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地方交付税法の一部を改正する法律

  昭和62・9・22・法律 95号  


地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項の表道府県の項第8号中
「昭和51年度から昭和60年度まで」を「昭和52年度から昭和61年度まで」に改め、
同表道府県の項第9号中
「昭和51年度」を「昭和52年度」に、
「昭和60年度」を「昭和61年度」に改め、
同表道府県の項第10号中
「昭和60年度」を「昭和61年度」に改め、
同表道府県の項第11号中
「昭和60年度」の下に「及び昭和61年度」を加え、
同表市町村の項第9号中
「昭和51年度から昭和60年度まで」を「昭和52年度から昭和61年度まで」に改め、
同表市町村の項第10号中
「昭和51年度」を「昭和52年度」に「昭和60年度」を「昭和61年度」に改め、
同表市町村の項第11号中
「昭和60年度」を「昭和61年度」に改め、
同表市町村の項第12号中
「昭和60年度」の下に「及び昭和61年度」を加え、
同条第2項の表第36号中
「昭和51年度から昭和60年度まで」を「昭和52年度から昭和61年度まで」に改め、
同表第37号を次のように改める。
三十七 昭和52年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和61年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和52年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和61年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額1000円

第12条第2項の表第38号中
「昭和60年度」を「昭和61年度」に改め、
同表第39号中
「昭和60年度」の下に「及び昭和61年度」を、
「(昭和60年法律第37号)」の下に「又は国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)」を加える。

第13条第5項の表中
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和51年度から昭和60年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
九 財源対策債償還費昭和51年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和60年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額種別補正
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和60年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
」を「
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和52年度から昭和61年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
九 財源対策債償還費昭和52年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和61年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額種別補正
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和61年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度及び昭和61年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
」に改める。

附則第4条の見出し中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同条第1項中
「昭和61年度から」を「昭和62年度から」に改め、
「第2号に掲げる額の合算額」の下に「(昭和62年度にあつては、当該合算額に510億円を加算した額)」を加え、
同項第1号中
「算定した額」の下に「(昭和62年度分の算定については、同年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額とし、昭和61年度における交付税でまだ交付していない額として加算する額は、5706億円とする。)」を加え、
同項第2号中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改め、
同項第3号中
「昭和61年度にあつては、昭和60年度における借入金の額5兆6941億1500万円」を「昭和62年度にあつては、昭和61年度における借入金の額6兆1443億5500万円」に改め、
同項第4号中
「昭和61年度にあつては、3547億円」を「昭和62年度にあつては、3461億円」に改め、
同条第2項中
「昭和61年度分」を「昭和62年度分」に、
「1200億円」を「3317億8000万円」に改め、
同条第3項中
「930億円」を「1160億円」に、
「952億円」を「1175億円」に改める。

附則第8条第2項中
「昭和58年度分」を「昭和59年度分」に改め、
同条第3項中
「昭和59年度分」を「昭和60年度分」に改め、
同条第4項中
「昭和60年度分」を「昭和61年度分」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第12条関係)
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
    
道府県一 警察費警察職員数1人につき7,253,000
二 土木費   
1 道路橋りよう費
   
(1)経常経費
道路の面積千平方メートルにつき208,000
(2)投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき4,920,000
2 河川費
   
(1)経常経費
河川の延長1キロメートルにつき87,000
(2)投資的経費
河川の延長1キロメートルにつき468,000
3 港湾費
   
(1)経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき26,300
(2)投資的経費
港湾における外郭施設の延長1メートルにつき6,350
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき4,340
4 その他の土木費
   
(1)経常経費
人口1人につき711
(2)投資的経費
人口1人につき1,700
三 教育費   
1 小学校費
教職員数1人につき3,572,000
2 中学校費
教職員数1人につき3,627,000
3 高等学校費
   
(1)経常経費
教職員数1人につき5,646,000
生徒数1人につき38,700
(2)投資的経費
生徒数1人につき36,300
4 特殊教育諸学費
   
(1)経常経費
教職員数1人につき3,568,000
児童及び生徒の数1人につき160,000
学級数1学級につき701,000
(2)投資的経費
学級数1学級につき793,000
5 その他の教育費
人口1人につき2,870
四 厚生労働費   
1 生活保護費
町村部人口1人につき6,850
2 社会福祉費
   
(1)経常経費
人口1人につき3,540
(2)投資的経費
人口1人につき372
3 衛生費
人口1人につき5,050
4 労働費
人口1人につき545
失業者数1人につき981,000
五 産業経済費   
1 農業行政費
   
