目次中
「第65条」を「第65条の2」に、
「 第4目 犯則取締(第71条−第71条の4)」を
「第4目 犯則取締(第71条−第71条の4)
第4款 利子等に係る道府県民税
第1目 課税標準及び税率(第71条の5−第71条の8)
第2目 徴収(第71条の9−第71条の16)
第3目 督促及び滞納処分(第71条の17−第71条の21)
第4目 犯則取締り(第71条の22−第71条の25)
第5目 交付(第71条の26)」に改める。
第15条の4第1項第1号中
「第53条第3項」を「第53条第7項」に、
「第321条の8第3項」を「第321条の8第7項」に改める。
第17条の4第1項第1号中
「第53条第3項」を「第53条第8項」に、
「第321条の8第3項」を「第321条の8第8項」に改める。
第20条の4の2第3項中
「10円」を「100円」に改め、
同条第5項中
「500円」を「1000円」に改め、
同条第6項中
「100円」を「1000円」に改め、
同条第8項中
「100円」」を「1000円」」に、
「10円」を「100円」に改める。
第23条第1項第3号の次に次の1号を加える。
3の2.利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
第23条第1項第4号中
「第3条の4第4項」を「第3条の3第5項、第8条の3第5項」に改め、
同項第5号中
「(同法第29条において給与等とみなされる年金に係る所得を含む。)」を削り、
同項第7号及び第8号中
「生計を一にするもの」の下に「(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加え、
同項に次の1号を加える。
14.利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(租税特別措置法第4条の4第1項の規定により所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益を含み、同法第9条の2第1項の規定の適用を受ける利子、同法第10条第1項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第4条第1項の規定の適用を受ける利子、同法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)
ロ 租税特別措置法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等で同頃の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第25条の2第3項及び第71条の8において「国外公社債等の利子等」という。)
ハ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で証券投資信託の収益の分配に係るもの(同法第10条第1項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配及び同法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第3号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ 租税特別措置法第8条の3第1項に規定する国外証券投資信託の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第25条の2第3項及び第71条の8において「国外証券投資信託の配当等」という。)
ホ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
第23条第4項中
「第2款第3目」を「第14号、第25条の2並びに第2款第3目及び第4款」に改める。
第24条第1項中
「均等割額によつて」の下に「、第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて」を加え、
「管理人の定」を「管理人の定め」に、
「第53条第5項」を「第53条第4項」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
第24条第8項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
第24条の5第1項中
「道府県民税」の下に「の均等割及び所得割」を加える。
第25条第1項中
「道府県民税」の下に「の均等割及び法人税割」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第25条の2 道府県は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
2 道府県は、所得税法別表第1第1号に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法第11条第1項の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は第23条第1項第14号ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
3 道府県は、所得税法第176条第1項に規定する信託会社が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外証券投資信託の配当等で政令で定めるもの、租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの及び同法第8条第2項に規定する証券業者等が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第3条の3第6項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のものについては、利子割を課することができない。
第26条の見出し中
「法人等の」を削り、
同条第1項各号列記以外の部分中
「定」を「定め」に改め、
「道府県民税」の下に「並びに利子等に係る道府県民税」を加え、
「左に」を「次に」に改め、
「第1号」の下に「若しくは第2号」を加え、
同項第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
第26条第2項中
「呈示」を「提示」に改め、
同条第3項中
「法人等の」を削り、
「第68条第6項」の中に「又は第71条の19第6項」を加える。
第27条の見出し中
「法人等の」を削り、
同条第1項中
「左の」を「次の」に、
「呈示」を「提示」に改め、
同条第2項中
「定」を「定め」に、
「並びに第70条第2項」を「、第70条第2項、第71条の16第3項、第71条の20第4項並びに第71条の21第2項」に改め、
「同じ。)又は」の下に「法人若しくは人の」を、
「その法人」の下に「又は人」を加え、
「外」を「ほか」に改め、
同条第3項中
「管理人の定」を「管理人の定め」に改める。
第32条第3項中
「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、
「もつぱら」を「専ら」に改め、
同条第4項中
「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、
同項第1号を次のように改める。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 60万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 45万円
第32条第11項を同条第12項とし、
同条第10項の次に次の1項を加える。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第45条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第34条第1項第2号中
「5万円」を「10万円」に改め、
同項第7号中
「24万円」を「48万円」に改め、
同項第10号中
「26万円」を「28万円」に、
「27万円」を「29万円」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が800万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の合計所得金額がない者 14万円
