00076,0007,700222,000226,00023,300438,000444,00045,900
76,00078,0007,900226,000230,00023,700444,000450,00046,600
78,00080,0008,100230,000234,00024,100450,000456,00047,200
80,00082,0008,400234,000238,00024,500456,000462,00047,800
82,00084,0008,600238,000242,00024,900462,000468,00048,500
84,00086,0008,800242,000246,00025,400468,000474,00049,100
86,00088,0009,000246,000250,00025,800474,000480,00049,700
88,00090,0009,200250,000254,00026,200480,000486,00050,400
90,00092,0009,400254,000258,00026,600486,000492,00051,000
92,00094,0009,600258,000262,00027,000492,000498,00051,600
94,00096,0009,800262,000266,00027,500498,000504,00052,200
96,00098,00010,000266,000270,00027,900504,000510,00052,900
98,000100,00010,200270,000274,00028,300510,000516,00053,500

(二)
課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額
以上未満以上未満以上未満
516,000522,00054,100828,000836,00086,9001,228,0001,236,000128,900
522,000528,00054,800836,000844,00087,7001,236,0001,244,000129,700
528,000534,00055,400844,000852,00088,6001,244,0001,252,000130,600
534,000540,00056,000852,000860,00089,4001,252,0001,260,000131,400
540,000546,00056,700860,000868,00090,3001,260,0001,268,000132,300
546,000552,00057,300868,000876,00091,1001,268,0001,276,000133,100
552,000558,00057,900876,000884,00091,9001,276,0001,284,000133,900
558,000564,00058,500884,000892,00092,8001,284,0001,292,000134,800
564,000570,00059,200892,000900,00093,6001,292,0001,300,000135,600
570,000576,00059,800900,000908,00094,5001,300,0001,310,000136,500
576,000582,00060,400908,000916,00095,3001,310,0001,320,000137,500
582,000588,00061,100916,000924,00096,1001,320,0001,330,000138,600
588,000594,00061,700924,000932,00097,0001,330,0001,340,000139,600
594,000600,00062,300932,000940,00097,8001,340,0001,350,000140,700
600,000606,00063,000940,000948,00098,7001,350,0001,360,000141,700
606,000612,00063,600948,000956,00099,5001,360,0001,370,000142,800
612,000618,00064,200956,000964,000100,3001,370,0001,380,000143,800
618,000624,00064,800964,000972,000101,2001,380,0001,390,000144,900
624,000630,00065,500972,000980,000102,0001,390,0001,400,000145,900
630,000636,00066,100980,000988,000102,9001,400,0001,410,000147,000
636,000642,00066,700988,000996,000103,7001,410,0001,420,000148,000
642,000648,00067,400996,0001,004,000104,5001,420,0001,430,000149,100
648,000654,00068,0001,004,0001,012,000105,4001,430,0001,440,000150,100
654,000660,00068,6001,012,0001,020,000106,2001,440,0001,450,000151,200
660,000666,00069,3001,020,0001,028,000107,1001,450,0001,460,000152,200
666,000672,00069,9001,028,0001,036,000107,9001,460,0001,470,000153,300
672,000678,00070,5001,036,0001,044,000108,7001,470,0001,480,000154,300
678,000684,00071,1001,044,0001,052,000109,6001,480,0001,490,000155,400
684,000690,00071,8001,052,0001,060,000110,4001,490,0001,500,000156,400
690,000696,00072,4001,060,0001,068,000111,3001,500,0001,510,000157,500
696,000702,00073,0001,068,0001,076,000112,1001,510,0001,520,000158,500
702,000708,00073,7001,076,0001,084,000112,9001,520,0001,530,000159,600
708,000714,00074,3001,084,0001,092,000113,8001,530,0001,540,000160,600
714,000720,00074,9001,092,0001,100,000114,6001,540,0001,550,000161,700
720,000726,00075,6001,100,0001,108,000115,5001,550,0001,560,000162,700
726,000732,00076,2001,108,0001,116,000116,3001,560,0001,570,000163,800
732,000738,00076,8001,116,0001,124,000117,1001,570,0001,580,000164,800
738,000744,00077,4001,124,0001,132,000118,0001,580,0001,590,000165,900