(1)経常経費
農家数1戸につき62,400
(2)投資的経費
耕地の面積1ヘクタールにつき32,000
2 林野行政費
   
(1)経常経費
林野の面積1ヘクタールにつき2,850
(2)投資的経費
林野の面積1ヘクタールにつき3,820
3 水産行政費
   
(1)経常経費
水産業者数1人につき155,000
(2)投資的経費
水産業者数1人につき43,700
4 商工行政費
人口1人につき1,400
六 その他の行政費   
1 徴税費
世帯数1世帯につき8,250
2 恩給費
恩給受給権者数1人につき1,135,000
3 その他の諸費
   
(1)経常経費
人口1人につき3,880
(2)投資的経費
人口1人につき2,650
面積1平方キロメートルにつき1,251,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和52年度から昭和61年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき132
九 財源対策債償還費昭和52年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和61年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき162
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和61年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき137
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度及び昭和61年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき68
市町村一 消防費人口1人につき6460
二 土木費   
1 道路橋りよう費
   
(1)経常経費
道路の面積千平方メートルにつき93,500
(2)投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき505,000
2 港湾費
   
(1)経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき23,200
(2)投資的経費
港湾における外郭施設の延長1メートルにつき6,350
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき4,340
3 都市計画費
   
(1)経常経費
都市計画区域における人口1人につき625
(2)投資的経費
都市計画区域における人口1人につき334
4 公園費
   
(1)経常経費
人口1人につき356
(2)投資的経費
人口1人につき151
5 下水道費
   
(1)経常経費
人口1人につき146
(2)投資的経費
人口1人につき65
6 その他の土木費
   
(1)経常経費
人口1人につき854
(2)投資的経費
人口1人につき856
三 教育費   
1 小学校費
   
(1)経常経費
児童数1人につき28,700
学級数一学級につき550,000
学校数一校につき5,404,000
(2)投資的経費
学級数一学級につき379,000
2 中学校費
   
(1)経常経費
生徒数1人につき26,000
学級数一学級につき704,000
学校数一校につき5,488,000
(2)投資的経費
学級数一学級につき379,000
3 高等学校費
   
(1)経常経費
教職員数1人につき5,775,000
生徒数1人につき38,000
(2)投資的経費
生徒数1人につき21,800
4 その他の教育費
   
(1)経常経費
人口1人につき4,940
(2)投資的経費
人口1人につき196
四 厚生労働費   
1 生活保護費
市部人口1人につき6,250
2 社会福祉費
   
(1)経常経費
人口1人につき3,220
(2)投資的経費
人口1人につき468
3 保健衛生費
人口1人につき3,440
4 清掃費
   
(1)経常経費
人口1人につき4,340
(2)投資的経費
人口1人につき537
5 労働費
失業者数1人につき981,000
五 産業経済費   
1 農業行政費
   
(1)経常経費
農家数一戸につき32,600
(2)投資的経費
農家数一戸につき11,000
2 商工行政費
人口1人につき668
3 その他の産業経済費
   
(1)経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき27,100
(2)投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき29,000
六 その他の行政費   
1 徴税費
世帯数1世帯につき8,480
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数1世帯につき3,900
3 その他の諸費
   
(1)経常経費
人口1人につき9,460
面積1平方キロメートルにつき896,000
(2)投資的経費
人口1人につき1,900
面積1平方キロメートルにつき392,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき800
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和52年度から昭和61年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき132
十 財源対策債償還費昭和52年度から昭和56年度まで及び昭和58年度から昭和61年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき162
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から昭和61年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき137
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度及び昭和61年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき68
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和62年度分の地方交付税から適用する。
 
 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第33条及び第33条の2を次のように改める。
第33条及び第33条の2 削除
 
 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「譲与金をいう。)」の下に「並びにこれらに関する諸費」を加える。

附則第5条第1項中
「昭和61年度から」を「昭和62年度から」に、
「昭和61年度分等の借入金限度額」を「昭和62年度分等の借入金限度額」に改める。

附則第6条中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改める。

附則第7条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第7条 第4条の規定による一般会計からの繰入金の額は、昭和62年度にあつては地方交付税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第95号)による改正後の地方交付税法附則第4条第1項第1号に規定する額に3317億8000万円を加算した額とし、昭和66年度及び昭和67年度にあつては第4条の規定により算定した額にそれぞれ1160億円を加算した額とし、昭和68年度にあつては同条の規定により算定した額に1175億円を加算した額とする。

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