(2)前年の所得の全部が第23条第1項第7号ロに規定する給与所得等(以下本号において「給与所得等」という。)である者 14万円からその者の前年の合計所得金額の33分の14に相当する金額(その金額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(3)及び(4)において同じ。)を控除した金額
(3)前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 14万円からその者の前年の合計所得金額の3.3倍に相当する金額の33分の14に相当する金額を控除した金額
(4)前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 14万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の3.3倍に相当する金額との合計額の33分の14に相当する金額を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の所得の全部が給与所得等である者 14万円からその者の前年の合計所得金額のうち33万円を超える部分の金額(当該金額が16万5000円を超えるときは、16万5000円とする。(2)及び(3)において同じ。)の33分の28に相当する金額(その金額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(2)及び(3)において同じ。)を控除した金額
(2)前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 14万円からその者の前年の合計所得金額の3.3倍に相当する金額のうち33万円を超える部分の金額の33分の28に相当する金額を控除した金額
(3)前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 14万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の3.3倍に相当する金額との合計額のうち33万円を超える部分の金額の33分の28に相当する金額を控除した金額
第34条第1項第11号中
「26万円」を「28万円」に、
「27万円」を「29万円」に改め、
同条第2項中
「26万円」を「28万円」に改め、
同条第3項中
「34万円」を「36万円」に改め、
同条第4項中
「31万円」を「33万円」に改め、
同条第5項中
「配偶者控除額と」の下に「、第1項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と」を加え、
「第1項第11号」を「同項第11号」に改め、
同条第6項中
「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者」を加え、
「同項」を「第3項」に改め、
同条第8項中
「控除対象配偶者及び」の下に「第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加え、
同条第9項中
「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加える。
第35条第1項中
「150万円をこえる場合」を「130万円を超える場合」に改め、
同項の表を次のように改める。
| 130万円以下の金額 | 100分の2 |
| 130万円を超える金額 | 100分の3 |
| 300万円を超える金額 | 100分の4 |
第36条第2項中
「150万円以下である」を「所得割の最も低い税率の適用される区分に属する」に改める。
第37条の2中
「道府県民税」の下に「の所得割及び利子割」を加え、
「こえる」を「超える」に改める。
第37条の3を削る。
第45条の2第1項中
「次の各号に」を「次に」に、
「あわせて」を「併せて」に改め、
「第317条の6第1項」の下に「又は第3項」を、
「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を加え、
「、年金、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、
「総称する。)」の下に「又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下本条において「公的年金等」という。)」を、
「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、
同項第5号中
「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加え、
同条第2項中
「の給与支払報告書」の下に「又は同条第3項の公的年金等支払報告書」を加え、
「、同項」を「、これら」に改め、
「によつて給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、
「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、
「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、
「あわせて」を「併せて」に改め、
同条第3項中
「第317条の6第1項」の下に「又は第3項」を、
「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、
「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、
「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、
「あわせて」を「併せて」に改める。
第47条第1項中
第5号及び第6号を削り、
第7号を第5号とする。
第50条の4の表を次のように改める。
| 130万円以下の金額 | 100分の2 |
| 130万円を超える金額 | 100分の3 |
| 300万円を超える金額 | 100分の4 |
第53条第1項中
「第9項」を「第10項」に改め、
「算定した法人税割額」の下に「(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第57条第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税制額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第55条第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))」を加え、
「本項」を「本条」に、
「すでに」を「既に」に改め、
「(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第2項及び第3項の規定を適用すべきものを除く。)」を削り、
「第11項」を「第18項」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「第71条第1項」の下に「(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)」を加え、
「前3項」を「前2項、第7項又は第8項」に、
「第1項、第2項又は前項」を「前2項、第7項又は第8項」に、
「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第321条の8第6項」を「第321条の8第5項」に、
「基いて」を「基づいて」に、
「(「道府県民税の中間納付額」という。以下本項及び第55条第5項において同じ。)」を「(予定申告法人にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額。以下本項及び第55条第5項において「道府県民税の中間納付額」という。)」に改め、
同項を同条第5項とする。
第53条第15項を同条第22項とし、
同条第14項中
「第12項」を「第19項」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第13項を同条第20項とし、
同条第12項中
「第15項」を「第22項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第11項を同条第18項とし、
同条第10項中
「前2項」を「第9項から第11項まで」に、