744,000750,00078,1001,132,0001,140,000118,8001,590,0001,600,000166,900
750,000756,00078,7001,140,0001,148,000119,7001,600,0001,610,000168,000
756,000762,00079,3001,148,0001,156,000120,5001,610,0001,620,000169,000
762,000768,00080,0001,156,0001,164,000121,3001,620,0001,630,000170,100
768,000774,00080,6001,164,0001,172,000122,2001,630,0001,640,000171,100
774,000780,00081,2001,172,0001,180,000123,0001,640,0001,650,000172,200
780,000788,00081,9001,180,0001,188,000123,9001,650,0001,660,000173,200
788,000796,00082,7001,188,0001,196,000124,7001,660,0001,670,000174,300
796,000804,00083,5001,196,0001,204,000125,5001,670,0001,680,000175,300
804,000812,00084,4001,204,0001,212,000126,4001,680,0001,690,000176,400
812,000820,00085,2001,212,0001,220,000127,2001,690,0001,700,000177,400
820,000828,00086,1001,220,0001,228,000128,1001,700,0001,710,000178,500

(三)
課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額
以上未満以上未満以上未満
1,710,0001,720,000179,5002,210,0002,220,000232,0002,710,0002,720,000284,500
1,720,0001,730,000180,6002,220,0002,230,000233,1002,720,0002,730,000285,600
1,730,0001,740,000181,6002,230,0002,240,000234,1002,730,0002,740,000286,600
1,740,0001,750,000182,7002,240,0002,250,000235,2002,740,0002,750,000287,700
1,750,0001,760,000183,7002,250,0002,260,000236,2002,750,0002,760,000288,700
1,760,0001,770,000184,8002,260,0002,270,000237,3002,760,0002,770,000289,800
1,770,0001,780,000185,8002,270,0002,280,000238,3002,770,0002,780,000290,800
1,780,0001,790,000186,9002,280,0002,290,000239,4002,780,0002,790,000291,900
1,790,0001,800,000187,9002,290,0002,300,000240,4002,790,0002,800,000292,900
1,800,0001,810,000189,0002,300,0002,310,000241,5002,800,0002,810,000294,000
1,810,0001,820,000190,0002,310,0002,320,000242,5002,810,0002,820,000295,000
1,820,0001,830,000191,1002,320,0002,330,000243,6002,820,0002,830,000296,100
1,830,0001,840,000192,1002,330,0002,340,000244,6002,830,0002,840,000297,100
1,840,0001,850,000193,2002,340,0002,350,000245,7002,840,0002,850,000298,200
1,850,0001,860,000194,2002,350,0002,360,000246,7002,850,0002,860,000299,200
1,860,0001,870,000195,3002,360,0002,370,000247,8002,860,0002,870,000300,300
1,870,0001,880,000196,3002,370,0002,380,000248,8002,870,0002,880,000301,300
1,880,0001,890,000197,4002,380,0002,390,000249,9002,880,0002,890,000302,400
1,890,0001,900,000198,4002,390,0002,400,000250,9002,890,0002,900,000303,400
1,900,0001,910,000199,5002,400,0002,410,000252,0002,900,0002,910,000304,500
1,910,0001,920,000200,5002,410,0002,420,000253,0002,910,0002,920,000305,500
1,920,0001,930,000201,6002,420,0002,430,000254,1002,920,0002,930,000306,600
1,930,0001,940,000202,6002,430,0002,440,000255,1002,930,0002,940,000307,600
1,940,0001,950,000203,7002,440,0002,450,000256,2002,940,0002,950,000308,700
1,950,0001,960,000204,7002,450,0002,460,000257,2002,950,0002,960,000309,700
1,960,0001,970,000205,8002,460,0002,470,000258,3002,960,0002,970,000310,800
1,970,0001,980,000206,8002,470,0002,480,000259,3002,970,0002,980,000311,800
1,980,0001,990,000207,9002,480,0002,490,000260,4002,980,0002,990,000312,900
1,990,0002,000,000208,9002,490,0002,500,000261,4002,990,0003,000,000313,900
2,000,0002,010,000210,0002,500,0002,510,000262,5003,000,0003,010,000315,000
2,010,0002,020,000211,0002,510,0002,520,000263,5003,010,0003,020,000316,000
2,020,0002,030,000212,1002,520,0002,530,000264,6003,020,0003,030,000317,100
2,030,0002,040,000213,1002,530,0002,540,000265,6003,030,0003,040,000318,100