「第8項」を「第9項」に、
「した後において、前項の規定による」を「し、次に第10項の規定による控除及び第11項の規定による控除の順序に」に改め、
同項を同条第15項とし、
同項の次に次の2項を加える。
16 第11項の規定により控除されるべき額で同項の法人(法人税法第74条第1項、第102条第1項(同法第119条の規定の適用がある場合に限る。)又は第104条第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に限る。)の法人税割額の計算上控除しきれなかつた金額の記載が第13項の申告書にあるときは、道府県は、政令で定めるところにより、当該法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
17 第11項の規定による控除又は前項の規定による還付を受ける法人は、控除又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、自治省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
第53条第9項を同条第10項とし、
同項の次に次の4項を加える。
11 道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、第74条第1項、第102条第1項又は第104条第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第4款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第1項、第2項、第7項又は第8項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
12 前項の規定は、法人税法第2条第6号の公益法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第4款の規定により課される利子割額については、適用しない。
13 第11項の規定は、法人の道府県民税の申告書に同項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した自治省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
14 道府県知事は、第11項に規定する利子割額の全部又は一部につき前項の記載又は添付がない法人の道府県民税の申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、その記載又は添付がなかつた金額につき第11項の規定を適用することができる。
第53条第8項中
「道府県民税」の下に「の法人税割及び利子割」を加え、
「こえる」を「超える」に、
「第1項、」を「第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、」に、
「第3項」を「前2項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「から第3項まで及び第5項」を「、第2項、第4項及び第8項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の2項を加える。
7 第1項、第2項、第4項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第5項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
2.先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
3.先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
8 第1項又は第2項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
第53条の2中
「から第3項まで」を「、第2項又は第7項」に改める。
第54条第1項中
「又は同法第88条の規定による法人税に係る申告書」を削り、
「同条第3項」を「同条第7項」に改める。
第55条第1項中
「法人税割額と異なることを発見したとき」の下に「、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第1項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき」を加え、
「又は」を削り、
「ときは」を「とき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、
同条第2項中
「第5項」を「第4項」に改め、
同条第3項中
「又は当該」を「当該」に、
「ときは」を「とき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、
同条第5項中
「第53条第6項」を「第53条第5項」に、
「、第2項又は第3項」を「から第3項まで」に改める。
第56条第1項中
「因る」を「よる」に、
「をいう。以下第2項」を「をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項」に改め、
同条第2項中
「第5項」を「第4項」に、
「同条第3項の規定による申告」を「同条第8項の申告納付」に改め、
同条第3項中
「第5項」を「第4項」に改める。
第57条第1項中
「有する法人」の下に「(予定申告法人を除く。)」を加え、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げる。
第62条第1項中
「又は同法第88条の規定による法人税に係る申告書」を削り、
「同条第3項」を「同条第7項」に改める。
第64条第1項中
「第5項」を「第4項」に、
「同条第3項」を「同条第7項」に、
「又は第2項」を「、第2項又は第4項」に、
「第53条第3項」を「第53条第7項」に、
「(当該」を「(同条第8項の規定の適用がある場合で当該」に、
「提出された場合には」を「提出されたときは」に改め、
同条第2項中
「第5項」を「第4項」に、
「同条第3項」を「同条第7項」に、
「当該申告書を提出した日(当該」を「当該申告書を提出した日(第53条第8項の規定の適用がある場合で当該」に、
「提出された場合には、当該申告書の提出期限)まで」を「提出されたときは、当該申告書の提出期限)まで」に改める。
第2章第1節第3款第2目中
第65条の次に次の1条を加える。
(控除した利子割額に相当する金額の請求等)
第65条の2 道府県は、第53条第11項の規定により控除し、又は同条第16項の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
2 前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第1項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、自治省令で定める。
第2章第1節に次の1款を加える。
第4款 利子等に係る道府県民税
第1目 課税標準及び税率
(利子割の課税標準)
第71条の5 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(利子割の税率)
第71条の6 利子割の税率は、100分の5とする。
2 租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第71条の7 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)がその引き受けた合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、政令で定めるところにより、前2条の規定を適用した場合の当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
(国外公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第71条の8 利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第3条の3第4項又は第8条の3第4項の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第71条の5及び第71条の6の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する第37条の2及び第314条の7の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第2目 徴収
(利子割の徴収の方法)
第71条の9 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(利子割の特別徴収の手続)
第71条の10 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に第24条第8項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、自治省令で定める計算書を添付しなければならない。
(利子割に係る更正又は決定)
第71条の11 道府県知事は、前条第2項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前2項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第71条の12 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第71条の10第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
第71条の13 利子割の特別徴収義務者は、第71条の10第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第71条の10第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第71条の14 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第71条の11第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第71条の11第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.第71条の11第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る納入金の重加算金)
第71条の15 前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第3項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割の脱税に関する罪)
第71条の16 第71条の10第2項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第3目 督促及び滞納処分
(利子割に係る督促)
第71条の17 特別徴収義務者が納期限(第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第71条の12第1項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(利子割に係る督促手数料)
第71条の18 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(利子割に係る滞納処分)
第71条の19 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第71条の20 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第71条の21 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人 の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第4目 犯則取締り
(利子割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第71条の22 利子割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2及び第22条の規定を除く。)を準用する。
第71条の23 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、利子割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第71条の24 第71条の22の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても利子割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第71条の25 第71条の22の場合において、利子割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第5目 交付
(利子割の市町村に対する交付)
第71条の26 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、第53条第11項の規定により控除し、又は同条第16項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、第65条の2第1項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。
第72条の3第1項中
「又は法人税法」を「、法人税法第37条第5項に規定する特定公益信託又は同法」に改める。
第72条の17第1項ただし書中
「及び第28条の4」を「、第28条の4及び第28条の5」に改め、
同条第3項第1号を次のように改める。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 60万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 45万円
第72条の46第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第72条の47第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第74条の23第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第74条の24第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第97条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第98条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第127条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第128条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を 「100分の40」に改める。
第278条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第279条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第292条第1項第4号中
「第3条の4第4項」を「第3条の3第5項、第8条の3第5項」に改め、
同項第5号中
「(同条第29条において給与等とみなされる年金に係る所得を含む。)」を削り、
同項第7号及び第8号中
「生計を一にするもの」の下に「(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)」を加える。
第294条第1項中
「管理人の定」を「管理人の定め」に、
「第321条の8第5項」を「第321条の8第4項」に改める。
第313条第3項中
「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、
「もつぱら」を「専ら」に改め、
同条第4項中
「及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」を削り、
同項第1号を次のように改める。