2,040,0002,050,000214,2002,540,0002,550,000266,7003,040,0003,050,000319,200
2,050,0002,060,000215,2002,550,0002,560,000267,7003,050,0003,060,000320,200
2,060,0002,070,000216,3002,560,0002,570,000268,8003,060,0003,070,000321,300
2,070,0002,080,000217,3002,570,0002,580,000269,8003,070,0003,080,000322,300
2,080,0002,090,000218,4002,580,0002,590,000270,9003,080,0003,090,000323,400
2,090,0002,100,000219,4002,590,0002,600,000271,9003,090,0003,100,000324,400
2,100,0002,110,000220,5002,600,0002,610,000273,0003,100,0003,110,000325,500
2,110,0002,120,000221,5002,610,0002,620,000274,0003,110,0003,120,000326,500
2,120,0002,130,000222,6002,620,0002,630,000275,1003,120,0003,130,000327,600
2,130,0002,140,000223,6002,630,0002,640,000276,1003,130,0003,140,000328,600
2,140,0002,150,000224,7002,640,0002,650,000277,2003,140,0003,150,000329,700
2,150,0002,160,000225,7002,650,0002,660,000278,2003,150,0003,160,000330,700
2,160,0002,170,000226,8002,660,0002,670,000279,3003,160,0003,170,000331,800
2,170,0002,180,000227,8002,670,0002,680,000280,3003,170,0003,180,000332,800
2,180,0002,190,000228,9002,680,0002,690,000281,4003,180,0003,190,000333,900
2,190,0002,200,000229,9002,690,0002,700,000282,4003,190,0003,200,000334,900
2,200,0002,210,000231,0002,700,0002,710,000283,5003,200,0003,210,000336,000

(四)
課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額課税山林所得金額税額
以上未満以上未満以上未満
3,210,0003,220,000337,0003,510,0003,520,000368,5003,810,0003,820,000400,000
3,220,0003,230,000338,1003,520,0003,530,000369,6003,820,0003,830,000401,100
3,230,0003,240,000339,1003,530,0003,540,000370,6003,830,0003,840,000402,100
3,240,0003,250,000340,2003,540,0003,550,000371,7003,840,0003,850,000403,200
3,250,0003,260,000341,2003,550,0003,560,000372,7003,850,0003,860,000404,200
3,260,0003,270,000342,3003,560,0003,570,000373,8003,860,0003,870,000405,300
3,270,0003,280,000343,3003,570,0003,580,000374,8003,870,0003,880,000406,300
3,280,0003,290,000344,4003,580,0003,590,000375,9003,880,0003,890,000407,400
3,290,0003,300,000345,4003,590,0003,600,000376,9003,890,0003,900,000408,400
3,300,0003,310,000346,5003,600,0003,610,000378,0003,900,0003,910,000409,500
3,310,0003,320,000347,5003,610,0003,620,000379,0003,910,0003,920,000410,500
3,320,0003,330,000348,6003,620,0003,630,000380,1003,920,0003,930,000411,600
3,330,0003,340,000349,6003,630,0003,640,000381,1003,930,0003,940,000412,600
3,340,0003,350,000350,7003,640,0003,650,000382,2003,940,0003,950,000413,700
3,350,0003,360,000351,7003,650,0003,660,000383,2003,950,0003,960,000414,700
3,360,0003,370,000352,8003,660,0003,670,000384,3003,960,0003,970,000415,800
3,370,0003,380,000353,8003,670,0003,680,000385,3003,970,0003,980,000416,800
3,380,0003,390,000354,9003,680,0003,690,000386,4003,980,0003,990,000417,900
3,390,0003,400,000355,9003,690,0003,700,000387,4003,990,0004,000,000418,900
3,400,0003,410,000357,0003,700,0003,710,000388,5004,000,000円420,000
3,410,0003,420,000358,0003,710,0003,720,000389,500 
3,420,0003,430,000359,1003,720,0003,730,000390,600
3,430,0003,440,000360,1003,730,0003,740,000391,600
3,440,0003,450,000361,2003,740,0003,750,000392,700
3,450,0003,460,000362,2003,750,0003,760,000393,700
3,460,0003,470,000363,3003,760,0003,770,000394,800
3,470,0003,480,000364,3003,770,0003,780,000395,800
3,480,0003,490,000365,4003,780,0003,790,000396,900
3,490,0003,500,000366,4003,790,0003,800,000397,900
3,500,0003,510,000367,5003,800,0003,810,000399,000