1.次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 60万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 45万円
第313条第11項を同条第12項とし、
同条第10項の次に次の1項を加える。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第317条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第314条の2第1項第2号中
「5万円」を「10万円」に改め、
同項第7号中
「24万円」を「48万円」に改め、
同項第10号中
「26万円」を「28万円」に、
「27万円」を「29万円」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
10の2.自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)を有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が800万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。) 次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の合計所得金額がない者 14万円
(2)前年の所得の全部が第292条第1項第7号ロに規定する給与所得等(以下本号において「給与所得等」という。)である者 14万円からその者の前年の合計所得金額の33分の14に相当する金額(その金額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(3)及び(4)において同じ。)を控除した金額
(3)前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 14万円からその者の前年の合計所得金額の3.3倍に相当する金額の33分の14に相当する金額を控除した金額
(4)前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 14万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の3.3倍に相当する金額との合計額の33分の14に相当する金額を控除した金額
ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額
(1)前年の所得の全部が給与所得等である者 14万円からその者の前年の合計所得金額のうち33万円を超える部分の金額(当該金額が16万5000円を超えるときは、16万5000円とする。(2)及び(3)において同じ。)の33分の28に相当する金額(その金額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額はないものとする。(2)及び(3)において同じ。)を控除した金額
(2)前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者 14万円からその者の前年の合計所得金額の3.3倍に相当する金額のうち33万円を超える部分の金額の23分の28に相当する金額を控除した金額
(3)前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者 14万円から、その者の前年の給与所得等の金額とその者の前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額の3.3倍に相当する金額との合計額のうち33万円を超える部分の金額の33分の28に相当する金額を控除した金額
第314条の2第1項第11号中
「26万円」を「28万円」に、
「27万円」を「29万円」に改め、
同条第2項中
「26万円」を「28万円」に改め、
同条第3項中
「34万円」を「36万円」に改め、
同条第4項中
「31万円」を「33万円」に改め、
同条第5項中
「配偶者控除額と」の下に「、第1項第10号の2の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と」を加え、
「第1項第11号」を「同項第11号」に改め、
同条第6項中
「その他の控除対象配偶者」の下に「若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者」を加え、
「同項」を「第3項」に改め、
同条第8項中
「控除対象配偶者及び」の下に「第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに」を加え、
同条第9項中
「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加える。
第314条の3第1項の表を次のように改める。
| 60万円以下の金額 | 100分の3 |
| 60万円を超える金額 | 100分の5 |
| 130万円を超える金額 | 100分の7 |
| 300万円を超える金額 | 100分の8 |
| 450万円を超える金額 | 100分の10 |
| 900万円を超える金額 | 100分の11 |
| 2000万円を超える金額 | 100分の12 |
第314条の7中
「道府県民税」の下に「の所得割及び利子割」を加え、
「こえる」を「超える」に改める。
第314条の8を削る。
第317条の2第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
「第317条の6第1項」の下に「又は第3項」を、
「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を加え、
「、年金、恩給(一時恩給を除く。)」を削り、
「総称する。)」の下に「又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下本条及び第317条の6第3項において「公的年金等」という。)」を、
「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、
同項第5号中
「配偶者控除額」の下に「、配偶者特別控除額」を加え、
同条第2項中
「の給与支払報告書」の下に「又は同条第3項の公的年金等支払報告書」を加え、
「同項」を「これら」に改め、
「によつて給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、
「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、
「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、
同条第3項中
「第317条の6第1項」の下に「又は第3項」を、
「給与支払報告書」の下に「又は公的年金等支払報告書」を、
「現在において給与」の下に「又は公的年金等」を、
「の所得」の下に「又は公的年金等に係る所得以外の所得」を加え、
同条第5項中
「第226条第1項」の下に「又は第3項」を、
「給与所得」の下に「又は公的年金等に係る所得」を加え、
「写」を「写し」に改める。
第317条の6に次の1項を加える。
3 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、自治省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
第317条の7第1項中
「若しくは届出書」を「、届出書若しくは公的年金等支払報告書」に改める。
第321条の8第1項中
「第9項」を「第10項」に改め、
「算定した法人税割額」の下に「(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第321条の13第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第321条の11第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))」を加え、
「すでに」を「既に」に改め、
「(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第2項及び第3項の規定を適用すべきものを除く。)」を削り、
「第11項」を「第12項」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「第71条第1項」の下に「(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)」を加え、
「前3項」を「前2項、第7項又は第8項」に、
「第1項、第2項又は前項」を「前2項、第7項又は第8項」に、
「又は第63条第1項」を「、第63条第1項又は第63条の2第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とし、
同条第6項中
「基いて」を「基づいて」に、
「(「市町村民税の中間納付額」という。以下本項及び第321条の11第5項において同じ。)」を「(予定申告法人にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額。以下本項及び第321条の11第5項において「市町村民税の中間納付額」という。)」に改め、
同項を同条第5項とする。
第321条の8第12項を同条第13項とし、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第8項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「道府県民税」の下に「の法人税割及び利子割」を加え、
「第53条第8項」を「第53条第9項」に、
「こえる」を「超える」に、
「第1項、」を「第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、」に、
「第3項」を「前2項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「から第3項まで及び第5項」を「、第2項、第4項及び第8項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の2項を加える。
7 第1項、第2項、第4項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第321条の11の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第5項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
1.先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
2.先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
8 第1項又は第2項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
第321条の8の2中
「から第3項まで」を「、第2項又は第7項」に改める。
第321条の9第1項中
「又は同法第88条の規定による法人税に係る申告書」を削り、
「同条第3項」を「同条第7項」に改める。
第321条の11第1項中
「法人税割額と異なることを発見したとき」の下に「、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第1項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき」を加え、
「又は」を削り、
「ときは」を「とき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、
同条第2項中
「第5項」を「第4項」に改め、
同条第3項中
「又は当該」を「当該」に、
「ときは」を「とき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは」に改め、
同条第5項中
「第321条の8第6項」を「第321条の8第5項」に、
「、第2項又は第3項」を「から第3項まで」に改める。
第321条の12第2項中
「第5項」を「第4項」に、
「同条第3項の規定による申告」を「同条第8項の申告納付」に改め、
同条第3項中
「第5項」を「第4項」に改める。
第321条の13第1項中
「有する法人」の下に「(予定申告法人を除く。)」を加え、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げる。
第324条第1項中
「又は同法第88条の規定による法人税に係る申告書」を削り、
「同条第3項」を「同条第7項」に改める。
第326条第1項中
「第5項」を「第4項」に、
「同条第3項」を「同条第7項」に、
「第321条の8第3項」を「第321条の8第7項」に、
「又は第2項」を「、第2項又は第4項」に、
「(当該」を「(同条第8項の規定の適用がある場合で当該」に、
「提出された場合には」を「提出されたときは」に改め、
同条第2項中
「第5項」を「第4項」に、
「同条第3項」を「同条第7項」に、
「当該申告書を提出した日(当該」を「当該申告書を提出した日(第321条の8第8項の規定の適用がある場合で当該」に、
「提出された場合には、当該申告書の提出期限)まで」を「提出されたときは、当該申告書の提出期限)まで」に改める。
第328条の3の表を次のように改める。
| 60万円以下の金額 | 100分の3 |
| 60万円を超える金額 | 100分の5 |
| 130万円を超える金額 | 100分の7 |
| 300万円を超える金額 | 100分の8 |
| 450万円を超える金額 | 100分の10 |
| 900万円を超える金額 | 100分の11 |
| 2000万円を超える金額 | 100分の12 |
第328条の11第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第328条の12第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第483条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第484条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第498条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第499条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第536条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第537条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第567条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第568条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第602条第1項第1号中
「第28条の4第3項第1号」を「第28条の4第4項第1号」に改める。
第609条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第610条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第688条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第689条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第699条の21第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第699条の22第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第700条の33第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第700条の34第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第701条の12第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を100分の15」に改める。