(備考)課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

別表第4 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第185条、第186条、第189条関係)
(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
76,000円未満その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
76,00077,0001606,300
77,00078,0002606,300
78,00079,0003706,300
79,00080,0004706,400
80,00081,0005806,400
81,00082,0006806,400
82,00083,0007906,500
83,00084,0008906,500
84,00085,0001,0006,500
85,00086,0001,1006,600
86,00087,0001,2106,600
87,00088,0001,3106,600
88,00089,0001,4206,700
89,00090,0001,5206,700
90,00091,0001,6306,800
91,00092,0001,7306,800
92,00093,0001,8406,800
93,00094,0001,9406,900
94,00095,0002,0506,900
95,00096,0002,1506,900
96,00097,0002,2607,000
97,00098,0002,3607,000
98,00099,0002,4707,000
99,000101,0002,6307,100
101,000103,0002,8407,600
103,000105,0003,0501607,800
105,000107,0003,2603708,000
107,000109,0003,4705808,200
109,000111,0003,6807908,400
111,000113,0003,8901,0008,600
113,000115,0004,1001,2108,900
115,000117,0004,3101,4209,100
117,000119,0004,5201,6309,400
119,000121,0004,6701,7909,800
121,000123,0004,8001,91010,200
123,000125,0004,9202,04010,600
125,000127,0005,0502,16011,000
127,000129,0005,1802,29011,400
129,000131,0005,3002,42011,800
131,000133,0005,4302,54012,300
133,000135,0005,5502,67012,700
135,000137,0005,6802,79013,100
137,000139,0005,8102,92013,500
139,000141,0005,9603,07018013,900
141,000143,0006,1103,22033014,400

(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
143,000145,0006,2503,37048014,800
145,000147,0006,4003,51062015,200
147,000149,0006,5503,66077015,600
149,000151,0006,6903,81092016,000
151,000153,0006,8403,9501,07016,500
153,000155,0006,9904,1001,21016,900
155,000157,0007,1304,2501,36017,300
157,000159,0007,2804,3901,51017,700
159,000161,0007,4304,5401,65018,100
161,000163,0007,5804,6901,80018,600
163,000165,0007,7204,8401,95019,200
165,000167,0007,8704,9802,09019,700
167,000169,0008,0205,1302,24020,300
169,000171,0008,1605,2802,39020,800
171,000173,0008,3105,4202,54021,400
173,000175,0008,4605,5702,68021,900
175,000177,0008,6005,7202,83022,500
177,000179,0008,7505,8602,98023,000
179,000181,0008,9006,0103,12024023,600
181,000183,0009,0506,1603,27038024,100
183,000185,0009,1906,3103,42053024,700
185,000187,0009,3406,4503,56068025,200
187,000189,0009,4906,6003,71082025,700
189,000191,0009,6306,7503,86097026,200
191,000193,0009,7806,8904,0101,12026,700
193,000195,0009,9307,0404,1501,27027,200
195,000197,00010,0707,1904,3001,41027,800
197,000199,00010,2207,3304,4501,56028,200
199,000201,00010,3707,4804,5901,71028,600
201,000203,00010,5207,6304,7401,85029,100
203,000205,00010,6607,7804,8902,00029,600
205,000207,00010,8107,9205,0302,15030,100
207,000209,00010,9608,0705,1802,29030,700
209,000211,00011,1008,2205,3302,44031,200
211,000213,00011,2508,3605,4802,59031,700
213,000215,00011,4008,5105,6202,74032,200
215,000217,00011,5408,6605,7702,88032,700
217,000219,00011,6908,8005,9203,03014033,200
219,000221,00011,8408,9506,0603,18029033,800
221,000224,00012,0209,1406,2503,36047034,300
224,000227,00012,2409,3606,4703,58069035,000
227,000230,00012,4609,5806,6903,80091035,800
230,000233,00012,6809,8006,9104,0201,13036,600
233,000236,00012,90010,0207,1304,2401,35037,400
236,000239,00013,13010,2407,3504,4601,58038,100
239,000242,00013,38010,4607,5704,6801,80039,000
242,000245,00013,63010,6807,7904,9002,02040,100
245,000248,00013,88010,9008,0105,1202,24041,300
248,000251,00014,13011,1208,2