第701条の13第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第701条の61第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第701条の62第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第721条第1項中
「という。)に100分の5」を「という。)に100分の10」に改め、
同条第2項中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
第722条第1項中
「100分の30」を「100分の35」に改め、
同条第2項中
「100分の35」を「100分の40」に改める。
第734条第2項第1号中
「課するもの」の下に「(利子等に係るものを除く。)」を加え、
同項第2号中
「課するもの」の下に「(利子等に係るものを除く。)」を加え、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.第4条第2項第1号に掲げる税のうち利子等に係るもの
第734条第3項中
「法人等に対して課する道府県民税」を「法人等の道府県民税及び利子等に係る道府県民税」に改め、
「準用するものとし」の下に「、同項第2号に掲げるものについては、第2章第1節第1款(個人の道府県民税及び法人等の道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第4款の規定を準用するものとし」を加え、
「同項第2号」を「同項第3号」に、
「個人に対して課する市町村民税」を「個人の市町村民税」に、
「除く。)の規定」を「除く。)及び第2章第1節第3款(第53条第7項、第8項及び第11項から第17項まで、第55条、第56条、第64条並びに第65条の2の規定に限る。)の規定」に改め、
同項の表中
「第2章第1節第1款及び第2款」を「第2章第1節」に、
「第321条の8第8項」を「第321条の8第9項」に、
「第53条第8項」を「第53条第9項」に改める。
第736条第3項中
「法人等に対して課する市町村民税」を「法人等の市町村民税」に改める。
附則第6条第2項中
「第37条の3」を「第37条の2」に改め、
同条第6項中
「、第314条の7及び第314条の8」を「及び第314条の7」に改め、
同条第7項中
「附則第33条の2第7項」を「附則第33条の2第6項」に改める。
附則第8条第3項、第8条の2第2項及び第8条の3中
「第53条第4項又は第321条の8第4項」を「第53条第3項又は第321条の8第3項」に改める。
附則第12条の2及び第30条の3中
「昭和62年12月31日」を「昭和63年3月31日」に改める。
附則第31条中
「昭和62年12月31日」を「昭和65年5月31日」に改める。
附則第33条の2第1項中
「第37条の3」を「第37条の2」に改め、
同条第3項第2号中
「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改め、
同条第4項を削り、
同条第5項を同条第4項とし、
同条第6項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第37条の3」を「第37条の2」に、
「、第314条の7及び第314条の8」を「及び第314条の7」に改め、
同項を同条第6項とする。
附則第33条の3第1項に次のただし書を加える。
ただし、次条第1項の規定の適用がある事業所得及び雑所得については、この限りでない。
附則第33条の3第2項中
「同条第3項各号」を「同条第4項各号」に改め、
同条第3項第1号中
「第34条第1項第10号及び第11号並びに」を「第34条第1項第10号から第11号まで及び」に改め、
同項第2号中
「第28条の4第5項第2号」を「第28条の4第6項第2号」に改め、
同項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
同条第4項中
「第34条第1項第10号及び第11号並びに」を「第34条第1項第10号から第11号まで及び」に、
「第314条の2第1項第10号及び第11号並びに」を「第314条の2第1項第10号から第11号まで及び」に改め、
「、第37条の3第1項」とあるのは「第314条の8第1項」と」を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第33条の4 昭和63年度から昭和66年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の5第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第32条第1項及び第2項、第35条並びに第37条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
1.超短期所有土地等に係る事業所得等の金額(第3項において準用する前条第3項第3号の規定により適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の4に相当する金額
2.超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額につき本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の120に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる超短期所有土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等をいう。)が同条第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第3項中「附則第33条の3第1項」とあるのは「附則第33条の4第1項」と、「土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「第28条の4第6項第2号」とあるのは「第28条の5第3項によつて準用される同法第28条の4第6項第2号」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第1項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第32条第1項及び第2項、第35条並びに第37条」とあるのは「第313条第1項及び第2項、第314条の3並びに第314条の5」と、「第34条」とあるのは「第314条の2」と、「100分の4」とあるのは「100分の11」と読み替えるものとする。
附則第34条第3項第1号中
「第34条第1項第10号及び第11号並びに」を「第34条第1項第10号から第11号まで及び」に改め、
同項第2号中
「第31条第4項第2号」を「第31条第5項第2号」に改め、
同項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
同条第4項中
「第34条第1項第10号及び第11号並びに」を「第34条第1項第10号から第11号まで及び」に、
「第314条の2第1項第10号及び第11号並びに」を「第314条の2第1項第10号から第11号まで及び」に改め、
「、「第37条の3第1項」とあるのは「第314条の8第1項」と」を削る。
附則第34条の2第1項及び第2項並びに第34条の3第1項中
「昭和61年度から昭和63年度まで」を「昭和63年度から昭和66年度まで」改める。
附則第35条第1項第2号中
「第31条第2項」を「第31条第3項」に改め、
同条第3項中
「第28条の4第3項第1号から第3号まで」を「第28条の4第4項第1号から第3号まで」に改め、
同条第4項中
「(第5号を除く。)」を削り、
同条第5項を次のように改める。
5 租税特別措置法第32条第3項に規定する譲渡所得については、第1項中「10年以下」とあるのは、「5年以下」として、同項の規定を適用する。
附則第35条第6項中
「、前項中「第37条の3第1項」とあるのは「第314条の8第1項」と」を削る。
附則第35条の4に次の1項を加える。
2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第33条の4第1項の事業所得又は雑所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とあるのは、「附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」と読み替えるものとする。
別表第1及び別表第2を次のように改める。